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刑事事件で弁護士が必要なケース

警察から犯罪の嫌疑をかけられてしまうと、それが事実である場合も無実である場合も、その後の対応一つひとつで結果が大きく左右されてしまう場合があります。
無実の罪や不当に重い内容で前科がつかないよう、次のような状況に陥られた場合は独断で行動せず、すぐに弁護士へご相談ください。

  • (犯罪の事実がある・ないにかかわらず)ある犯罪につき警察に事情を訊かれた。
  • (犯罪の事実がある・ないにかかわらず)自宅に家宅捜索が入った。
  • (犯罪の事実がある・ないにかかわらず)身内が逮捕されてしまった。
  • 犯罪に当たる行為をしてしまい、被害者と示談がしたい。

弁護士にできること

弁護士にできること

ご相談・ご依頼をいただければ、捜査の状況などに応じ次のようなアドバイスや弁護活動をさせていただけます。

逮捕されていない場合の、捜査機関への対応

任意で事情を訊かれている状況であっても、その対応次第では捜査機関の嫌疑をより深め、逮捕に繋がってしまう場合があります。
事実と異なる嫌疑を受けることがないよう、任意の事情聴取に対して何をどこまで話すべきか、事実をどのように伝えるべきかなどを弁護士がアドバイスいたします。

逮捕・拘留されてしまった場合の対応

逮捕・拘留されてしまった場合の対応

逮捕・拘留中は行動の自由を制限され、外出はもちろんご家族を含む外部との交流が極めて困難になります。特に、逮捕直後の段階においては、家族であっても面会することはできません。ですが、弁護士には逮捕・拘留中の方との面会を求める権利が法律上認められています(面会交流権)。
刑事弁護人(逮捕・拘留された方の弁護人)として選任いただければ、弁護士が例えば次のような弁護活動を行い、ご本人の力強い支えとなります。

  • 取り調べの際に、何をどのように伝えるべきかなどの詳細なアドバイスを行う。
  • 行動の自由が制限されているご本人に代わって、被害者との示談や身柄解放に向けた手続き、刑事裁判の準備を行う。
  • ご家族との連絡や状況の説明など、必要なサポートを行う。

被害者の方との示談

犯罪の事実がありその犯罪に被害者の方がいる場合には、その被害者の方と示談することで起訴を免れ、不起訴を獲得できる可能性があります。示談を成立させるには加害者側が被害者の方に謝罪や賠償の意思を伝え、被害者の方に許してもらう必要があります。
加害者側が直接、被害者の方へ示談の申し入れをしても心理的な抵抗から拒否されてしまうケースがほとんどです。
第三者であり専門家でもある弁護士を間に入れることで被害者の方も安心でき、示談に応じてもらいやすくなります。
また、交渉のプロである弁護士が示談を行うことで示談をよりスムーズに進めることもできます。

当事務所へお気軽にご相談ください

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ルーセント法律事務所では刑事事件に関するご相談を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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