はじめに:「年金分割」の手続きをしたから安心、ではありません
熟年離婚などを検討される際、「老後のために、夫の年金を分割してもらおう」と考え、年金事務所で「年金分割」の手続きについて調べる方は多いでしょう。
しかし、ここで非常に重要な注意点があります。 役所で行う「年金分割」の対象となるのは、あくまで国が管理する「公的年金(厚生年金)」の部分だけです。
夫が会社員として勤め上げ、会社独自の年金制度である「企業年金(きぎょうねんきん)」に加入していた場合、その部分は年金分割の手続きでは1円も分割されません。
「じゃあ企業年金はもらえないの?」
いいえ、そんなことはありません。企業年金は、「財産分与」という別の手続きで請求することができます。
この記事では、多くの人が見落としがちな「企業年金」の取り扱いについて、弁護士が分かりやすく解説します。
「年金分割」と「財産分与」の決定的な違い
まず、年金の「2階建て・3階建て」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
離婚においては、この「階層」によって分け方が異なります。
1階・2階部分(国民年金・厚生年金)
これが「公的年金」です。
【分け方】
「年金分割」制度を利用します。年金事務所で手続きをすることで、将来国から支給される年金記録そのものを分割します。
3階部分(企業年金・確定給付企業年金・企業型確定拠出年金など)
これが「私的年金」です。
【分け方】
「財産分与」の対象となります。退職金や預貯金と同じく、夫婦の共有財産として計算し、分け方を決めます。
企業年金は、「年金分割」の対象外であり、「退職金」や「預貯金」と同様に扱われる財産です。
したがって、離婚協議の中で個別に「企業年金の分与」を主張しなければ、分与できたものを受け取ることができなくなります。
なぜ企業年金は「財産分与」になるのか?
企業年金や退職金は、法律上、「賃金の後払い(給与の延期払い)」としての性質を持っています。
つまり、婚姻期間中に夫が働いて積み立てた企業年金は、「妻の支え(内助の功)があって形成された夫婦の共有財産」とみなされます。
そのため、預貯金や不動産と同様に、原則として2分の1(50%)を受け取る権利があるのです。
どうやって分ける?企業年金の計算方法
企業年金を財産分与として分ける場合、夫が「すでに受け取っているか」「まだ現役か」によって計算方法が異なります。
パターン①:すでに年金を受け取っている場合(退職後)
夫がすでに企業年金を受給している場合は、計算は比較的シンプルです。
「婚姻から別居時(または離婚時)までに積み立てられた部分」を計算し、その評価額の半分を、一時金(現金)として一括で支払ってもらう方法が一般的です。(※夫が受け取る年金から毎月半分を送金してもらう方法は、将来の不払いのリスクがあるため、一括精算が望ましいです)
パターン②:まだ受け取っていない場合(現役世代)
まだ定年前で、将来受け取る予定の場合は、「もし今、会社を辞めたらいくら支払われるか」を基準にするのが一般的です。
会社から「現時点での評価額」を算出してもらい、その額を夫婦の共有財産として財産分与に組み込みます。
見落としを防ぐために確認すべきこと
企業年金があるかどうかは、給与明細や就業規則、あるいは毎年送られてくる「企業年金のお知らせ」などで確認できます。
- 確定給付企業年金(DB)
- 企業型確定拠出年金(DC)
- 厚生年金基金(※現在は減少していますが、代行部分以外の上乗せ部分は対象)
これらの名称があれば、財産分与の対象となる可能性が高いです。
「年金分割したから終わり」にしないで!弁護士にご相談を
企業年金の額は、大企業であれば数百万円〜一千万円規模になることも珍しくありません。これを「知らなかった」で見過ごすのは、あまりにも大きな損失です。
しかし、相手方が「企業年金なんてない」としらを切ったり、分割の対象とすべき共有財産部分の計算が複雑で分からなかったりするケースも多々あります。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、退職金や企業年金を含む複雑な財産分与の交渉に豊富な実績がございます。
「夫の会社の年金制度がよくわからない」「退職金代わりの年金があると聞いた」という方は、離婚の合意書にサインする前に、必ずご相談ください。
上記では、配偶者が民間企業に勤めている場合の企業年金の取り扱いについて中心的に見てきましたが、配偶者が公務員の場合(共済年金)の場合は更に取り扱いが複雑(時期によって年金分割で自動的に処理される部分と、年金分割では処理されず財産分与で処理しなければならない部分が混在しています)でご相談やご依頼が増えています。
初回のご相談は無料です。あなたの老後の安心を守るために、漏れのない財産分与をサポートいたします。


