はじめに:その封筒、決して無視しないでください
「軽い気持ちでアダルト動画をダウンロードしてしまっていた」
「まさか、自分が開示請求を受けるとは思わなかった」
ある日突然、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という封筒が届き、中身を確認して血の気が引いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこには、あなたがダウンロード(およびアップロード)したアダルトビデオの作品名や、著作権侵害の事実が記載されているはずです。
「恥ずかしくて誰にも相談できない」
「家族に見つかったら家庭崩壊だ」
そう思うあまり、封筒を隠したり、無視したりしてしまうのが最も危険です。
AVメーカーなどの権利者は、近時積極的に法的措置を進めており、放置していても事態は解決しません。
この記事では、アダルト動画のTorrent利用で通知が届いた場合のリスクと、誰にも知られずに解決するための「示談」という選択肢について解説します。
なぜ、アダルト動画のダウンロードで訴えられるのか? 法的な理屈
BitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトの仕組み上、あなたは動画(著作物)をダウンロードすると同時に、不特定多数の人へその動画をアップロード(配布)していたことになります。
これは著作権法上の「公衆送信権侵害」にあたり、明白な違法行為です。
近年、AVメーカー各社は、違法アップロードに対する取り締まりを強化しており、専用の監視システムを使ってIPアドレスを特定し、積極的に開示請求を行っています。
「みんなやっていることだろう」「昔は大丈夫だった」という考えは、もはや通用しません。
実際、過去にはパソコン関連の雑誌や専門サイトで、動画や音楽を無料で楽しめる方法としてTorrentを含めたファイル共有ソフトが紹介されており書店などで目にする機会もありました。
また、単なるダウンロードは違法とされていなかった時期もあります。
しかしながら、これは過去のことであり、権利侵害による被害が甚大になったため法改正が行われ、現在では単なるダウンロードも違法とされており、かつファイル共有ソフトを利用している場合にはアップロードを行っているため弁解の余地はありません。
意見照会書には適切な対応が必要です
もし、届いた「意見照会書」を無視したり、ご自身で適当な回答をしてしまったりすると、どうなるのでしょうか?
1.個人情報が開示される
同種のケースで開示請求を認容する裁判例は多く存在しており、プロバイダは「権利侵害は明らか」と判断し、あなたの住所・氏名をAVメーカー側の弁護士に開示します。
2.自宅に直接、請求書が届く
数週間〜数ヶ月後、AVメーカー側の弁護士から、数百万円単位の損害賠償請求書が内容証明郵便などで自宅に届きます。
放置することで消滅する問題ではありません。
3.裁判(訴訟)になる
請求を無視すれば、民事裁判を起こされます。
裁判記録は原則公開されるため、あなたの本名と、ダウンロードしたアダルト動画のタイトルが公的な記録に残るリスクがあります。
コンテンツ(著作物)の種類や権利者によっては刑事告訴を積極的に行っているケースも散見されます。
著作物のダウンロードやアップロードが著作権侵害に当たることは明らかであり、開示請求によって客観的な証拠も十二分に存在しています。
刑事告訴によって前科が付くことは望ましくありません。
解決する鍵は「早期の弁護士介入」
このような事態を避け、平穏な生活を守るための最善の方法は、意見照会書が届いた段階で、すぐに弁護士に依頼することです。
1.弁護士が「窓口」になることで、自宅への連絡を防ぐ
弁護士にご依頼いただければ、今後の権利者側との連絡はすべて弁護士が行います。
郵便物や電話が法律事務所宛てになるため、自宅に連絡や裁判所類などが届くことを防ぎ、家族等に知られるリスクを大幅に下げることができます。
2.「示談」による早期解決
多くのケースでは、裁判になる前に「示談」で解決することを目指すことができます。
弁護士が代理人として権利者側と交渉し、「解決金(示談金)を支払う代わりに、これ以上責任を追及しない(刑事告訴しない・追加の請求をしない)」という合意を取り付けます。
示談のメリット
- 裁判にならないため、記録が公にならない。
- 「口外禁止条項(秘密保持)」を結ぶことで、プライバシーが守られる。
- 損害賠償額の減額交渉ができる可能性がある。
3.民事訴訟や刑事事件の対応
特に、楽曲や映画等一部のコンテンツや権利者は刑事告訴に積極的に動いている場合があります。
民事訴訟や刑事事件についても弁護士が代理人や弁護人として適切に対応を行うことが重要です。
「恥ずかしい」という気持ちは、一旦置いてください
当事務所では、これまで数多くの同様のケースをご相談いただき、解決してきました。
ご相談内容がアダルト動画に関するものであっても、私たちが依頼者様を軽蔑したり、事務的に冷たくあしらったりすることは絶対にありません。
むしろ、「内容が内容だけに、誰にも言えず一人で苦しんでいるはずだ」と、その心中を深く理解することができます。
回答期限内に今すぐご相談を
「意見照会書」には、通常2週間程度の回答期限が設定されています。
この期限内に適切な方針(不同意の回答を行い開示請求訴訟の結果を待つか、同意して早期の示談による解決を進めるかなど)を決め、方針に沿った回答書を返送しなければなりません。
回答期限を過ぎたことでプロバイダの判断のみで情報が開示され、自宅に請求が来てからでは、守れたはずのプライバシーも守れなくなってしまいます。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、Torrent関連のトラブル解決に豊富な実績があります。
秘密厳守を徹底しておりますので、安心してご連絡ください。まずは、お手元の「意見照会書」を持って、お早めに無料相談にお越しください。
あなたの社会的な信用とプライバシーを守るために、私たちが盾となって交渉します。


