はじめに
離婚裁判は、離婚調停を申し立てて不成立となった場合にのみ提起できる裁判です。
いざ離婚裁判をするとなると、どんな流れで進むのでしょうか。また、有利に解決するにはどうすればよいのでしょうか。
今回は、離婚裁判の流れと有利な解決のためにできることを、弁護士がわかりやすくお伝えします。
離婚裁判の流れ
1.離婚裁判を提起する
離婚裁判は、裁判所に申し立てることで行います。必要書類を家庭裁判所へ提出しましょう。通常の必要書類は、次の通りです。
- 訴状
- 戸籍謄本
- 調停不成立証明書
- 証拠資料
- 収入や資産がわかる資料
また、裁判を起こすには手数料と郵便切手代がかかります。
手数料は収入印紙で準備します。離婚のみの場合は、約13000円です。財産分与や養育費を請求する場合は、追加料金がかかります。
郵便切手代は、裁判所によって異なりますが6000円程度と考えておくとよいでしょう。
2.裁判の日程が決まる
訴状が家庭裁判所に届くと、裁判期日の日程が決められます。
夫婦の双方に「期日呼出状」が届くため、裁判期日に出廷しましょう。
なお、裁判を申し立てられた側には期日呼出状と一緒に訴状も届きます。
3.離婚裁判が行われる
離婚裁判では、夫と妻がそれぞれ主張や立証をし、裁判官が審理をします。
当事者は、裁判官にきちんと主張を伝え、証拠を示さなければなりません。そのため、裁判の日までに入念に準備することが大切です。
4.判決が決まる
裁判官は、裁判のなかで和解をすすめることもありますが、和解しないときは判決を下します。申立から判決が言い渡されるまでの期間は、一般的に1年前後です。
裁判官が離婚を認める場合は、慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流などの離婚条件も、決定されます。
離婚を認めない棄却判決が下されることもあります。その場合は、控訴をしたり、時間を空けてもう1度調停や裁判を提起したりすることが可能です。
離婚裁判を有利に進めるためのポイント
1.証拠を集める
離婚裁判を有利に進めるには、証拠が重要です。裁判官が事実の有無を客観的に評価しやすい証拠を集めましょう。
たとえば、相手の不貞行為があった場合、次のような証拠が有効です。
- 不倫相手の自宅へ出入りしている写真
- ラブホテルに出入りしている映像
- 不倫相手とのLINEのスクリーンショット
- 不倫相手との通話の録音データ
- 性交渉中の録音や録画データ
- 探偵による調査報告書
2.感情的にならず法的に主張する
離婚裁判では、感情的な発言を避けましょう。相手の非難や涙の訴えは、裁判において不利になることはあっても有利にはなりません。
具体的な事実や客観的な証拠に基づいて、法的に主張することが大切です。
裁判は当事者の納得のための手続きではなく、裁判官が適切な判断ができるように客観的な証拠を提出し、証拠について説明(主張)を行う手続きです。
当事者が納得できないとしても、裁判官が判断に影響がないと考えている事柄についていくら主張をしても無意味です。
裁判の進捗や裁判官の言動に注意して、有利な判断を得るためには何を主張すべきかを冷静に考える必要があります。
そのためにも、離婚問題に詳しい弁護士に依頼をして正しい主張を行うことが重要です。
3.信頼できる弁護士に依頼する
離婚裁判は、離婚問題に強い弁護士に依頼するのが基本です。
しかし、離婚問題を専門に扱っている弁護士であっても、依頼によって当事者の精神的負担が増えてしまうようでは安心して進めることができません。
そのため、自分にとって信頼できると感じる弁護士への依頼が大切です。
話しやすいか、親身に話を聞いてくれるか、理解できるまで説明くれるかなどを踏まえ、信頼できる弁護士に依頼しましょう。
ご不安な点があれば、まずご相談を
ルーセント法律事務所では、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、早期の離婚成立を目指して、離婚裁判を有利に進めるためのサポートをおこなっています。
信頼してお任せいただけるよう、丁寧な応対と説明を心がけております。
初回の相談は無料です。安心して離婚裁判を進めたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。


