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遺産分割のこのようなお悩みはありませんか?

遺産分割のこのようなお悩みはありませんか?

遺言書がない場合、相続財産の分け方はまずは相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決められます。
遺産分割協議は財産の評価や分け方など複雑な要素を含む上、感情的になりがちな側面もあるためどうしても長期化・複雑化してしまいがちです。
弁護士は法律と交渉のプロです。親族間の話し合いがまとまらない場合はもちろん親族間が特にもめていないような場合であっても、弁護士にご相談いただくことで遺産分割協議をよりスムーズに進めることができます。

  • 相続財産について親族間での話し合いがまとまらない。
  • 親族間での話し合いがストレスになっている。
  • 相続財産をどのように分けるのが妥当かわからない。
  • 不動産や有価証券など評価の難しい財産を相続した。
  • 被相続人の生前に特別な貢献をしたので、その事実を遺産分割割合に反映して欲しい。
  • 他の相続人の中に、生前被相続人から多額の贈与や援助を受けた者がいる。

遺産分割協議の内容

遺産分割協議では、相続人同士の話し合いで相続財産の分け方を決めます。

分け方の基準

遺産分割協議で相続財産をどのように分けるかは、基本的に当事者たちの自由です。
遺産分割協議では、法定相続分を参考に分け方を決めることがよくあります。法定相続分は次の通りです。

法定相続分

※直系尊属とは父母や祖父母のことを指します。

その他、後述する寄与分や特別受益についても、まずは遺産分割協議の中で話し合うことになります。

相続人全員の参加・合意が必要

相続人全員の参加・合意が必要

遺産分割協議は参加した相続人全員が合意することによって成立します。
このとき、参加すべき相続人が一人でも欠けているとその遺産分割協議は有効ではありません。親族間が疎遠であったり、既に他界している相続人がいる場合や、隠し子がいるようなケースでは、相続人の把握に漏れが生じないように、戸籍の記録を確認し相続人を調査する準備が遺産分割協議前に必要となります。

寄与分

被相続人の生前に介護や経済的援助などの「特別な貢献」をした相続人は、遺産分割協議の中で寄与分の主張ができる可能性があります。
寄与分が認められると、「特別な貢献」によって相続財産を維持または増加させた分が遺産分割に反映されます。

特別受益

相続人の中に被相続人の生前に多額の贈与や援助を受けた者がいる場合、他の相続人はその相続人に対し、特別受益の持ち戻しを求めることができる可能性があります。
特別受益の持ち戻しとは、生前の贈与や援助を遺産の前渡しとみなし、遺産分割ではそれらを受けた者の相続分をその分減らすことで公平を図るやり方です。

当事務所へお気軽にご相談ください

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ルーセント法律事務所では遺産分割に関するご相談を承っております。
また、ご依頼をいただけましたら弁護士が依頼者様に代わって他のご親族様と話し合うことも可能です。交渉を得意とする弁護士が、依頼者様のご負担を軽減しつつ利益を最大化いたします。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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