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慰謝料請求

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離婚の慰謝料に関するこのようなお悩みはありませんか?

夫婦での生活に苦痛を感じておられるケースでその原因が配偶者の側にある場合は、離婚時に慰謝料の請求ができる可能性があります。
慰謝料とはご自身が被った精神的苦痛を金銭で賠償してもらうものです。養育費や財産分与をもらっていても別途請求する権利があります。
離婚をお考えの方やご夫婦の関係についてお悩みの方は、より納得のいく解決のためにもまずは弁護士へご相談ください。

  • 配偶者が不貞行為(肉体関係を伴う不倫・浮気)をしている。
  • 配偶者に暴力を振るわれている。
  • 配偶者の暴言や攻撃的な態度が酷く、一緒に生活をするのが苦しい。
  • 配偶者が家に帰って来ない、生活費を渡してくれないなど婚姻生活の維持に協力してくれない。
  • 配偶者に性交渉を拒否されている。
  • その他、配偶者との関係に著しい苦痛を感じている。
  • 配偶者に慰謝料を請求したいが、どのような証拠を揃えれば良いのかわからない。

慰謝料を請求できるかどうか

慰謝料を請求できるかどうか

配偶者(または元配偶者)に慰謝料を請求できるかどうか、また慰謝料をいくら請求できるかは最終的にはケースバイケースです。妥当な額の慰謝料を確実に得るためには、お早めに弁護士まで方針をご相談ください。
「悩みはあるけれど、慰謝料を請求できるかどうかわからない」という方も諦めずにまずはご相談ください。

慰謝料が認められるかどうか、一般的な基準

あくまでも一般論になりますが、慰謝料が認められるかどうかには次のような傾向があります。
ただ、実際は詳しいご事情を伺ってみなければわからないことも多くあります。ご自身の判断のみで諦めてしまったり、反対に行動に踏み切ってしまうよりも、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

  • 元は良好だった夫婦関係が破たんし、その原因が配偶者の行為にあると認められる場合には慰謝料請求が認められやすい傾向にあります。
  • 夫婦関係の破たんについて配偶者だけでなく本人にも責任があるような場合には、慰謝料請求が認められにくかったり金額が少なくなる傾向にあります。
  • それまでの婚姻期間が長いほど、慰謝料請求が認められやすい傾向にあります。
  • 離婚により、責任のない方の配偶者が経済的に困窮してしまう場合や子どもに影響が出てしまうような場合は、慰謝料請求が認められやすくなります。
  • 不貞行為の場合は、不貞行為の期間や家庭生活への影響の度合いによって慰謝料の金額が判断される傾向にあります。

証拠による立証が必要

裁判で慰謝料を請求する場合には、裁判官に対し証拠を提出し、慰謝料の原因となる事実があることを客観的に証明しなければいけません。
また、配偶者(または元配偶者)との話し合いで慰謝料を請求する場合であっても、客観的な証拠があった方が話し合いはスムーズに進みます。
反対に、慰謝料を請求した相手から「証拠として〇〇を出せ」と要求された場合であっても、専門的視点から見ればそのような資料は不要というケースもあります。
必要な証拠はケースにより異なりますが、例えば次のものが挙げられます。

  • 慰謝料の原因に関する、配偶者(元配偶者)の発言の記録。
  • 慰謝料の原因に関する、第三者の証言の記録。
  • 配偶者の暴力によって受けた傷の診断書や写真。
  • 配偶者の行為によって通院を余儀なくされた心療内科の診断書。
  • 配偶者が不貞行為をしている場合には、相手とのホテルの宿泊記録やLINE・通話の記録など。

当事務所へお気軽にご相談ください

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ルーセント法律事務所では離婚に伴う慰謝料請求のご相談を承っております。その他、元配偶者や内縁のパートナー、配偶者の不貞行為相手への慰謝料請求のご相談も承ります。どのようなことでもお気軽にご相談ください。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

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