治療打ち切り・症状固定と言われた方

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治療打ち切り・症状固定と言われた方へ

「まだ痛みが残っているのに、保険会社から『そろそろ治療を終わりに』と言われた…」
「医師でもない保険会社の人に『症状固定ですね』と判断されたけど、納得できない…」
「症状固定って言われたけど、これからどうすればいいの?」

交通事故の治療を続けていると、ある日突然、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切る旨の連絡を受けたり、「症状固定」という言葉を告げられたりすることがあります。まだ症状が改善していないのに、一方的に治療を終えられてしまうのではないかと、大きな不安を感じられることでしょう。

しかし、焦って保険会社の言う通りにする必要はありません。ここでは、「症状固定」とは何か、誰が判断するものなのか、そして治療の打ち切りを打診された場合にどう対応すべきかについて、詳しく解説します。

「症状固定」とは? – 治ったという意味ではありません

「症状固定」とは? – 治ったという意味ではありません

「症状固定」とは、医学的に「これ以上治療を続けても、その症状の大幅な改善が見込めない状態」を指します。重要なのは、「完全に治癒した」という意味ではないということです。

痛みやしびれなどの症状が残っていても、治療による効果が頭打ちになり、良くも悪くもならない状態になったと医師が判断した場合に、「症状固定」と診断されます。

この「症状固定」の診断は、以下の点で非常に重要です。

  • 治療費・休業損害の支払い終了時期となる(原則)。
  • 症状固定後も残った症状について「後遺障害」の等級認定を申請する起点となる。
  • 症状固定日をもって、損害賠償請求権の時効(原則5年)のカウントが始まる項目がある。

重要!症状固定を判断するのは「医師」です

すね」「来月で治療費の支払いを打ち切ります」などと、早期の症状固定や治療終了を促してくることがあります。

しかし、症状固定の時期を医学的に判断するのは、あなたの体を診察している「医師」です。保険会社の担当者が勝手に決めることではありません。保険会社から症状固定や治療打ち切りの話が出ても、必ず主治医に相談し、ご自身の症状や今後の治療方針についてよく話し合ってください。

症状固定時期の目安(怪我の種類別)

症状固定の時期は、怪我の種類や程度、回復状況によって大きく異なります。一般的な目安は以下の通りですが、あくまで目安であり、個々のケースで医師が判断します。

怪我の種類 症状固定時期の目安 特徴・注意点
むちうち(頚椎捻挫等) 事故から3ヶ月~6ヶ月程度が多い(場合によってはそれ以上) レントゲン等で異常が見つかりにくく、痛みやしびれが長引くことがある。後遺障害認定(特に14級)を目指す場合、一般的に6ヶ月程度の継続的かつ一定頻度の通院が考慮されることが多い。
骨折 骨が癒合(くっつく)した後、リハビリによる機能回復の状況を見て判断 骨癒合=症状固定ではない。関節の動き(可動域)制限や痛みが残る場合は、リハビリ継続が必要。機能回復の程度を見て症状固定時期を判断する。
神経損傷(麻痺など) 症状にもよるが、6ヶ月~1年以上かかる場合が多い 神経の回復には時間がかかることが多い。回復状況や検査結果を見ながら慎重に判断される。
高次脳機能障害 受傷から1年~1年半以上経過してから判断されることが多い 記憶障害、注意障害などの症状は変化に時間がかかるため、十分なリハビリと経過観察が必要。特に若年者の場合は発達への影響も考慮し、より慎重な判断が求められる。
醜状障害(傷あと) 傷の状態が安定する事故(または手術)から6ヶ月程度が目安 傷跡の色素沈着や形状が落ち着くのを待って判断。火傷の場合はケロイド化の経過なども見るため、より時間がかかる場合がある。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

保険会社から「治療打ち切り」を打診された場合の対処法

まだ痛みがあり、医師も治療の必要性を認めているのに、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と言われた場合、以下のステップで対応しましょう。

主治医に相談し、意見を確認する

まずは主治医に、ご自身の現在の症状と、今後の治療の必要性について、医学的な見解を明確に確認しましょう。「まだ治療が必要です」という医師の判断があれば、それが最も重要な根拠となります。

保険会社に医師の意見を伝え、交渉する

主治医が治療継続の必要性を認めていることを、保険会社の担当者に明確に伝え、治療費支払いの継続を求めましょう。可能であれば、医師に意見書などを書いてもらうと、より説得力が増します。

【重要】健康保険などを利用して治療を継続する

交渉しても保険会社が支払いを再開しない場合でも、自己判断で治療を中断しないでください。 治療を中断してしまうと、症状が悪化するだけでなく、後で「治療の必要がなかった」「症状が軽かった」と判断され、後遺障害認定や慰謝料請求で不利になる可能性があります。 相手の保険会社が払わない場合は、ご自身の健康保険や労災保険などを利用して、自己負担で治療を継続しましょう。この自己負担分は、最終的に示談交渉や裁判で相手方に請求できる可能性があります。

弁護士に相談する

保険会社との交渉が難航する場合や、一方的に支払いを打ち切られてしまった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、医学的な観点も踏まえ、保険会社に対して治療費支払いの継続や、打ち切り後の治療費も含めた損害賠償を強く求めて交渉します。

症状固定後の手続き:後遺障害等級認定

症状固定と診断された後も、残念ながら症状が残ってしまった場合には、「後遺障害」として認定を受けるための申請手続きに進みます。適正な等級が認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、症状固定後の損害に対する賠償を受けることができます。

後遺障害等級認定の申請の流れ(概要)

flow 01

症状固定の診断

主治医から症状固定の診断を受けます。

flow 02

後遺障害診断書の作成依頼

主治医に、後遺障害の内容や検査結果などを記載した専用の診断書を作成してもらいます。(この診断書の内容は非常に重要です!)

flow 03

申請方法の選択と申請

以下のいずれかの方法で、自賠責保険に対して等級認定の申請を行います。

  • 事前認定: 相手方の任意保険会社に手続きを任せる方法。手間は少ないですが、被害者にとって有利な資料が十分に提出されない可能性もあります。
  • 被害者請求: 被害者自身が必要な書類(診断書、画像、検査結果など)を集めて直接申請する方法。手間はかかりますが、自分に有利な証拠を十分に提出できるため、より適正な認定結果を得やすい傾向があります。

flow 04

審査・等級認定

提出された書類に基づき、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が審査を行い、後遺障害等級(1級~14級、または非該当)を決定します。

flow 05

結果通知・異議申立て

認定結果が通知されます。結果に不服がある場合は、新たな証拠などを追加して異議申立てを行うことができます。

症状固定・治療打ち切りで弁護士に相談するメリット

保険会社との交渉を有利に進められる

治療継続の必要性や、症状固定後の治療費負担について、医学的・法的根拠に基づき主張します。

適正な後遺障害等級認定のサポート

認定に必要な検査や資料のアドバイス、後遺障害診断書のチェック、有利な証拠の収集、異議申立てなどをサポートし、適正な等級獲得を目指します。

示談交渉で適正な賠償額を獲得

症状固定後の示談交渉において、最も高額となる弁護士基準(裁判所基準)で、慰謝料や逸失利益などを請求します。

精神的な負担の軽減

保険会社との煩雑なやり取りや、複雑な手続きをすべて任せることができます。

弁護士費用特約の利用

ご自身の自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、費用の心配なく弁護士に依頼できます。

治療打ち切り・症状固定でお悩みなら、ルーセント法律事務所へ

治療打ち切り・症状固定でお悩みなら、ルーセント法律事務所へ

保険会社から「治療打ち切り」「症状固定」と言われても、すぐに諦める必要はありません。大切なのは、ご自身の体の状態を最優先に考え、医師とよく相談し、適切な対応を取ることです。

ルーセント法律事務所では、交通事故被害者の方々が、治療に専念し、最終的に適正な補償を受けられるよう、親身になってサポートいたします。

  • 保険会社からの治療費打ち切りへの対応
  • 後遺障害等級認定の申請サポート(被害者請求、異議申立て)
  • 症状固定後の示談交渉(弁護士基準での増額交渉)

など、交通事故に関するお悩みは、どうぞお気軽に当事務所の無料法律相談をご利用ください。経験豊富な弁護士が、あなたにとって最善の解決策を一緒に考えます。

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