加害者が保険未加入だった場合

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交通事故の加害者が任意保険に入っていなかった!
賠償金はどうなる?利用できる制度と請求方法

「事故の相手が任意保険に入っていないと言われた…治療費や修理代は誰が払ってくれるの?」
「無保険の相手から、ちゃんとお金を払ってもらえるか不安…」

交通事故の被害に遭われただけでも大変なのに、加害者が任意保険に加入していなかった場合、損害賠償をきちんと受けられるのか、大きな不安を感じられることと思います。

任意保険に加入していない加害者との交渉は困難を極めることが多いですが、諦める必要はありません。被害者を救済するための様々な制度があります。ここでは、加害者が任意保険未加入だった場合に、損害賠償を受けるために利用できる可能性のある方法について解説します。

加害車両の「自賠責保険」に請求する

自動車やバイクの所有者には、法律で自賠責保険(強制保険)への加入が義務付けられています。加害者が任意保険に入っていなくても、この自賠責保険に加入していれば、被害者は最低限の補償を受けることができます。

注意点:

  • 人身損害(怪我や死亡)のみが対象で、物損(車の修理費など)は補償されません。
  • 補償には上限額があります。損害額が上限を超えた部分は補償されません。
自賠責保険の主な支払限度額
傷害による損害 120万円 治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料 など
後遺障害による損害 等級に応じて75万円~4,000万円
(常時介護が必要な場合は4,000万円)
後遺障害慰謝料、逸失利益 など
死亡による損害 3,000万円 葬儀費、逸失利益、本人及び遺族の慰謝料 など

※表は左右にスクロールして確認することができます。

自賠責保険への請求(被害者請求)は手続きが煩雑なため、弁護士への相談をお勧めします。

自分(被害者)が加入する任意保険を利用する

ご自身やご家族が加入している自動車保険などの任意保険に、以下の補償が付帯されていれば、それを利用して損害の補填を受けられる可能性があります。ご自身の保険証券を確認してみましょう。

保険の種類(例) 主な補償内容
人身傷害保険 ご自身の過失割合に関係なく、実際の損害額(治療費、休業損害、慰謝料など。保険会社算定基準)を保険金額の上限まで補償。
搭乗者
傷害保険
契約車両に乗車中の方が死傷した場合に、あらかじめ定められた金額(定額)を補償。人身傷害保険とは別に受け取れる場合がある。
無保険車
傷害保険
加害者が無保険の場合などで、被害者が死亡または後遺障害を負った場合に、本来受け取れるはずだった賠償額(差額)を補償。
車両保険
(物損用)
ご自身の車の修理費用などを、契約内容(免責金額など)に従って補償。等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる可能性がある。

利用できる条件や補償内容は保険契約によって異なります。

労災保険を利用する(仕事中・通勤中の事故の場合)

事故が業務中または通勤途中に発生した場合は、労災保険を利用できます。労災保険は、治療費(療養補償給付)や休業に対する補償(休業補償給付)などが手厚く、被害者の過失割合に関係なく給付される(過失相殺がない)というメリットがあります。 自賠責保険と労災保険の両方が利用できる場合、どちらを先に使うか、あるいは調整して使うかなど、有利な方法を選択することが重要です。労災保険からは慰謝料は支払われませんが、特別支給金など独自の給付もあります。

申請には「第三者行為災害届」などの手続きが必要です。

政府保障事業を利用する(ひき逃げ・無保険事故の最終手段)

以下のようなケースで、自賠責保険による救済も受けられない場合に、被害者を救済するための最終的なセーフティネットとして「政府保障事業」があります。

  • 加害車両が不明(ひき逃げ)の場合
  • 加害車両が無保険(自賠責保険にも加入していない)の場合
  • 加害車両が盗難車などで、車両所有者に責任がない場合

この制度を利用すると、国(国土交通省)から、自賠責保険とほぼ同等の基準・上限額で損害のてん補(補償)を受けることができます。ただし、労災保険や健康保険など、他の社会保険からの給付を先に受ける必要があり、また、加害者から一部でも支払いを受けた場合は、その分が差し引かれます。

請求手続きは損害保険会社(組合)を通じて行います。

加害者本人に直接請求する

加害者本人に直接請求する

上記の制度を利用しても、損害全額の補償を受けられない場合(自賠責保険の上限を超えた部分、物損部分など)は、最終手段として加害者本人に直接、損害賠償を請求することになります。
しかし、任意保険に加入していない加害者は、支払い能力(資力)が乏しいケースが多く、請求しても「お金がない」と支払いを拒否されたり、分割払いを求めてきたりするなど、実際に全額を回収するのは非常に困難な場合が少なくありません。
話し合いで解決しない場合は、訴訟(裁判)を起こして判決を得て、加害者の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえるといった法的手段を取ることも考えられます。ただし、加害者に差し押さえるべき財産がなければ、判決を得ても回収できないリスクがあります。

加害者への直接請求や法的手段を検討する場合は、その実効性や費用倒れのリスクも含め、弁護士に相談することが不可欠です。

諦めないで!加害者が無保険でも賠償を受ける道はあります

諦めないで!加害者が無保険でも賠償を受ける道はあります

紹介したように、被害者が利用できる制度は複数存在します。
ただし、それぞれの制度には利用条件や請求手続き、補償範囲・上限額などが定められており、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択し、適切に手続きを進めることが重要です。どの制度をどのように利用するのが最も有利かは、専門的な知識がないと判断が難しい場合も多いでしょう。
ルーセント法律事務所では、加害者が無保険の交通事故に関するご相談にも力を入れております。

  • 利用できる制度(自賠責、ご自身の保険、労災、政府保障事業)の検討と手続きサポート
  • 加害者本人への請求・交渉、法的手段の検討

など、被害者の方が少しでも多くの補償を受けられるよう、経験豊富な弁護士が最善の方法をアドバイスし、サポートいたします。
初回のご相談は無料です。加害者の無保険でお困りの方は、一人で悩まず、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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