治療打ち切り・症状固定と言われた方

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症状固定とは?

症状固定とは?

症状固定とは、医師が「これ以上治療を継続しても症状の改善の見込みがない」と判断した状態を指します。これは、症状が完全に治ったという意味ではなく、治療を続けても大きな改善が期待できず、悪化もしない状態を指します。

例えば、むち打ちの治療を続けても痛みが残り、一時的に症状が緩和してもすぐに戻るような場合、症状固定と判断されることがあります。

症状固定の判断は医師が行う

保険会社は治療費の支払いを抑えるため、被害者に対して「そろそろ症状固定にしてください」と言うことがあります。しかし、症状固定かどうかを判断するのは医師であり、保険会社が勝手に決めることではありません。納得できない場合は、主治医と相談のうえ、適切な判断を行うことが重要です。

症状固定のタイミング

交通事故の怪我の種類によって、症状固定の時期は異なります。

むち打ちの場合

症状固定の目安 3~9か月程度
特徴 レントゲンに映らず、痛みやしびれが長引くことが多い
ポイント 後遺障害認定を受けるには、6か月以上通院し、一定頻度で治療を受ける必要がある

骨折の場合

症状固定の目安 骨癒合+リハビリ後の回復状態による
特徴 骨がくっついてもすぐに症状固定とはならず、リハビリでの回復状況も考慮される
ポイント 関節の可動域制限が残る場合、リハビリの継続が必要なこともある

醜状障害(傷痕)の場合

症状固定の目安 縫合後6か月程度
特徴 顔や首など、人目につく部位に大きな傷痕が残った場合に認定される
ポイント 傷が安定するまでの経過を考慮し、早すぎる症状固定には注意

高次脳機能障害の場合

受傷から1年以上 縫合後6か月程度
特徴 記憶力低下や感情のコントロール障害など、外見では分かりにくい障害
ポイント 乳幼児や未成年の場合、学校生活の適応状況を見ながら慎重に判断

保険会社から治療打ち切りを言われたら?

一定期間治療を続けていると、保険会社が「そろそろ症状固定にしてください」と言ってくることがあります。しかし、医師がまだ治療の必要があると判断している場合、安易に応じる必要はありません。

継続的に治療費を請求する3つの方法

医師に意見を求める

症状固定かどうかは医師が決めることなので、まずは主治医に確認しましょう。

保険会社に治療継続の必要性を伝える

医師が治療の継続が必要と判断している場合、その旨を保険会社に伝えます。

弁護士に相談する

保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切ろうとする場合、弁護士に相談し、適切な対応をとりましょう。

症状固定後の後遺障害等級認定申請

症状固定後も症状が残っている場合、「後遺障害等級認定」を申請することで、適正な補償を受けることができます。

申請の流れ

flow 01

症状固定の診断を受ける

事故による症状が残り、これ以上の回復が見込めない状態であると医師が判断します。

flow 02

後遺障害診断書の作成

主治医に依頼し、後遺障害診断書を作成してもらいます。

flow 03

申請方法の選択
事前認定 加害者側の保険会社を通じて申請する
被害者請求 被害者自身が直接申請する
(資料の準備が必要ですが有利になることも)

flow 04

後遺障害等級の決定

自賠責保険の基準に基づいて、等級が決定されます。

flow 05

異議申立て(不服の場合)

認定結果に納得できない場合、新たな医学的資料を提出し、異議申立てを行います。

交通事故の対応を弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定をスムーズに進められる

後遺障害認定は、書類の内容が重要です。適切な内容で申請するためには、弁護士のサポートを受けるのが有効です。

保険会社との交渉を任せられる

保険会社は示談金を抑えるために交渉を行うため、被害者が適正な賠償を受けるには弁護士の介入が有利です。

弁護士費用特約の利用が可能

「弁護士費用特約」が付帯している保険に加入している場合、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼できます。

症状固定後の対応はルーセント法律事務所へ

症状固定後の対応はルーセント法律事務所へ

交通事故の治療打ち切りや症状固定は、適切な補償を受けるための重要なポイントです。保険会社の提案通りに応じるのではなく、医師と相談し、必要に応じて弁護士のサポートを受けることが大切です。特に、後遺障害等級認定の申請や示談交渉は、専門知識が必要となるため、弁護士に依頼することで適正な補償を受けやすくなります。症状固定後の手続きでお困りの方は、ルーセント法律事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が、しっかりとサポートさせていただきます。

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