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「物損事故」とは?人身事故との違いと事故後の対応ステップ

交通事故と聞くと、怪我や死亡といった「人身事故」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、幸いにも死傷者がおらず、車や建物、ガードレールなどの「物」だけが壊れた事故も多く発生します。これを「物損事故(ぶっそんじこ)」といいます。
「軽い接触だから大丈夫だろう」「怪我はないから警察は呼ばなくてもいい?」などと自己判断してしまうのは禁物です。物損事故であっても、適切な対応をとらなければ、後々トラブルになったり、本来受けられるはずの補償を受けられなくなったりする可能性があります。
ここでは、物損事故の基本的な知識、人身事故との違い、事故発生後の正しい対応手順、そして請求できる損害賠償について解説します。
物損事故と人身事故の主な違い
交通事故は、人の死傷の有無によって「人身事故」と「物損事故」に大別されます。
- 物損事故: 事故による死傷者がいない(物的な損害のみが発生した)事故。
- 人身事故: 事故によって死傷者が出た事故。
この違いは、事故を起こした加害者が負う責任に影響します。交通事故の加害者には、通常、以下の3つの責任が問われる可能性があります。
被害者の過失割合 | 内容 | 人身事故の場合 | 物損事故の場合 |
---|---|---|---|
刑事責任 | 懲役刑や罰金刑などの刑罰 | あり | 原則なし(※1) |
行政責任 | 免許の点数加算、免許停止・取消などの行政処分 | あり | 原則なし(※1, ※2) |
民事責任 | 被害者に対する損害賠償 | あり | あり(壊れた物の賠償など) |
(※1)飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ(報告義務違反)など悪質な違反がある場合は、物損事故でも刑事責任・行政責任が問われることがあります。
(※2)建物を壊した場合など「建造物損壊」として点数が加算されるケースはあります。
重要なのは、物損事故であっても、加害者には被害者に対して損害を賠償する「民事責任」が発生するという点です。したがって、被害者は加害者(またはその保険会社)に対して、壊れた物の修理費などを請求することができます。
物損事故発生!まずやるべき5つのこと
万が一、物損事故に遭ってしまったら、落ち着いて以下のステップで対応しましょう。
【最優先】警察への通報(届出)
どんなに軽い事故に見えても、必ず警察(110番)に通報してください。これは道路交通法で定められた運転者の義務です。怠ると罰則(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)が科される可能性があります。 それだけでなく、警察に届け出ないと、保険金の請求などに必要となる「交通事故証明書」が発行されません。これがないと、相手方に損害賠償を請求する際に非常に不利になるため、必ず届け出ましょう。
相手(加害者)の連絡先等の確認
その場で相手と別れてしまうと、後で連絡が取れなくなる恐れがあります。警察の到着を待つ間などに、必ず相手の情報を確認・記録しておきましょう。免許証や車検証、名刺などを見せてもらうのが確実です。
- 氏名、住所、電話番号
- 相手車両のナンバー、車種、色
- 加入している自賠責保険・任意保険の会社名、証明書番号
- (可能であれば)勤務先や連絡が取れるその他の情報
自分の保険会社への連絡
ご自身が加入している自動車保険会社にも、速やかに事故の報告をしましょう。ご自身の車両保険を使って修理する場合や、相手が無保険だった場合に備えるためにも連絡が必要です。また、今後の対応についてアドバイスをもらえることもあります。
証拠の確保・記録
後の示談交渉を有利に進めるため、事故状況を示す証拠を集めておきましょう。
- 事故直後の現場写真: 車両の損傷箇所、位置関係、道路状況(標識、信号、路面の跡など)を様々な角度から撮影。
- ドライブレコーダーの映像: 最も客観的で有力な証拠です。必ず保存しましょう。
- 修理の見積書: 修理工場に見積もりを依頼します。
- 代車を使用した場合の領収書
- 目撃者の情報: もし目撃者がいれば、連絡先を聞いておくと役立つ場合があります。
修理業者・保険会社との連絡・示談交渉
損害額(修理費など)が確定したら、相手方(通常は相手の保険会社)との間で、損害賠償の内容や過失割合について話し合い(示談交渉)を行います。
- 修理について: 車を修理に出す前に、必ず相手方の保険会社に連絡し、修理内容や金額について了承を得るようにしましょう。(ただし、保険会社の指定する工場である必要はありません)
- 示談交渉: 提示された賠償額や過失割合に納得できない場合は、安易に合意せず、上記で集めた証拠を基に交渉します。交渉が難しいと感じたら、弁護士に相談することを検討しましょう。
物損事故で請求できる損害賠償の主な種類
物損事故の被害者は、加害者側に対し、主に以下のような損害の賠償を請求できます。
損害の種類 | 内容・請求できる範囲の目安 |
---|---|
車両等の修理費用 | 事故によって壊れた車両や物の修理にかかる費用。ただし、修理費がその物の時価額(事故時点での価値)を上回る場合は、原則として時価額が上限となります。 |
評価損(格落ち) | 修理しても事故歴があることで車両の市場価値が下落した場合、その差額分。必ず認められるわけではなく、車種、年式、損傷の程度などにより判断されます。修理費の10~30%程度が目安となることが多いです。 |
代車費用 | 車の修理期間中や買い替えまでの期間に、代車(レンタカーなど)を利用した場合の相当な費用。必要性が認められる期間に限られます。 |
買替費用 | 車両が修理不可能なほど壊れた(経済的全損:修理費>時価額)場合に、事故時点での車両の時価相当額と、売却代金との差額。登録諸費用なども含まれる場合があります。 |
休車損害 | タクシー、トラック、バスなどの営業用車両が事故により使用できなくなった場合に、その期間中に得られたはずの利益(逸失利益)。 |
積荷等の損害 | 事故によって車両に積んでいた商品などが壊れた場合の損害。 |
その他の損害 | レッカー代、保管料、廃車費用など、事故に関連して必要となった費用。 |
(注意)物損事故では、原則として「慰謝料」は請求できません。 慰謝料は精神的苦痛に対する補償であり、物が壊れたことによる精神的苦痛は、通常、物の賠償によって回復されると考えられるためです。(ペットが死傷した場合など、例外的に認められるケースもあります)
物損事故でよくあるトラブルと対処法
当て逃げされた(加害者が分からない)
- すぐに警察に通報し、事故届を出す。
- ドライブレコーダーや周辺の防犯カメラを確認する。目撃情報を集める。
- 加害者が見つからない場合、自分の車両保険を使って修理することを検討する。
1修理費や評価損、代車費用などで揉める
- 修理費が時価額を超えていないか、評価損が認められるケースか、代車の必要性があったかなどを客観的な資料(見積書、査定書、判例など)で示す。
- 交渉が難航する場合は弁護士に相談する。
過失割合で意見が対立する
- ドライブレコーダーや実況見分調書などの客観的証拠に基づき、過去の裁判例などを参考に主張する。
- 弁護士に相談し、適正な過失割合での解決を目指す。
過失割合で意見が対立する
話し合いが進まない、連絡が取れないなどの場合は、内容証明郵便で請求書を送るなどの方法もあるが、弁護士に交渉を依頼するのが効果的な場合が多い。
物損事故のお悩みは、ルーセント法律事務所にご相談ください

「修理費全額を払ってもらえない」「過失割合に納得できない」「保険会社との交渉がストレス…」 物損事故であっても、損害額の算定や過失割合の交渉は複雑で、専門知識がないと不利な条件で示談してしまう可能性があります。
ルーセント法律事務所では、
- 事故状況や証拠を精査し、請求できる損害額を正確に算定します。
- 客観的な根拠に基づき、適正な過失割合を主張します。
- ご依頼者様に代わって、保険会社との交渉を有利に進めます。
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物損事故に関するお悩みや疑問は、どうぞお気軽にルーセント法律事務所の無料法律相談をご利用ください。経験豊富な弁護士が、問題解決に向けて親身にサポートいたします。