相続放棄を検討されたら
多額の借金を背負った親族がお亡くなりになられた場合、相続人はお亡くなりになった方(「被相続人」といいます)のプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も引き継ぐことになります。マイナスの財産の方が多く、相続することにメリットがない場合、相続人は「相続放棄」をすることが可能です。相続放棄をした相続人は、「最初から相続人ではなかった」ものとして取り扱われます(民法939条)。相続放棄をすることで、被相続人の借金を返済する必要がなくなるのです。
このように強力な効果を持つ相続放棄ですが、制度を誤解されている方も少なくありません。以下では、正しい知識に基づいて適切な対応ができるように相続放棄について解説しています。
相続放棄の誤解・注意点
相続放棄をするためには、【①相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に】、【②家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して申し立て】をしなければいけません。
まず【①相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に】について、被相続人と疎遠であった場合など「被相続人が死亡していたことを知らなかった場合」や「被相続人に相続財産が全く無い(=相続がない)と信じていた」場合などには、「被相続人が死亡していたことを知った時」や「被相続人に相続財産があることが明らかになった時」からカウントすることができる 場合もあります。また、3ヶ月以内に相続放棄をするべきかどうか判断ができない場合には、家庭裁判所に対して期間を伸長するように申し立てを行うこともできます。
そして【②家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して申し立て】について、相続放棄のためには、家庭裁判所での手続きが 必ず 必要です。たとえば、相続人間の話し合いによってあなたは相続をせず、他の相続人が全て相続すると決めたとしても、それは遺産分割協議であり、相続放棄ではありません。相続放棄ではないため、被相続人に借金があった場合、返済をする義務があります。
相続放棄のトラブルやよくあるお悩みへの回答
① 相続放棄ができるのか・相続放棄をした方がよいのかどうかわからない
相続放棄に詳しい弁護士にご相談をされてください。弁護士であれば、相続放棄をするべきかどうか判断ができます。また、3ヶ月の期間に間に合うのかどうかも判断することができ、必要に応じて期間を伸長する手続きを行うこともできます。「被相続人の死亡から時間が経っていて、今から相続放棄できるのかどうかわからない」という場合も弁護士にご相談いただくことで相続放棄の可否を判断できます。
② 相続が開始する前に予め相続放棄をしたい
残念ながら、相続放棄は相続が開始した後(被相続人が死亡された後)しかできません。
③ 相続放棄をしたのに、裁判を起こされた・差し押さえをされた
家庭裁判所で手続きをしたかどうか をまずご確認ください。「他の相続人と取り決めをした」、「自分は相続をしないという遺産分割協議書に実印を押した」は相続放棄ではありません。今後の対応について速やかに弁護士にご相談をされる必要があります。
④ 相続放棄をした場合、生命保険金や遺族年金に影響があるのか
相続放棄をしても、遺族年金の受給権は失われません。また、生命保険金については、受取人が誰になっているのかによって結論が変わります。あなたが受取人となっている場合には、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。一方、被相続人自身が受取人となっていた場合には相続放棄をすると生命保険金を受け取ることはできません。
⑤ 疎遠だった叔父が死亡したようで、未払いの市県民税(住民税)を払うように甥である自分宛に市役所から通知書が届いた
一例として、神戸市の場合では「相続人代表指定(変更)届出書提出のお願い」といった名称の書類が届きます。叔父様に配偶者やお子様がいなかったか、配偶者やお子様が相続放棄をした場合です。住民税のみならず、叔父様の借金などについても相続が発生している状況です。相続放棄の申し立てが必要な状況ですので、弁護士にご相談いただくべきです。
⑥ 相続放棄をしたいが、他の相続人や親族ともやりとりをしておくべきかどうか
相続放棄は、他の相続人の意向にかかわらずあなた一人だけで行うことができます。もっとも、あなたが相続放棄をすることで他の相続人の負担が増えることが想定されます。連絡が可能な状況であれば、やりとりをされることをおすすめいたします。また、たとえば「お父様がお亡くなりになった」という場合に、あなたとお母様が相続放棄をすると、お父様の兄弟姉妹に相続権が発生します。お父様の兄弟姉妹としては突然お父様の借金の返済を求められることにもなりかねませんから、相続放棄をしようとしていることをお知らせされておいた方がよい場合もあります。
⑦ 借金を返しても相続財産が余れば相続する限定承認という方法があると聞いた
限定承認は、相続財産のうちプラスの財産の限度でマイナスの財産も引き継ぐ、というものです。一見すると、損をすることがない理想的な方法であるように見受けられますが、限定承認を選択すべき場面は極めて例外的な状況に限られ一般的におすすめできる方法ではありません。限定承認は非常に手続きが複雑で、財産の内容によっては手続きに要する実費だけでも数十万円~100万円を超える費用がかかります。限定承認を進めてしまい費用負担が大きいことにあとで気づいても、その時点ではもはや相続放棄をすることはできません。
限定承認が活用できるのは、相続財産の中にある特定の財産をどうしても守りたい場合です。たとえば、生活の本拠となっている自宅不動産や事業の継続に必要不可欠な財産が相続財産の中にある場合、限定承認を検討することになります。限定承認は自分でできる手続きではありません。必ず、弁護士に相談をしてください。
まとめ
相続は人生において必ず発生するものですが、短い期間の間に様々な観点から検討を行った上で手続きを進めていく必要があります。「そんなつもりじゃなかったのに」というご相談も少なくありませんが、いずれも当初から弁護士にご相談をいただき、弁護士が手続きを進めていれば避けられたトラブルばかりです。
当事務所では、相続放棄をするべきかどうかの判断から実際の相続放棄の手続き、個別の債権者への対応までワンストップで対応させていただいています。
特に、相続人が複数いる場合にはまとめてご依頼をいただくことで、相続人の方々がそれぞれ別々の法律事務所に依頼をされるよりも実費のご負担を抑えることもできます。
相続放棄をはじめ、相続問題でお困りの際は、ぜひルーセント法律事務所にご相談ください。