ご家族が逮捕されたことを知ったとき
「警察から家族を逮捕したと連絡がきた」
「朝方、警察官が家に来て家族を逮捕していった」
「家族に前科がつかないようにしてほしい」
「被害者との示談交渉をお願いしたい」
ご家族が警察に逮捕されるということを経験している方は多くないでしょう。逮捕された被疑者の身体拘束は最長23日間続く場合もあり、日常生活への影響が大きくなってしまいます。ご家族が罪を犯している場合でもそうでない場合でも、適切な対応を行っていくことで少しでも早く日常生活を取り戻す必要があります。この記事では、ご家族が逮捕されたと知らせを受けたご家族の方向けに、ご家族の立場でできることや刑事事件の流れをご案内しています。
家族はいつ戻ってこられるのか?
警察が被疑者を逮捕した場合でも、その後に任意に釈放をすることがあります。そのようなケースでは、逮捕当日中に釈放されることが多いです。
一方、検察庁や裁判所が引き続き被疑者の身体拘束を続けておく必要があると判断した場合は、「勾留」といって追加で最長20日の間拘束を受けることになります。逮捕後2~3日が経過しているものの、まだ釈放されていない場合は勾留されている可能性が高くその後も身体拘束が続くことが予想されます。
弁護士がお手伝いできること
被疑者が逮捕されている刑事事件では、なによりもスピードが重要です。逮捕直後に弁護士にご依頼いただくことで適切な対応ができれば、長期間にわたる勾留を避けたり、既に勾留がされてしまっている場合でも早期釈放に向けて活動をすることができます。早期の釈放が叶えば、日常生活への影響も最小限に抑えられます。
逮捕等されている家族と会えるのか?
逮捕直後は、ご家族の方であっても被疑者と面会することはできません。面会ができるようになるのは、「勾留」が決まった後です。また、勾留後であっても「接見禁止」という処分を受けている場合は、ご家族の方であっても面会ができません。面会ができるかどうかは、被疑者が捕まっている警察署にお電話いただき、「留置管理」という部署に確認をしてください。勾留がされている場合、被疑者は非常に心細い思いをされていることが多いです。面会ができる場合は、是非とも面会に行ってあげてください。
弁護士がお手伝いできること
弁護士は、ご家族であっても面会ができない逮捕直後の段階や、接見禁止処分を受けている場合でも被疑者の方と接見ができます。弁護士が接見することで、被疑者の方に対して今後の見通しや捜査機関への対応についてアドバイスができるほか、職場や学校にどのように説明をしていくのか等の生活面の問題についても打ち合わせをさせていただくことができます。
前科がつかないように、不起訴に向けて
起訴された刑事事件の有罪率は99.9%で、起訴されてしまえばほとんど全てのケースで前科がついてしまいます。前科がつかないようにするためには、起訴されずに終わること、不起訴を目指す必要があります。
犯罪の内容や前科の有無により異なりますが、多くの事件では被害者と示談を成立させることは不起訴を獲得するに当たり重要な意味を持ちます。知人間の犯罪で、被疑者やご家族の方が被害者の連絡先を知っている場合は、ご家族の方が逮捕されている被疑者に代わって被害者に対して謝罪を行い、示談交渉を行っていただくべきです。
弁護士がお手伝いできること
被疑者と被害者との間に面識がなく、被害者の連絡先がわからない場合は捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手しなければなりません。しかし、多くの被害者は被疑者側に連絡先を知られることを避けたいと考えるのが通常で、盗撮や痴漢その他性犯罪のケースではその傾向はより顕著になります。弁護士が間に入り対応を行うことで、連絡先を教えてもらえ交渉が可能なるほか、謝罪や示談の対応をより適切に進めることが期待できます。
被疑者の逮捕から、起訴されるまでは最大で23日間であり、弁護士はこの間に不起訴に向けて被害者との示談や捜査機関への対応を行わなければなりません。弁護士へのご相談が早ければ早いほど、弁護活動に使える時間も多くなり充実した活動が可能となります。
まとめ
早期釈放や、不起訴の獲得について弁護士がお力添えできることは少なくありません。当事務所では刑事事件についてこれまで多く対応しており、早期釈放や不起訴についても多数の実績がございます。原則としてご相談の当日中に弁護士が警察署に出向きご本人様と面会し、アドバイスやその他必要な対応をさせていただいています。「家族がどこの警察署に逮捕されているのかわからない」というようなケースでも対応させていただける場合がございますので、ご家族が逮捕されてお困りの場合は、当事務所に一度ご相談ください。