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離婚後のお子様の養育についてこのようなお悩みはありませんか?

お子様がいらっしゃる場合、あらかじめ離婚後の親権者を決めておかなければ離婚届が受理されず、離婚をすることはできません。
また、養育費や面会交流についても、後々のお子様の生活に重要なものですので悔いのないようなるべく早い段階からよく検討されることをおすすめいたします。
少しでも離婚の可能性を視野に入れておられる方は、これらについてもお早めに弁護士へご相談ください。

  • 離婚後も子どもと一緒に暮らしたい。子どもの親権を取りたい。
  • 親権、養育費、面会交流について配偶者(または元配偶者)との話し合いがまとまらない。
  • 養育費をいくら請求すべきかわからない。
  • 配偶者(または元配偶者)から高額すぎる養育費を請求されている。
  • 親権者でない元配偶者が養育費の支払いを拒否している。
  • 離婚後、経済的事情が変わったので慰謝料を増額して欲しい。または減額したい。
  • 離婚後の面会交流についてどのように決めれば良いのかわからない。
  • 面会交流について決めたのに、元配偶者が子どもに会わせてくれない。
  • 面会交流について決めたのに、元配偶者がルールを破って子どもに会おうとする。

親権、養育費、面会交流の内容と決め方

親権、養育費、面会交流の内容と決め方

親権、養育費、面会交流はいずれも「何が子どものためになるか」という観点から、まずは夫婦の話し合いによって決めます。夫婦の話し合いがどうしてもまとまらない場合には、調停や審判など裁判所の手続きによって決まる場合もあります。

親権

親権とは、親が未成年の子どもを一人前の大人に育てるという責任と役目のことです。
婚姻中は夫婦が共同で親権を行いますが、離婚すると両親のどちらか一方のみが親権者になります。
夫婦のどちらかを親権者にすべきかは、「どちらがより子どものためになるか」を客観的に判断して決めます。子どもがある程度成熟した年齢の場合には、子ども本人の意思が尊重されることもあります。

養育費

離婚により親権者でなくなった方の親は、養育費を支払うことによって子どもへの扶養義務を果たすことになります。
養育費としていくら必要かは、一般に、両親の収入状況や婚姻中の生活水準を基準にして考えます。
なお、養育費の計算については裁判所が作成・公開している算定表が参考になります。

面会交流

面会交流

離婚後、親権者でなくなった親は子どもと離れて暮らすことになるのが一般的です。そのような場合に、親権者でない親が子どもに会ったり連絡を取ったりすることを面会交流と言います。
面会交流を実施する目的は、子どもが離婚後もなるべく寂しい思いをせず安心して過ごせるようにすることです。ですから、面会交流について決める際、また、実際に面会交流を行う際には、子どもの気持ちや生活リズムにも十分な配慮が必要です。

当事務所へお気軽にご相談ください

当事務所へお気軽にご相談ください

ルーセント法律事務所では離婚後の親権、養育費、面会交流に関するご相談を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
また、ご依頼をいただけましたら、弁護士が依頼者様に代わって配偶者様との話し合いを行うことも可能です。交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げさせていただくことができます。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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