コラム

  • HOME
  • コラム
  • 「協議」「調停」「裁判」の違いとは?あな・・・

「協議」「調停」「裁判」の違いとは?
あなたに合った離婚の進め方を弁護士が解説

2026.05.11

はじめに:離婚には「3つの種類」があります

はじめに:離婚には「3つの種類」があります

「離婚したいけれど、相手が応じてくれない」

「裁判沙汰にはしたくないけれど、話し合いが進まない」

 

離婚と一口に言っても、その進め方には大きく分けて「協議」「調停」「裁判」の3つの種類があります。

日本では、まずは夫婦での話し合いからスタートし、まとまらなければ裁判所の手続きへと、段階を踏んでいく仕組みになっています。

また、調停前置主義といって、原則としていきなり離婚裁判を起こすことはできず、調停(裁判所での話し合い)を先に行う必要があるとされています。

この記事では、これら3つの離婚手続きの特徴と、メリット・デメリットについて分かりやすく解説します。

1.協議離婚(きょうぎりこん)

〜夫婦の話し合いだけで決める、最も一般的な方法〜

日本の離婚の約90%がこの「協議離婚」で終了しています。

夫婦で話し合い、合意の上で「離婚届」を役所に提出すれば成立します。離婚の理由や原因は制限されません(性格の不一致や同居していることが苦痛など)。

メリット
  • 時間がかからない
    合意さえすれば、即日で離婚できます。
  • 費用がかからない
    裁判所の手続を利用する費用などは不要です。
デメリット・リスク
  • 不適切な合意をしてしまう可能性がある
    「とにかく早く別れたい」と焦るあまり、養育費や財産分与など適切な取り決めをせずに・また、法律のルールよりも不利な条件でハンコを押してしまい、後で後悔するケースも多いです。
  • 相手が応じなければ成立しない
    片方の当事者が拒否すれば、いつまでも離婚は成立しません。

弁護士からのアドバイス

協議離婚をする際は、必ず「離婚協議書」を作成し、できれば「公正証書(強制執行認諾文言付き)」にしておきましょう。

口約束だけでは、養育費などが支払われなくなった時に回収が困難になります。

協議離婚の話し合いを当事者のみで行うことが困難な場合には、弁護士が代理人として相手方配偶者との協議や交渉を進めることも可能です。

2.調停離婚(ちょうていりこん)

〜裁判所で「調停委員」を交えて話し合う方法〜

夫婦二人だけの話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てます。

裁判官と、民間から選ばれた「調停委員(男女1名ずつ)」が間に入り、解決を目指します。

特徴
  • 顔を合わせなくて済む
    原則として、夫と妻は別々の待合室で待機し、交互に調停室に入って話をします。DV事案などでは裁判所に入る際の出入りの場面も含め、鉢合わせしないよう配慮してもらうように求めることもできます。
メリット
  • 冷静に話せる
    第三者(調停委員)が入ることで、感情的な言い争いが続いてしまうことを防げます。
  • 相手方が離婚に応じない場合でも状況を動かせる
    相手方が離婚に応じない場合は、協議離婚は成立しません。そのままの状況を続けても、進展は見込めないでしょう。離婚調停を申し立てることで、裁判所を通じた手続が始まり、あらためて離婚に向けた話し合いを再開することができます。
デメリット
  • 時間がかかる
    調停の期日は月に1回程度のペースで開かれるため、結論が出るまで半年〜1年程度かかるのが一般的です。
  • 平日の日中に対応が必要
    調停の期日は平日の日中に行われます。ご本人様で対応をされる場合はご自身の出頭が必要となりますので、お仕事や育児で多忙の場合は対応が容易ではありません。
  • 強制力はない
    あくまで「話し合い」なので、双方が合意しなければ調停は不成立(終了)となります。また、調停委員はいずれの当事者の味方でもありませんので、資料の収集や提出、法的な主張が十分にできなければ不利な展開となってしまう懸念もあります。

弁護士からのアドバイス

協議離婚がまとまらない場合には、離婚調停の申立をご検討ください。

調停もあくまでも話し合いの手続きですから離婚を強制することはできませんが、調停委員を通じて離婚の意思が固いことを伝えたり、条件面での譲歩を提示することで離婚が成立する場合もあります。

3.裁判離婚(さいばんりこん)

〜最終手段。裁判官が「判決」で離婚の可否を決める方法〜

調停でも話がまとまらなかった場合(不成立)、家庭裁判所に「離婚訴訟」を提起します。

ここからは「話し合い」ではなく「裁判」の場となり、最終的に裁判官が「離婚を認めるか否か」「財産分与や養育費の金額をどうするか」を判決で命じます。

特徴
  • 「法定離婚事由」が必要
    裁判で離婚が認められるには、法律で定められた以下の5つの理由のいずれかが必要です。単なる「性格が合わない」だけでは、離婚が認められません。
    ①不貞行為(不倫)
    ②悪意の遺棄(相手方を家から追い出す、生活費を全く渡さないなど)
    ③3年以上の生死不明
    ④強度の精神病で回復の見込みがない
    ⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、長期間の別居など)
メリット
  • 相手が拒否しても離婚できる
    離婚を命じる判決が出れば、相手の同意は不要です。強制的に離婚が成立します。
デメリット
  • 時間と費用
    1年〜2年以上の期間がかかり、時間や金銭的コストが多くかかります。
  • 精神的負担
    相手の非を攻撃し合うような展開になることも少なくないため、精神的な消耗が大きなご負担となる場合があります。

弁護士からのアドバイス

配偶者が離婚に応じない場合、最終的には裁判所の判断を仰ぐほかありません。

ただし、離婚裁判で離婚の判決を得るためには、法律上の離婚事由が必要となります。離婚事由がないにもかかわらず離婚裁判を進めても意味がありません。

離婚事由が明確ではない事案では、長期間の別居を理由とする場合が多いです。どれくらい別居すれば「長期間」と判断してもらえるのかは婚姻期間の長短やその他具体例なご事情によって異なります。

【まとめ】どの手続きを選ぶべき?

種類 決め方 メリット デメリット
協議離婚 夫婦の話し合い 早い・安い・手続きが簡単 不適切な合意をしてしまうおそれがあり、弁護士の介入なく進めた場合には後から紛争が生じるリスクも
調停離婚 調停委員を介した話し合い 相手と会わずに済む・当事者間での話し合いが困難な場合にもやりとりが進む 時間がかかる・当事者が合意しないと離婚は成立しない・調停委員が味方となるわけではない
裁判離婚 裁判官による判決 当事者の意思にかかわらず、裁判所が結論を決めてくれる 「法定離婚事由」が必要・長期化する傾向にある

迷ったら、まずは弁護士にご相談ください

迷ったら、まずは弁護士にご相談ください

「相手と話したくないから、いきなり裁判をしたい」と希望される方もいますが、日本の法律では「調停前置主義」といって、原則として裁判の前に必ず「調停」を経なければなりません。

どの段階からスタートすべきか、協議で粘るべきか、早めに調停に移行すべきかは、夫婦の状況や資産、相手の性格やご依頼様のご希望によって様々です。

ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、離婚問題の解決に豊富な実績があります。

「協議書の書き方が分からない」「調停に一人で行くのが不安」など、どの段階のご相談でも構いません。後悔のない再出発のために、まずは無料相談をご利用ください。

具体的状況に応じた最善の方法をご提案させていただきます。

この記事の監修者

磯田 直也

兵庫県弁護士会所属

大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。

磯田 直也

050-3529-6256お電話

無料相談受付中初回1時間無料無料相談

LINE友だち追加公式LINE