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- 保険会社から弁護士費用特約を使えないと言われた
交通事故に遭い、弁護士特約を
利用しようとしたものの
「このケースでは使えません」と
保険会社に言われたことは
ありませんか?
実際には、保険会社の説明が誤っていることや、利用できるにも関わらず使えないと案内されるケースもあります。
こんなときに、弁護士特約が使えません
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険の約款(契約内容)によって決まります。
自分に大きな過失がある事故
過失割合が大きい場合や、次のような運転状況で事故を起こした場合、弁護士特約は使えないことが多いです。これらは契約上、特約の適用が除外されるケースとして定められていることが多いため、事前に約款を確認することが大切です。
- 無免許運転
- 飲酒運転や薬物使用中の運転
- スマホ操作など重大な過失がある事故
- 大幅なスピード違反による事故
自動車・バイクが関係しない事故
弁護士特約は、一般的に自動車やバイクが関与する事故に適用されます。そのため、次のようなケースでは使用できない可能性があります。ただし、日常生活全般を補償する「日常生活弁護士費用特約」に加入している場合は、自転車事故などもカバーされることがあります。
- 自転車と歩行者の事故
- 自転車同士の事故
- 日常生活でのトラブル(例:ペットが他人を噛んだなど)
業務中の事故(事業用車両の利用)
業務で使用する車両(会社の営業車・配送車など)を運転中に事故を起こした場合、弁護士特約が適用されないことがあります。これは、「業務上の事故については労災保険などで補償されるべき」と考えられているためです。
親族間の事故
弁護士特約は、親族間の事故には適用されないことが多く、次の関係にある場合は対象外となります。
- 配偶者(夫・妻)
- 親や子供
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
たとえば、子供が運転する車で親に接触してしまった場合などは、弁護士特約の対象外となる可能性があります。
自然災害による事故
地震・台風・洪水などの自然災害による事故は、弁護士特約の補償対象外とされることが一般的です。
事故後に弁護士特約に加入した場合
弁護士特約は、契約期間中に発生した事故に対して適用されるため、事故後に加入しても遡って適用されることはありません。
こんなときに、実は弁護士特約が使えます
保険会社に「使えない」と言われたものの、実際には利用できるケースもあります。
過失割合が10:0のもらい事故

「相手に100%の過失がある事故(もらい事故)」では、自分の保険会社が示談交渉に関与できません。しかし、弁護士特約を利用すれば、弁護士が示談交渉を進めてくれるため、利用するメリットは大きいです。
加害者と被害者が同じ保険会社に加入している場合

「加害者も被害者も同じ保険会社に加入している場合、弁護士特約は使えないのでは?」と思うかもしれませんが、このケースでも弁護士特約は適用されます。保険会社は利益相反のリスクを避けるために、「特約は使えない」と説明することがありますが、約款上は問題なく利用できます。
保険会社に「軽傷だから使わないほうがいい」と言われた場合
保険会社は弁護士特約を利用されると、弁護士費用を負担することになります。そのため、以下のような理由をつけて、特約の利用を控えさせようとすることがあります。
- 「軽傷だから使う必要はありません」
- 「弁護士を入れると手続きが長引きますよ」
このような案内を受けても、そのまま信じずに弁護士特約を利用できるか確認しましょう。
保険会社に「弁護士特約は使えない」と言われたときの対処法
保険の契約内容を確認する
まずは、加入している保険の約款を確認し、弁護士特約の適用条件をチェックしましょう。約款は、保険会社の公式サイトや契約書類で確認できます。
保険会社に「使えない理由」を明確に説明してもらう
「なぜ使えないのか」「どの約款にその規定があるのか」を具体的に問い合わせましょう。根拠のない案内であれば、交渉次第で利用できる可能性があります。
家族が加入する保険の弁護士特約を確認する
弁護士特約は、同居の家族や配偶者が加入している保険でも利用できることがあります。別の保険で適用可能かどうかも調べてみましょう。
弁護士に相談する
弁護士特約が使えなくても、弁護士に相談することで適切な対応をアドバイスしてもらうことができます。ルーセント法律事務所では、初回相談を無料で行っておりますので、ぜひご活用してください。
弁護士特約は、交通事故の被害者が適正な補償を受けるために重要な制度

保険会社の説明が誤っていたり、適用できるにもかかわらず制限されることもあります。「本当に弁護特約が使えないのか?」を慎重に確認し、必要であれば弁護士に相談することで、適切な補償を受けることが可能になります。ルーセント法律事務所では、交通事故の弁護士特約に関するご相談を承っています。弁護士特約が適用されるかどうか分からない場合でも、お気軽にご相談ください。