はじめに:自己破産を考えたとき、気になる「費用」の問題

多額の借金を抱え、返済の目処が立たなくなったとき、「自己破産」は、借金の支払い義務を免除(免責)してもらい、人生を再スタートさせるための法的な手段です。
しかし、自己破産を検討する際に、多くの方が不安に感じるのが「手続きにかかる費用」ではないでしょうか。
特に、裁判所に納める必要がある「予納金」という費用について、よく分からないというご相談を多くいただきます。
この記事では、自己破産における「予納金」とは何か、なぜ必要なのか、そして、ご自身の借金総額と手続き費用を比較し、本当に自己破産があなたにとって最適な選択肢なのかを判断するためのポイントについて、弁護士が分かりやすく解説します。
自己破産の「予納金」とは?なぜ必要?
予納金とは、自己破産の申立てをする際に、申立人が事前に裁判所へ納めるお金のことです。これは、自己破産の手続きを進める上で必要となる実費などを賄うために使われます。
主な使い道は以下の通りです。
- 官報掲載費用
破産手続きが開始されたことなどを、国の広報誌である「官報」に掲載するための費用です。 - 郵便切手代
裁判所が、債権者(お金を貸した側)へ通知などを郵送するための費用です。 - 破産管財人の報酬
後述する「管財事件」になった場合に、裁判所から選任される「破産管財人」の報酬となります。予納金の大部分を占めるのが、この管財人報酬です。
手続きの種類によって予納金の額は大きく変わる
予納金の金額は、自己破産の手続きが、以下のどちらの種類になるかによって、数万円から数十万円以上と、大きく異なります。
① 同時廃止事件
対象となる方
破産管財人による調査や財産の換価・配当が必要ない、めぼしい財産(不動産や高価な車など)をお持ちでない方のための、比較的簡単な手続きです。
予納金の目安
約1万円~3万円程度。主に官報掲載費用や郵送費の実費のみです。
② 管財事件
対象となる方
- 不動産や一定額以上の価値がある車、生命保険など、債権者へ配当すべき財産をお持ちの方。
- 借金の理由にギャンブルや浪費などがあり、調査が必要な方(免責不許可事由)。
- 会社経営者や個人事業主の方。
手続き内容
裁判所が選任した弁護士(破産管財人)が、あなたの財産を調査・管理・換価し、債権者に公平に分配する手続きを行います。
予納金の目安
- 少額管財
弁護士に依頼した場合に利用できる、費用を抑えた管財事件。最低20万円程度~。 - 通常管財
資産状況が複雑な場合など。最低50万円以上~。
このように、管財事件になると、破産管財人の報酬が必要となるため、予納金は高額になります。
あなたの借金総額で、自己破産は得策か?
自己破産は、借金をゼロにする強力な手続きですが、それなりの費用がかかります。したがって、ご自身の借金総額と、手続きにかかる費用を比較検討することが非常に重要です。
費用の全体像:予納金+弁護士費用
自己破産にかかる総費用は、裁判所に納める「予納金」と、申立てを依頼する「弁護士費用」の合計額です。
弁護士費用も、手続きの種類によって異なりますが、一般的に20万円~50万円程度が目安となります。
費用倒れになってしまうケース
例えば、借金の総額が50万円だとします。もし、このケースが管財事件(少額管財)となり、予納金20万円+弁護士費用30万円=合計50万円の費用がかかるとしたらどうでしょうか。
借金をなくすために、同額の費用をかけることになり、経済的なメリットはほとんどありません。このような状態を「費用倒れ」といいます。
借金の総額が、自己破産にかかる費用(予納金+弁護士費用)の見込み額を下回る場合、自己破産はお勧めできません。
この場合は、月々の返済額を減らす「任意整理」など、他の債務整理手続きを検討する方が賢明です。
自己破産を積極的に検討すべきケース
一方で、借金の総額が300万円あり、手続き費用が合計50万円かかるとしたらどうでしょう。
50万円の費用で、残りの250万円の支払い義務が免除されるのですから、これは非常に大きな経済的メリットがあると言えます。
借金の総額が、手続き費用を大幅に上回る場合には、自己破産はあなたの生活を再建するための、極めて有効な選択肢となります。
費用がすぐに払えない場合はどうする?
「自己破産したいが、予納金や弁護士費用をすぐに用意できない…」とご心配な方もご安心ください。
弁護士が介入した上で費用の積立を行う
弁護士の介入により、債権者からの督促がストップします。
その後、半年程度の期間で予納金と弁護士費用を積み立てていただくことが可能です。債権者への返済を止め、その部分を自己破産の費用に回すことができます。
費用倒れを避け、最適な手続きを選ぶために弁護士へ
借金問題の解決方法は、自己破産だけではありません(原則として自己破産を選択すべきであり、その他の方法は次善の策であることは間違いありません)。
どの方法があなたにとって最も適しているのか、費用倒れにならずに生活を再建できるのかを正確に判断するには、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠です。
どの手続きになるか、予納金がいくらになるかの見立て
弁護士は、あなたの資産状況や借金の原因などから、手続きが「同時廃止」になるか「管財事件」になるか、予納金がいくら必要になるかを高い精度で見通すことができます。
「少額管財」の利用で予納金を抑える
管財事件になった場合でも、弁護士が代理人となることで、予納金を大幅に抑えた「少額管財」という手続きを利用できる可能性が高まります。これも弁護士に依頼する大きなメリットです。
自己破産が最適かどうかの判断
あなたの収入や借金総額、資産の状況などを総合的に判断し、自己破産だけでなく、任意整理や個人再生といった他の選択肢も含めて、最適な解決策をご提案します。
費用の準備方法に関するアドバイス
積み立ての計画など、費用の準備についても一緒に考え、サポートします。
借金問題は一人で悩まず、まずは専門家へ

借金問題は、必ず解決できます。費用の心配から一歩を踏み出せないでいる方も、まずはご自身の状況でどのくらいの費用がかかり、それに見合うメリットがあるのかを正確に知ることが大切です。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域の皆様の債務整理・自己破産に関するお悩みに、親身に対応しております。初回のご相談は無料です。「自分の場合は自己破産すべきか?」「費用はどれくらいかかりそうか?」といったご質問に、丁寧にお答えします。
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