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加害者が保険未加入だった場合にできること
交通事故の加害者が任意保険に
加入していなかった場合、
被害者はどのように損害賠償を
請求できるのでしょうか。
加害者が無保険でも、自賠責保険の請求、被害者自身の任意保険の利用、労災保険の適用、政府保障事業の利用、加害者への直接請求など、いくつかの方法があります。
加害者の自賠責保険に請求する
自賠責保険は、すべての車両に加入が義務付けられた強制保険です。任意保険に加入していない加害者でも、 自賠責保険に加入していれば、被害者は損害賠償を請求できます。
ただし、自賠責保険は人身損害のみが対象であり、物損(壊れた車や自転車など)は補償されません。また、補償の上限が決まっているため、すべての損害をカバーできるわけではありません。
自賠責保険の補償範囲(上限額)の例
- 傷害による損害では、治療費、休業損害、慰謝料などが含まれ、上限は120万円とされます。
- 後遺障害の場合は、等級に応じて75万円から最大4000万円の範囲で支払われます。
- 死亡事故では、葬儀費や逸失利益、遺族の慰謝料を含め、最大3000万円まで補償されます。
被害者自身の任意保険を利用する
被害者が任意保険に加入している場合、人身傷害保険や無保険車傷害保険を利用できる可能性があります。ただし、保険内容によっては適用外となる場合もあるため、事前に確認が必要です。
人身傷害保険 | 過失割合に関係なく、実際の損害額を補償 |
---|---|
搭乗者傷害保険 | 契約車両の搭乗者が死傷した場合に定額を補償 |
無保険車傷害保険 | 加害者が無保険で、被害者が死亡または後遺障害を負った場合に補償 |
車両保険 (物損のみ) |
被害者の自動車が損傷した場合に、契約保険金額(時価額)を限度に補償 |
労災保険を利用する
交通事故が業務中または通勤中に発生した場合、労災保険の適用を受けることができます。所轄の労働基準監督署に第三者行為災害届を提出することで、治療費や休業補償を受けることができます。
自賠責保険と労災保険のどちらも利用可能な場合
どちらを優先的に利用するかはケースによりますが、労災保険は過失相殺がないため、被害者に有利となることが多いです。
幅広い補償内容
- 療養補償給付(治療費)
- 休業補償給付(休業損害)
- 障害補償年金や一時金
- 介護補償給付
など
政府保障事業を利用する
加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していない場合、政府保障事業を利用することで、国から補償を受けることができます。ただし、健康保険や労災保険が使える場合は、それらを先に利用する必要があります。
政府保障事業による補償内容
政府保障事業による補償は、自賠責保険と同じ基準です。ただし、加害者から賠償を受けた場合、その金額分は控除されるため、全額の補償を受けることができない場合もあります。
- 傷害による損害は120万円まで
- 後遺障害は75万円から4000万円まで
- 死亡事故は最大3000万円まで
加害者に直接請求する

上記のいずれの方法でも賠償金を得られない場合、加害者本人に直接請求するしかありません。しかし、任意保険にすら加入していない加害者は支払い能力が低いことが多く、実際に賠償金を回収するのは困難なケースが多いです。
加害者に財産がある場合には、訴訟を起こして財産の差し押さえなどの法的手続きを取ることで、一定の支払いを受けることが可能になります。ただし、この場合でも手続きが複雑になるため、弁護士に相談して勧めることをおすすめします。
加害者が無保険でも損害賠償を受ける方法はあります

加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険や被害者の任意保険、労災保険、政府保障事業を利用することで補償を受けることができます。しかし、それぞれの制度には適用範囲や上限があるため、適切な手続きを進めることが大切です。ルーセント法律事務所では交通事故に関する法律相談を無料で承っております。無保険事故の補償でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。