弁護士コラム

【交通事故】症状固定や治療費の打ち切りについて

2024.11.29

はじめに

はじめに

交通事故に遭われた場合、治療のため通院をしながら相手方保険会社とのやりとりを行っていただくことになります。その中で、治療の継続に関するお悩みは少なくありません。当事務所に寄せられるご相談の中でも、

「主治医にこれ以上は良くならないから症状固定だと言われてしまった」
「相手方保険会社から治療費を打ち切ると言われたがまだ痛みがあり通院したい」
「打ち切り後に支払った治療費は相手方に請求することができるのか知りたい」

というようなものは多いです。

このコラムでは、症状固定や治療費の支払いについて正しい知識を基に適切にご対応いただくための方法を記載しています。

症状固定とは?

「症状固定」とは、簡単に言えば「治療を続けてもそれ以上症状の改善が期待できない状態になったこと」です。

症状固定かどうかは、まずは主治医の先生が症状の内容や治療の経過、検査結果や通常必要な治療期間に基づいて判断をします。

 交通事故からある程度の期間が経過し、治療を進めていても改善が見られなくなった場合は、症状固定かもしれません。主治医の先生と治療の継続についてよくお話をされてください。

中には、相手方保険会社が症状固定だと主張してくることもあります。保険会社は医療機関から取り付けた診断書や治療期間から症状固定を主張しますが、医療の専門家ではない保険会社は症状固定かどうかを本来判断することはできません。なお、一部の保険会社には顧問医やメディカルリサーチ部門がありますが、いずれにしても直接診療を行っている主治医の先生の判断が最も尊重されるべきです。保険会社から症状固定を提案された場合には、安易に応じず主治医の先生に相談をしてください。

保険会社との間で症状固定の時期が争いになる場合、最終的には裁判所が症状固定の時期を判断することになります。

治療費の打ち切りとは?

症状固定と似たような話として、保険会社から「治療費を打ち切る」と言われてしまう場合があります。

いわゆるむち打ち症であれば3ヶ月~6ヶ月程度、骨折であれば半年~1年程度で治療費を打ち切るという話が出てくることが多いです。

症状固定と同様、治療費の打ち切りの話があった場合は、主治医の先生と治療の継続についてご相談していただく必要があります。

治療費の打ち切りについてのよくあるご相談
治療費が打ち切りになった場合、それ以上治療をしてはいけないのか?

いいえ、治療費の打ち切りはあくまでも治療費をこれ以上は出さないという金銭面の話に過ぎず、治療を行うこと自体を禁止するものではありません。痛みなどの症状が残っており、主治医の先生も治療が必要であると判断している場合は治療を継続していただくべきです。

打ち切り後の治療費はどのように取り扱われるのか?

これまでのように保険会社が任意の支払いをしてくれることはなくなります。そのため、ご自身の健康保険を使用して治療を行うことや自動車保険に人身傷害特約がある場合は特約を利用することが考えられます。

相手方保険会社に打ち切り後の治療費を請求できないのか?

できる場合があります。治療費の打ち切りについて弁護士が介入することや主治医の先生の意見書を根拠に継続を合意できる場合もありますが、保険会社側が頑なに治療費を打ち切る場合もあります。打ち切り後の治療費は、一旦はご自身でご負担いただく必要がありますが、治療が終了した段階で相手方保険会社へ請求を行います。
もっとも、追加の治療を行ったものの結果的に成果がなかったような場合など、裁判所が判断をした症状固定の時期によっては請求が認められないケースもありますので、自己負担になるかもしれないという前提の上で追加治療の有無を決めていただく必要があります。

まとめ

まとめ

症状固定は医学的な判断であり、保険会社が判断をすることができるものではありません。また、治療費を打ち切られても治療を行うこと自体が禁止されるわけではなく、必要な治療は行っていただくべきです。

お仕事や家事が忙しい中で通院し、保険会社とのやりとりも行うというのは容易なことではありません。弁護士が介入することで交通事故の示談交渉や裁判の対応の負担を減らすことができ、治療に集中できた結果、後遺障害を避けることにも繋がります。

特に、ご自身やご家族の方の自動車保険に弁護士費用特約が付保されている場合、弁護士への依頼に際して相談料や弁護士費用が原則として不要になります。

交通事故の症状固定や治療の打ち切りについてお悩みの場合は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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