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離婚時の財産分与についてこのようなお悩みはありませんか?

離婚に当たっては、婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分配することができます。この手続きを財産分与といいます。
また、いわゆる熟年離婚の場合には、分けるべき財産が多い、年金や退職金をどうするかが問題になるなどの理由で財産分与がより複雑になることがあります。
離婚後の生活のため、お金の問題は大切です。財産分与を納得のいく形で行うため、離婚をお考えの方は弁護士へまずご相談ください。

  • 離婚後、マイホームや預金などの財産がどうなるのか知りたい。
  • 離婚の際、財産をどのように分けるべきかわからない。
  • 婚姻中、専業主婦または専業主夫でも財産分与が受けられるのか。
  • 夫婦の財産のうち、何が財産分与の対象になるのかわからない。
  • 不動産や株券など、評価や分け方が難しい財産がある。
  • 離婚後も今あるマイホームに住み続けたい。
  • マイホームのローンが残っており、それが離婚後どうなるのか知りたい。
  • 配偶者の退職金や年金が離婚後に支払われるが、それも財産分与の対象になるのか知りたい。

財産分与の概要

財産分与の概要

前述の通り、財産分与とは婚姻中に築いた財産を夫婦で公平に分配することです。
財産分与については、一般に次のように考えます。

対象となる財産

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産です。
例えば、婚姻中に貯めた貯金、婚姻中に購入したマイホーム、自動車、家財道具、婚姻中に保険料を支払った生命保険などが該当します。
これらは、名義が夫婦共同の場合はもちろん、名義が夫婦どちらか一方の場合でも財産分与の対象になります。
反対に、夫婦のどちらかが結婚前に貯めていた貯金や結婚前から保有していた家、婚姻中であっても相続や贈与によって得た財産は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合

財産分与の割合

特別な事情がない限り、財産分与の割合は1:1として考えるのが一般的です。
これは、婚姻中夫婦の一方が専業主婦または専業主夫だった場合や、夫婦の収入に差があった場合でも変わりません。
ケースによっては、慰謝料や離婚後の扶養を加味して財産分与の割合を決める場合もあります。

熟年離婚で問題になりがちなこと

いわゆる熟年離婚の場合は若年層の離婚に比べ、分けるべき財産や検討すべきことがより多くなる傾向があります。
中でも特徴的なものは、退職金と年金の取り扱いです。

退職金の扱い

夫婦いずれかの退職金が離婚後に支払われる場合、その退職金が財産分与の対象になるかどうかはケースバイケースです。
一般的には、様々な具体的事情を考慮し、近い将来退職金が支払われることが確実であるかどうかによって判断します。

年金の扱い

夫婦の一方のみが厚生年金に加入しており、他方が被扶養者となっている場合、離婚後の年金は「年金分割」という制度の対象になります。
これは、婚姻中に被保険者が納めた厚生年金記録を分割し、離婚後にはそれぞれの年金として受給することができる制度です。

当事務所へお気軽にご相談ください

当事務所へお気軽にご相談ください

ルーセント法律事務所では離婚時の財産分与に関するご相談を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
また、ご依頼をいただけましたら、弁護士が依頼者様に代わって配偶者様との話し合いを行うことも可能です。交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げさせていただくことができます。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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