発信者情報開示請求を受けている方に
残念ながら、インターネット上での誹謗中傷は後を絶ちません。中には、被害者が自ら命を絶ってしまうような悲惨な結果が生じるケースや刑事事件に発展するケースも見受けられます。
多くの法律事務所では、被害者側の対応(発信者情報開示請求や加害者への損害賠償請求、刑事告訴)に力を注いでいますが、当事務所では早くから被害者側のみならず、加害者(投稿者)の方に向けた弁護活動にも取り組んできました。
この記事では、発信者情報開示請求を受けた加害者(投稿者)の方に向けて、その後の流れや採るべき対応をご案内しています。
意見照会書が届いた
通常のケースにおいて、加害者(投稿者)が、自分がしてしまった誹謗中傷の被害者が法的な対応を行っていることを知るきっかけは、プロバイダから「意見照会書(発信者情報開示請求に係る意見照会書)」という書類が届くことです。
意見照会書は郵送によりインターネット回線の契約者宛に届きます。ここでの注意点は、郵送先は「契約者」であるという点です。回線の契約者と投稿者は必ずしも一致しません。あなたが、心当たりの無い投稿内容を理由として意見照会書を受け取っている場合であっても、無視してはいけません。同居のご家族が投稿をしている場合や、下宿しているお子様がスマートフォンで投稿をしている可能性があります。届いた意見照会書に心当たりがない場合は、ご家族にも必ず確認をしてください。
意見照会書への対応
意見照会書では、プロバイダが投稿の被害者から受けている発信者情報開示請求に関して、開示に同意するか否か、ということについて回答を求められます。
ご注意いただきたいのは、尋ねられているのはあくまでも「同意」か「不同意」かということであり、開示を拒否できるわけではないということです。「不同意」という回答をしたとしても、プロバイダの判断や後日の裁判の結果によって加害者(投稿者)の意思や希望とは無関係に発信者情報が開示されることがあるということです。
弁護士がお手伝いできること
意見照会書や発信者情報開示請求の内容を精査し、今後開示される見込みがどの程度あるのかを判断することが可能です。その上で、開示が避けられないと判断される場合は開示請求には同意した上で被害者との示談による解決を進めることや、開示を避けられる可能性がある場合は不同意の回答書や開示を争う趣旨の意見書を作成してプロバイダに提出することができます。
開示されてしまった後は
発信者情報開示請求が認められた場合、加害者(投稿者)の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等が被害者側に回答されます。これらの情報を元に、加害者(投稿者)は損害賠償請求や刑事告訴を受けることになります。
損害賠償請求においては慰謝料に加え、調査費用として発信者情報開示請求に要した弁護士費用や実費も含めて請求が行われます。
刑事事件に関しては、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する場合があります。
近時、被害者が著作権を有する写真等のコンテンツをブログに掲載していた場合や、業務用の高価なソフトウェアを違法ダウンロードして社内で利用していたことを原因とする請求も頻発しています。このようなケースでは、著作権侵害が成立し、損害賠償請求の金額や刑事責任は誹謗中傷のケースと比較して大きくなります。
弁護士がお手伝いできること
誹謗中傷や著作権侵害が成立する場面において、損害賠償義務が生じることは争いがありません。もっとも、被害者が主張する金額が正当なものかどうかは慎重な検討が必要です。中には、過大な損害賠償請求を受けているケースもあるため、交渉によって適切な金額に抑えることが期待できます。また、被害者が加害者(投稿者)の個人情報を流出させることが無いように、示談においては双方が納得できる条件・約束での解決を目指す必要があります。
まとめ
意見照会書が届いた場合は、速やかに対応を検討する必要があります。状況が民事訴訟や刑事事件に発展してしまった場合は可能な対応や解決の範囲が狭まってしまい、本来であれば有り得たより望ましい解決が不可能になってしまうからです。被害者にとっても早期の対応が行われることは望ましく、謝罪や賠償金の金額交渉を受け入れてもらいやすくもなります。
当事務所では、誹謗中傷の加害者(投稿者)側の対応にも早くから注力してきました。発信者情報開示請求を受けている・意見照会書が届いたという場合は、是非一度ルーセント法律事務所にご相談ください。