はじめに:「困った土地」、相続していませんか?

「遠い田舎の土地を相続したけど、使う予定も売れる見込みもない…」 「管理が大変な山林を引き継いだけど、固定資産税だけがかかる…」
近年、このように相続したものの活用が難しく、管理に困る土地(いわゆる「負動産」)が増えています。放置すれば、近隣への迷惑や、所有者不明土地問題の原因にもなりかねません。
そんな悩みを解決する選択肢の一つとして、2023年4月27日からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。これは、一定の要件を満たした土地であれば、国に引き取ってもらえる(国庫に帰属させられる)という画期的な制度です。
今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について、どんな制度なのか、利用するための条件や費用などを分かりやすく解説します。
「相続土地国庫帰属制度」ってどんな制度?
この制度は、相続や遺贈(遺言による譲渡)によって土地を取得した人が、その土地を手放したい場合に、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受けて、土地の所有権を国庫(国)に移すことができる制度です。
これまで、不要な土地を手放す方法は、売却や寄付などに限られており、買い手や引き取り手が見つからない場合は、所有し続けるしかありませんでした。この制度は、そのような土地の所有者の負担を軽減し、管理不全な土地が増えることを防ぐ目的で創設されました。
誰が利用できるの?
この制度を利用できるのは、「相続」または「遺贈」によって土地の所有権(または共有持分)を取得した人です。
- ポイント:売買など、相続・遺贈以外の理由で取得した土地は対象外です。
- 共有の場合:土地が複数人の共有名義になっている場合は、共有者全員で申請する必要があります。
どんな土地ならOK?(注意!対象とならない土地)
ここが一番重要なポイントです。「どんな土地でも国が引き取ってくれる」わけではありません。国は、管理しやすい「きれいな」土地しか引き取ってくれません。以下の条件に一つでも当てはまる土地は、原則としてこの制度を利用できません。
- 建物がある土地(更地にする必要があります)
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路になっている、駐車場として貸しているなど)
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の争いがある土地
- 崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 管理・処分を妨げる有体物(廃棄物、車両、樹木、地下埋設物など)がある土地
- その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地(例:管理が難しい場所にある、頻繁な草刈りが必要など)
簡単に言うと、国が引き取った後、すぐに売却したり、公共目的で利用したりできるような、手間や費用のかからない状態の土地であることが求められます。
どうやって申請するの?
制度を利用したい場合は、その土地の所在地を管轄する法務局(本局)に申請します。
- 申請: 申請書と必要な添付書類(土地の図面、写真、登記事項証明書、相続関係書類など)を提出します。
- 審査手数料の納付: 申請時に、土地一筆あたり14,000円(2025年4月現在)の審査手数料を納めます。
- 審査・調査: 法務局が書類審査や、場合によっては現地調査を行います。上記の「対象とならない土地」に該当しないかなどをチェックします。
- 承認または却下: 審査の結果、要件を満たしていれば承認、満たさなければ却下されます。
費用はどれくらいかかるの?
制度の利用には、前述の「審査手数料」(14,000円/筆)のほかに、承認された場合には「負担金」を納付する必要があります。
この「負担金」は、国がその土地を10年間管理するために必要な標準的な費用を算定したもので、承認後に一括で納付しなければなりません。
負担金の額は、土地の種類(宅地、田畑、森林など)や面積によって計算されますが、多くのケース(市街地の宅地や農用地、管理しやすい森林など)で、原則として一筆あたり20万円が基本となります。(※ただし、隣接する土地をまとめて申請する場合の減額措置や、管理に手間がかかる山林などでは面積に応じて加算される場合があります。)
ポイント: 審査手数料は申請時に必要ですが、まとまった金額となる「負担金」は、審査に合格し、国に土地を引き取ってもらうことが決まった場合にのみ必要となります。しかし、決して安い金額ではないため、事前にどの程度の負担金が見込まれるか確認しておくことが重要です。
利用を検討する上でのポイントまとめ
- 相続・遺贈で取得した土地が対象(売買等は×)
- 建物や担保権がない、境界明確、汚染なしなど、管理しやすい「きれいな土地」である必要あり(条件は厳しめです)
- 申請には審査手数料が必要
- 承認されれば、10年分の管理費相当額である「負担金」(原則20万円~)の一括納付が必要
- 手続きは複雑で、必ず承認されるとは限らない
弁護士への相談もご検討ください

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放せる可能性がある一方で、厳しい要件や費用負担があります。
「自分の土地はこの制度を使えるのだろうか?」「負担金はいくらくらいになりそうか?」「申請手続きが難しそう…」
このように感じたら、まずは相続問題を取り扱う弁護士に相談してください。弁護士であれば、制度の利用可能性の判断、申請手続きのサポート、負担金の概算、さらには売却や寄付といった他の土地の処分方法の検討など、状況に応じた的確なアドバイスをすることができます。
特に、当事務所では不動産鑑定士や不動産の売買・仲介を手掛ける会社とも連携しています。相続で取得してしまった土地のみならず、相続発生前の不動産の処分のご相談も承っております。
相続した(する予定の)土地の管理や処分にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。