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むち打ちでお悩みの方へ:こんな症状や不安はありませんか?

- 交通事故の後、首や肩、腰の痛みがなかなか取れない…
- 頭痛やめまい、手足のしびれが続いていて、仕事や家事にも支障が出ている…
- 保険会社から「そろそろ治療を終わりにしませんか?」と言われてしまった…
- このまま痛みが治らなかったらどうしよう、後遺症が残るのではないかと不安…
- もし後遺症が残ったら、「後遺障害」としてきちんと認定してもらえるのだろうか…
交通事故の中でも特に多い「むち打ち」。首の痛みだけでなく、頭痛、めまい、しびれなど様々な症状を引き起こし、長期間にわたって苦しめられることがあります。外からは分かりにくいため、周囲に辛さを理解してもらえなかったり、保険会社とのやり取りで悩まれたりすることも少なくありません。
適切な治療を続け、正当な補償を受けるためには、むち打ちに関する正しい知識を持つことが大切です。
むち打ちとは?

「むち打ち(むちうち症)」とは、主に自動車の追突事故などの衝撃で、首が鞭(むち)のようにしなり、首の筋肉や靭帯、神経などを痛めてしまう状態(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)の総称です。腰部に同様の衝撃が加わった場合(腰椎捻挫)も、広くむち打ちに含まれることがあります。
むち打ちの主な症状
事故直後はあまり症状がなくても、数時間後~数日後に痛みや不調が現れることもあります。主な症状には以下のようなものがあります。
症状 | 具体的な影響・様子の例 |
---|---|
首・肩・背中の痛み | 首を動かすと痛い、寝違えたような痛みが続く、肩こりがひどくなった |
頭痛 | 頭全体が重い、ズキズキと脈打つような痛み、締め付けられるような痛み |
めまい・耳鳴り | ふらつく、立ちくらみがする、耳が詰まった感じ、キーンという音がする |
手足のしびれ・だるさ | 腕や指先がピリピリする、足に力が入らない感じ、感覚が鈍い |
吐き気・食欲不振 | 気分が悪くなる、胃がむかむかする |
その他の不調 | 腰痛、倦怠感、集中力低下、不眠、イライラ、視力低下など |
むち打ちの治療期間
むち打ちの治療期間は、症状の程度や回復具合によって様々です。一般的には、3ヶ月~6ヶ月程度で症状が改善することが多いですが、中には半年以上、治療を続けても症状が完全には無くならないケースもあります。
むち打ちの治療と症状固定
症状固定とは?
「症状固定」とは、医学的に「これ以上治療を続けても、症状の大幅な改善が見込めないと判断される状態」を指します。症状固定の時期は、個々の症状や回復状況に応じて医師が判断します。
保険会社による「治療費打ち切り」に注意!
多くの場合、事故から3ヶ月~6ヶ月程度経つと、加害者側の保険会社から「治療費の支払いをそろそろ終了します(治療費打ち切り)」という連絡が入ることがあります。これは、保険会社が「治療効果が上がっていない」「症状は軽微」などと判断する場合があるためです。 しかし、治療の必要性を最終的に判断するのは医師です。保険会社から治療費打ち切りの打診があっても、自己判断で通院をやめず、必ず主治医に相談し、治療が必要であればその旨を保険会社に伝えましょう。
治療を続けたい場合の対処法
- 主治医に、まだ治療が必要である旨の診断書や意見書を作成してもらう。
- 保険会社に対し、医師の意見を基に、治療継続の必要性を説明し交渉する。
- 交渉が難しい場合や、一方的に打ち切られた場合は、弁護士に相談する。
むちうちの後遺症と後遺障害等級認定
適切な治療を続けたにもかかわらず、症状固定後も痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残ってしまった場合、その症状を「後遺障害」として認定してもらうための申請を行うことができます。
後遺障害として認定されると、治療費や休業損害とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害によって将来の収入が減ると考えられることへの補償)などを請求できるようになります。
等級 | 認定基準のポイント | 後遺障害慰謝料(目安) (自賠責基準 / 弁護士基準) |
---|---|---|
12級13号 | 画像検査(MRI等)で神経系統の損傷が 医学的に証明できるもの |
94万円 / 290万円 |
14級9号 | 画像検査では異常が見られなくても、 神経症状(痛み、しびれ等)が医学的に説明できるもの |
32万円 / 110万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
12級と14級の主な違い
12級 | レントゲンやMRIなどの画像所見によって、神経(神経根など)が圧迫されているなどの異常が明確に確認できる場合に認定される可能性があります。 |
---|---|
14級 | 画像所見では明確な異常が認められないものの、事故状況、治療経過、症状の一貫性、神経学的検査の結果などから、症状の存在が医学的に説明可能と判断される場合に認定される可能性があります。 |
むちうちの場合、画像所見で明確な異常が見つかりにくいことも多く、14級9号に認定されるケースが比較的多いですが、症状の訴えだけでは不十分で、客観的な証拠がないと「非該当」(後遺障害として認められない)と判断されることも少なくありません。
後遺障害等級認定を受けるためのポイント
適正な後遺障害等級の認定を受けるために重要な点
後遺障害認定を受けるためには、症状固定時に後遺症が残っていることが条件です。
- 症状の一貫性と継続性:事故直後から症状固定まで、自覚症状が一貫して続いていることが重要です。痛む場所が変わったり、症状が出たり消えたりすると、事故との因果関係を疑われる可能性があります。
- 事故との因果関係の証明:現在の症状が、他の原因(加齢、持病など)ではなく、交通事故によって生じたものであることを医学的に示す必要があります。
- 客観的な証拠の存在:本人の訴えだけでなく、それを裏付ける医学的な証拠(画像所見、神経学的検査の結果など)が重要視されます。
- 適切な通院実績:痛みが続いているにもかかわらず、通院期間が短かったり、通院頻度が極端に少なかったりすると、「症状は軽微である」「治療の必要性が低い」と判断され、認定に不利になることがあります。症状固定まで、医師の指示に従い、定期的に(少なくとも月1回以上、症状が強い時期は週に数回など)通院を続けることが大切です。
認定されにくくなるケースの例
- 痛む場所が変わる、症状が途切れる期間があるなど、症状の訴えに一貫性がない
- 事故規模が非常に軽微で、症状との因果関係が説明しにくい
- 通院期間が短い、通院回数が少ない(特に事故から症状固定までの期間が長いのに通院が途絶えているなど)
- 画像所見や神経学的検査で異常が全く認められない(14級の場合は特に症状の一貫性や他の要素が重要)
後遺障害等級認定を有利に進めるために
医師に症状を正確かつ具体的に伝える
後遺障害診断書は、等級認定において最も重要な書類の一つです。診察時には、痛みやしびれの部位、強さ、頻度、どのような時に症状が悪化するか、日常生活や仕事にどのような支障が出ているかなどを、具体的に医師に伝えましょう。
必要な検査を適切に受ける
むちうちの場合、レントゲンだけでなく、MRI検査(神経の状態を確認するため)や、必要に応じて神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射検査、知覚検査など)を受けることが、症状を客観的に示す上で有効です。
弁護士に相談する
後遺障害等級認定の手続きは複雑であり、医学的な知識も求められます。どのタイミングで申請すべきか、どのような資料を揃えるべきか、診断書の内容は適切かなど、専門家である弁護士に相談することで、より有利に手続きを進められる可能性が高まります。
後遺障害等級の申請方法:事前認定と被害者請求
後遺障害等級の申請方法には、主に以下の2つがあります。
申請方法 | 特徴 |
---|---|
事前認定 | 加害者側の任意保険会社が必要な書類(後遺障害診断書など)を集め、自賠責保険会社に申請する方法。被害者にとっては手間が少ない反面、保険会社に有利な資料のみで申請される可能性も否定できません。 |
被害者請求 | 被害者が主体となって、後遺障害診断書やその他の有利な資料(画像、検査結果、陳述書など)を自分で収集し、加害者側の自賠責保険会社に直接申請する方法。手間はかかりますが、自分に有利な証拠を十分に提出できるため、より適正な認定結果を得やすい傾向があります。 |
どちらの方法を選択するかは自由ですが、より適正な等級認定を目指すのであれば、「被害者請求」をお勧めします。 被害者請求は手続きが複雑なため、弁護士に依頼することで、スムーズかつ有利に進めることが可能です。
むちうち・後遺障害でお悩みなら、ルーセント法律事務所へ

「治療を打ち切られそう」「後遺障害の認定が不安」「保険会社の提示額が低い気がする」… むちうちに関するお悩みは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
ルーセント法律事務所では、後遺障害等級認定のサポートから保険会社との示談交渉まで、豊富な経験を持つ弁護士が、ご依頼者様にとって最善の解決が得られるよう、親身になってサポートいたします。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたのお悩みをお聞かせください。