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不動産賃貸のこのようなお悩みはありませんか?

不動産賃貸のこのようなお悩みはありませんか?

不動産賃貸には貸主・借主それぞれの都合があるため、ときに立ち退きや明け渡しをめぐってトラブルになることがあります。

賃借人(借主)のお悩み

  • マンション、アパート、テナントなどの貸主から立ち退きまたは明け渡しを求められた。
  • 立ち退きに際して、貸主に正当な額の立ち退き料を請求したい。

賃貸人(貸主)のお悩み

賃貸人(貸主)のお悩み
  • 不動産の借主が賃料を滞納している。
  • 不動産の借主が賃貸借のルールを守らない。
  • 借主との間で信頼関係が破たんしてしまっている。
  • 借主に問題があるため、貸している物件の明け渡しを求めたい。
  • 物件の立替えや取り壊しのため、借主に立ち退きを求めたい。

弁護士がご協力できること

不動産の立ち退きや明け渡しのトラブルがあった場合に、弁護士は次のようなご協力をさせていただくことができます。

賃貸借契約書の確認

信頼関係の破たんや契約違反を理由とする明け渡しトラブルの場合、まずは明け渡しの根拠となる事実があるかどうか、賃貸借契約に照らして確認します。
契約違反の事実が存在しない場合、借主は明け渡しを拒否することができます。

立ち退きの要求に「正当事由」があるかどうかの確認

立ち退きの要求に「正当事由」があるかどうかの確認

建物の修繕や取り壊しを理由とする立ち退きトラブルの場合は、そこに法律上の「正当事由」があるかどうかを検討します。正当事由がなければ、借主は立ち退きを拒否することができます。
立ち退きに「正当な自由」があるかどうかは、賃貸人及び賃借人がそれぞれ建物の使用を必要としている事情や、賃貸借契約の従前の経過、建物の利用状況、現況など、諸事情を総合考慮して判断します(借地借家法第28条)。

立ち退き料の請求

貸主都合で立ち退きを求める場合、借主から貸主に対し立ち退き料を請求することが考えられます。
また、貸主から立ち退き料の提示をすることで、借主が立ち退きに応じてくれる場合もあります。

貸主(賃貸人)との話し合い

明け渡しや立ち退きの要否や立ち退き料の要否・金額については、まずは貸主と借主とが話し合い、合意を目指します。
ご依頼をいただけましたら、不動産問題の専門家であり、交渉のプロでもある弁護士が、貸主の方または借主の方の代理人として、相手方との話し合いを行います。

裁判上の手続きによる解決

話し合いによる解決が困難な場合は、裁判上の手続きによる解決の方法もあります。

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どのようなことでもお気軽にご相談ください。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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