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- 遺留分
ご自身の相続分についてこのようなお悩みはありませんか?
被相続人(亡くなった方)の行為によりご自身の法定相続分が侵害された場合、その一部を取り戻せる可能性があります。
次のような場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
- 被相続人の遺言書が見つかったが、そこで指定された遺産分割割合に納得がいかない。
- 遺言書が原因で、自分が相続するはずの財産がなくなってしまった。または著しく減ってしまった。
- 被相続人が亡くなる前に財産を誰かに譲ってしまったため、自分が相続するはずの財産がなくなってしまった。または著しく減ってしまった。
遺留分とは
法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)には一定の相続割合が法律上保障されています。これは被相続人による遺言や遺贈によっても奪うことはできません。
この保障された相続割合のことを遺留分といいます。
遺留分の割合は誰が相続人になるかによって変わります。具体的には、法律で次のように決められています。
遺留分が侵害された場合の対策
遺留分を侵害された相続人は、次のいずれかの方法でその相当額を取り戻すことができます。
どちらの方法によるべきかは相続が開始された時期によります。
遺留分侵害請求
2019年7月1日以後に相続が開始された場合は、贈与または遺贈(遺言による贈与)を受けた者に対し遺留分侵害請求を行うことができます。この場合、侵害された遺留分に相当する額の金銭の支払いを求めることになります。
遺留分減殺請求
2019年7月1日より前に相続が開始された場合は、贈与または遺贈(遺言による贈与)を受けた者に対し遺留分減殺請求を行うことができます。
この場合、原則として贈与または生前贈与された財産そのものの返還を求めることになります。
請求には期限があります
遺留分侵害請求・遺留分減殺請求にはどちらも、下記どちらかの期限を過ぎると請求ができなくなります。
お心当たりの方はお早めに弁護士へご相談ください。
- 相続の開始の事実と遺留分を侵害された事実(贈与、遺贈など)を知った時から1年以内
- 相続開始後10年以内
当事務所へお気軽にご相談ください
ルーセント法律事務所では遺留分侵害に関するご相談を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。