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相続放棄

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相続のこのようなお悩みはありませんか?

相続のこのようなお悩みはありませんか?

相続では現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や買掛金などのマイナスの財産も相続人に引き継がれます。そのため、相続人が損をするケースがあるため注意が必要です。
次のような場合はお早めに弁護士へご相談ください。

  • 被相続人(亡くなった親など)に借金がある。
  • 被相続人の財産の状況がわからない。
  • 被相続人の財産を相続したくない。

相続放棄・限定承認

相続人の方が望まない相続を避けるためには、次の2種類の方法があります。

相続放棄

相続人は、被相続人の財産を相続する一切の権利を放棄することができます。
この手続きを相続放棄といいます。
相続放棄をすると、相続人はマイナスの財産の相続を免れる代わりに、プラスの財産を相続する権利も失うことになります。
相続放棄の手続きは、それを望まれる相続人の方お一人の意思で行うことができます。

限定承認

限定承認

相続人全員が同意すれば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することもできます。
この手続きを限定承認といいます。
限定承認では相続放棄と違い、マイナスの財産よりもプラスの財産が多い場合にはその差額を相続することができます。

相続放棄・限定承認の注意点

相続放棄や限定承認を望まれる場合は次の点にご注意ください。
これらのルールに反すると、すべての財産を相続することが自動的に決まってしまうリスクがあります。

期限に注意

相続放棄または限定承認を行うには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に必要書類をそろえ、裁判所に申し立てをする必要があります。
そのため、相続財産の調査や資料の収集といった準備を期限に間に合うようにしなければいけません。
少しでもご不安な点があれば、なるべくお早めに弁護士へご相談ください。

相続財産の取扱に注意

裁判所から「相続財産の一部を処分した」または「消費した」と判断されてしまうと、相続放棄や限定承認をする権利を失い、相続人となることが決まってしまいます。
既に相続放棄や限定承認の手続きをした場合であっても、その手続きは無効となり、やはり相続人となることになります。
管理上の必要などから相続財産に手を触れざるを得ない場合は、あらかじめ専門家である弁護士へご相談されることをおすすめします。

当事務所へお気軽にご相談ください

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ルーセント法律事務所では相続放棄および限定承認に関するご相談を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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