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【2026年4月施行】離婚後の「共同親権」導入で何が変わる?
親権の決め方や注意点を弁護士が解説

2026.07.29

はじめに:日本の離婚ルールが歴史的な転換を迎えました

はじめに:日本の離婚ルールが歴史的な転換を迎えました

「離婚しても、子どもにとってはどちらも大切な親であることに変わりはない」

そうお考えになる方が増えている中、日本の家族法に大きな法改正が行われました。

 

2026年(令和8年)41日より改正民法が施行され、日本でも離婚後の「共同親権」が選択できるようになりました。

これまで日本では、離婚をする際、必ず父親か母親のどちらか一方を親権者として選ばなければならない「単独親権」のみが認められていました。

しかし、この制度には「親権を取れなかった親と子どもが疎遠になってしまう」「親権を巡る争いが泥沼化しやすい」といった課題が指摘されていました。

今回の法改正により、これからの離婚協議は「誰が親権を持つか」ではなく、「どのように2人で(あるいは1人で)親権を行使していくか」という視点へと大きく変わります。

この記事では、新しい「共同親権」制度の仕組みやメリット・デメリットについて弁護士が解説します。

1.「共同親権」と「単独親権」はどうやって決まる?

2026年4月以降、離婚をするご夫婦は、親権について以下の方法で話し合い、決定することになります。

話し合い(協議)で決める場合

離婚する際、父母の話し合いによって「共同親権」とするか「単独親権」とするかを自由に選択することができます。

双方が納得していれば、離婚届にその旨を記載して提出することで成立します。

話し合いでまとまらない場合(家庭裁判所の判断)

「自分は単独親権が良いが、相手は共同親権を主張している」といったように、協議で合意できない場合は、家庭裁判所の調停や裁判で決めることになります。

家庭裁判所は、父母のこれまでの関わり方などを総合的に考慮し、「子どもの利益(子どものためになるか)」を最優先に考えて、共同親権か単独親権かを判断します。

DVや虐待がある場合は「単独親権」に

共同親権は、あくまで「父母が協力して子育てできる関係性」が前提です。

もし、相手方からのDV(家庭内暴力)や、子どもへの虐待がある場合、家庭裁判所は共同親権を認めず、必ず「単独親権」としなければならないと法律で定められています。

親権を理由に、被害者がDV加害者から逃げられなくなる事態を防ぐための重要なルールです。

2.共同親権のメリット・デメリット

共同親権を選択することは、お子様にとって多くのメリットがある一方で、元夫婦の関係性によっては思わぬトラブルを招くリスクもあります。

【メリット】

子どもが両親からの愛情を実感しやすくなる

離婚後も両方の親が育児に関わることで、子どもは「見捨てられた」という疎外感を抱きにくく、精神的な安定に繋がります。

養育費の支払いや面会交流がスムーズになる

離れて暮らす親も「親権者」としての責任と自覚を持ち続けるため、養育費の不払いが減り、子どもとの面会交流も円滑に行われやすくなると期待されています。

育児の負担を分担できる

単独親権者が一人で背負っていた進学や医療などの重い決定や責任を、両親で分担して考えることができます。

【デメリット・注意点】

重要な決定で意見が対立するリスク

子どもの「進学先」や「大きな手術・治療」、「引越し」など、人生に関わる重要な決定を行う際、共同親権では両親の意見の一致(合意)が必要になります。

意見が対立した場合、手続きがストップしてしまい、結果的に子どもが不利益を被るおそれがあります(※日常的な食事や習い事、緊急時の医療については単独で決定可能です)。

関係が断ち切れないストレス

離婚後も定期的に元配偶者と連絡を取り、子どものことについて協議し続けなければならないため、精神的な負担を感じるケースがあります。

3.「すでに離婚している場合」も共同親権に変更できる?

今回の法改正でよくご質問をいただくのが、「20264月より前に離婚し、すでに単独親権になっている場合はどうなるのか?」という点です。

結論から申し上げますと、すでに離婚が成立しているご家庭であっても、手続きを行えば単独親権から「共同親権」へ変更することが可能です。

父母の協議によって合意が整っていればスムーズですが、いずれにせよ家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立て、裁判所の判断を経る必要があります。

「これまで一人で育ててきたけれど、子どもの進学を機に元配偶者にも親権者として責任を持って関わってほしい」といった場合には、変更を検討する余地があります。

4.親権で迷ったら、安易に合意せず弁護士へご相談を

4.親権で迷ったら、安易に合意せず弁護士へご相談を

「早く離婚したいから、相手の言う通り共同親権で合意してしまおう」

そのように急いで結論を出すことは、非常に危険です。

一度決めた親権のルールは、後から変更するのに大変な労力が必要になります。

相手と対等に子育ての相談ができる関係なのか。それとも、親権を口実に離婚後もあなたをコントロールしようとしているのか。ご自身とお子様の状況を見極め、慎重に判断しなければなりません。

ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域における離婚・親権問題の解決に豊富な実績がございます。

20264月にスタートしたばかりの新しい共同親権制度についても、最新の法的知識に基づき、あなたのお手元にある不安を一つひとつ紐解きながら、最適解をご提案いたします。

「共同親権にすべきか迷っている」「DVを受けており単独親権にしたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたとお子様の新しい一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

この記事の監修者

磯田 直也

兵庫県弁護士会所属

大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。

磯田 直也

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