生前対策

  • HOME>
  • 生前対策

将来の相続や財産管理についてこのようなお悩みはありませんか?

将来の相続や財産管理についてこのようなお悩みはありませんか?

財産管理や相続についてはお早めの対策がおすすめです。
ご自身の財産について少しでも気掛かりがある方は、まず弁護士へご相談ください。

ご高齢の方の財産管理に関するお悩み

  • この先、病気や加齢で判断能力が低下してしまった場合に、自分の財産を管理できるかどうかが不安。
  • 高齢の親が、財産の管理をきちんとできているかどうかが心配。
  • 高齢の親に代わって家族が財産を管理したいが、どのようにすれば良いのかわからない。

将来の相続についてのお悩み

  • 自分の財産について、相続する相手や割合を自分の意思で決めたい。
  • 相続について、親族にもめごとを残したくない。
  • 親族が自分の財産を相続するときに、なるべくスムーズにいくようにしてあげたい。

高齢の方の財産管理と対策

高齢の方の財産管理と対策

高齢の方の財産管理に不安がある場合、ご本人やご家族は次のような対策を行うことができます。

成年後見制度

成年後見制度とは、財産管理に不安のある方の財産を、法的な手続きを経て選ばれた第三者が代わりに管理する制度です。認知症や精神障がいなどの理由で判断能力が低下してしまった方の生活や財産を保護することが目的です。
成年後見制度には次の2種類があり、状況に応じて使い分ける必要があります。

  • 任意後見:本人に十分な判断能力があるうちに、契約によって後見人(財産を代わりに管理する人)を決める方法です。誰を後見人に選ぶのか、本人が自分の意思で決められる点に特徴があります。
  • 法定後見:本人の判断能力が低下してしまった後で、本人または家族による申立てによって、裁判所が後見人を選任する方法です。誰が後見人になるかは裁判所の判断によります。

家族信託

家族信託とは、信託契約によって自分の財産管理を家族に託すことです。裁判所が介入しないためより自由度の高い財産管理ができる点、本人の望むタイミングで財産管理の委託を開始できる点が成年後見とは異なります。

家族間での財産管理契約

家族信託の他にも、家族間の契約(取り決め)で高齢の方の財産管理の方法や条件を決めておくこともできます。契約内容をどのようにするかは基本的に自由です。ケースに応じて適切な内容の契約を結ぶ必要があります。

将来の相続に備えてできること

将来の相続に備えてできること

ご自身の相続について気掛かりやご希望がある場合には、次のような対策を行うことができます。

遺言書の作成・執行

あらかじめ遺言書を作成しておくと、相続は原則としてその遺言書に従って行われます。遺言書は法律で定められた手続きと様式に従わなければ効力を有しません。遺言書を作成する際は、専門家である弁護士へご相談ください。また、遺言を確実に執行するため、あらかじめ遺言執行者を選任しておかれることもおすすめします。専門家である弁護士を遺言執行者に選んでいただくことも可能です。

生前贈与

相続開始前に、財産を望む相手に贈与することもできます。その場合は、後々遺留分などの問題が生じないよう注意が必要です。

当事務所へお気軽にご相談ください

当事務所へお気軽にご相談ください

ルーセント法律事務所では相続の生前対策に関するご相談を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

050-3529-6256お電話でのお問い合わせ

無料相談受付中初回1時間無料

無料相談

公式LINE