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相続のこのようなお悩みはありませんか?

相続のこのようなお悩みはありませんか?

お身内の方が亡くなって遺産相続が発生すると、やるべき手続きが数多く発生します。
中には期限を伴うものもあるため、できる限りお早めの対策が必要です。

お困りのことやわからないことがあれば、お気軽に弁護士へご相談ください。

  • 身内が亡くなったが、相続について何をすれば良いのかわからない。
  • 被相続人(亡くなられた方)の財産状況がわからない。
  • 相続人の間で話し合い(遺産分割協議)がまとまらない。
  • 連絡の取れない相続人がいる。
  • 特に揉め事になっているわけではないが、できる限りスムーズに相続を進めたい。
  • 将来の相続に備えたい。

遺産相続の流れと弁護士がお手伝いできること

相続には概ね次のような手続きの流れがあります。
相続をスムーズに進めるためには、なるべく早い段階でご相談いただくことがおすすめです。
もちろん、各段階でのお困りごとについてもお気軽にご相談ください。

相続開始

被相続人が亡くなった瞬間から相続が開始されます。
相続が開始された後は、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に役所へ死亡届を提出する必要があります。死亡届の提出により、被相続人の戸籍に死亡日が記載され、その日が法律上の相続開始日になります。

遺言書の有無の確認

被相続人の正式な遺言書があれば、後の遺産分割は原則としてその遺言書の内容に従って行われます。
なお、遺言書の開封には書式ごとにルールがあり破ると罰則の対象となります。くれぐれもご注意ください。
遺言書の開封方法や有効性など、ご不安や気掛かりな点がある場合は専門家である弁護士へご相談ください。

相続人や相続財産の調査

相続人や相続財産の調査

遺産分割は相続人全員で行うというルールがあります。そのため、遺産分割を行う前には相続人の範囲を正確に把握しておく必要があります。
また、遺産分割協議や相続放棄の判断に備えて、相続財産の範囲もきちんと把握する必要があります。
弁護士がお手伝いすることで、これらの調査をよりスムーズかつ確実に行うことができます。

相続放棄・限定承認の手続き

借金などマイナスの相続財産の方が多い場合、相続人はその相続を回避する手続きをすることができます(相続放棄または限定承認)。
これらの手続きには、相続が開始したことを知ってから3か月以内の期限があります。少しでも気になる場合は、なるべく早く弁護士へご相談ください。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人の間で話し合って相続財産の分け方を決めることになり、その話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は成立に相続人全員の同意が必要なうえ、相続財産の評価や分け方について意見の食い違いが起こりやすくどうしても長期化しがちです。
弁護士が間に入らせていただくことによって、遺産分割協議をよりスムーズにまとめることができる他、親族間の話し合いによる精神的ストレスを緩和させていただくことも可能です。遺産の分け方などで遺産分割協議がまとまらないというご相談は相続トラブルの大半を占めます。

当事務所へお気軽にご相談ください

ルーセント法律事務所では相続に関するご相談を幅広く承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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