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交通事故の「慰謝料」と「損害賠償」はどう違う?請求できる項目と相場

交通事故に遭われた際、「損害賠償」や「慰謝料」という言葉を耳にするかと思います。これらは事故によって受けた損害を補償してもらうために非常に重要ですが、その意味や関係性を正確に理解されている方は少ないかもしれません。
「保険会社から提示された金額が妥当かわからない」「そもそも何を請求できるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、交通事故における損害賠償と慰謝料の基本的な考え方、請求できる主な項目、そして適正な補償を受けるためのポイントについて解説します。
「損害賠償」とは?:事故による損害全体の補償
交通事故における「損害賠償」とは、事故によって被害者が被った損害全体を、加害者側(主に加害者が加入する保険会社)が金銭によって補填(補償)することを指します。
この損害は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 財産的損害: 事故によって実際に発生した金銭的な損害や、失われた経済的利益。
- 精神的損害: 事故によって受けた精神的な苦痛。
損害の種類 | 交通事故での具体例 |
---|---|
財産的損害 |
|
精神的損害 |
→これが「慰謝料」に当たります |
逸失利益とは?
逸失利益は、もし交通事故に遭わなければ、将来にわたって得られたはずの収入や利益のことです。後遺障害が残った場合や、被害者の方が亡くなられた場合に請求できます。計算にあたっては、事故前の収入、年齢、就労可能期間、後遺障害の程度(労働能力喪失率)などが考慮されます。
慰謝料とは?:精神的な苦痛に対する補償

「慰謝料」は、上記で説明した損害賠償の一部であり、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金のことです。
怪我による痛み、入通院や手術の負担、後遺障害が残ってしまったことへの絶望感、事故のショックや恐怖、ご家族を亡くされた悲しみなど、目には見えない精神的なダメージを金銭によって少しでも和らげることを目的としています。
慰謝料が支払われる主なケース
- 交通事故で怪我をした場合(傷害慰謝料または入通院慰謝料)
- 治療を続けても症状が改善せず、後遺障害が残った場合(後遺障害慰謝料)
- 残念ながら被害者の方が亡くなられた場合(死亡慰謝料)
- (例外的に)大切なペットが死傷した場合や、思い入れの強い物が壊れた場合など
「損害賠償」と「慰謝料」の違いまとめ
損害賠償の中に慰謝料が含まれるため、両者はまったくの別物ではありません。慰謝料は目に見えない損害であるため、後遺障害等級などの基準をもとに金額が決定されます。
項目 | 損害賠償 | 慰謝料 |
---|---|---|
位置づけ | 事故による損害全体(財産的+精神的)を補償するもの | 損害賠償の中の「精神的損害」に対する補償 |
目的 | 事故によって生じたあらゆる不利益(経済的損失、精神的苦痛)を金銭で回復する | 精神的苦痛を補償する |
計算方法 | ・治療費、修理費、休業損害など:実際に発生した金額や算定根拠に基づき計算 ・慰謝料:精神的苦痛を金銭評価し、基準に基づき算定 |
被害の内容(入通院期間、後遺障害等級など)に応じて、一定の算定基準に基づき計算 |
具体例 | 治療費、通院交通費、修理費、休業損害、逸失利益、慰謝料 など全て | 怪我の痛み、後遺障害の苦痛、精神的ストレスなどに対する金銭 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
つまり、「損害賠償金」の中に「慰謝料」が含まれている、という関係性になります。
交通事故で請求できる主な損害賠償
治療関係費 | 診察料、検査費、投薬費、手術費、入院費、リハビリ費など、必要かつ相当な実費 |
---|---|
通院交通費 | 公共交通機関は原則実費。自家用車の場合はガソリン代(通常1kmあたり15円)や駐車場代など |
付添費 | 入院中の付き添いや、通院の付き添いが必要な場合に認められる費用(職業付添人または近親者) |
休業損害 | 事故による怪我で仕事を休んだことによる収入減。原則として「事故前収入日額 × 休業日数」で計算 |
傷害慰謝料 | 怪我をして入通院したことに対する精神的苦痛への補償。入通院期間や日数に応じて算定 |
後遺障害 慰謝料 |
後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛への補償。認定された後遺障害等級に応じて算定 |
後遺障害 逸失利益 |
後遺障害により労働能力が低下し、将来得られなくなった収入への補償 |
死亡慰謝料 | 被害者ご本人及びご遺族(父母、配偶者、子)の精神的苦痛への補償 |
死亡逸失利益 | 被害者の方が生きていれば将来得られたはずの収入への補償 |
葬儀費用 | 原則として上限額あり(自賠責保険では100万円まで) |
物損 (車の修理費等) |
車両の修理費、代車費用、評価損など |
弁護士費用 | 弁護士に依頼した場合の費用の一部(認められる場合あり) |
慰謝料(損害賠償金)を受け取るまでの基本的な流れ
flow 01
治療
事故による怪我の治療を受けます。
flow 02
症状固定
これ以上治療を続けても改善が見込めない状態(医師が判断)。完治した場合はここで治療終了。
flow 03
後遺障害等級申請
症状固定後も症状が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行います(該当する可能性がある場合)。
flow 04
示談交渉
すべての損害額が確定したら、加害者側の保険会社と賠償金額について話し合い(示談交渉)を開始します。
flow 05
示談成立 or 裁判等
交渉で合意できれば示談成立。合意できない場合は、調停や訴訟(裁判)などの法的手続きを検討します。
flow 06
賠償金の支払い
示談成立または裁判の判決等に基づき、賠償金が支払われます。
<示談交渉の注意点>
保険会社が最初に提示する慰謝料や損害賠償額は、後述する「弁護士基準(裁判所基準)」よりも低い「自賠責基準」や「任意保険基準」で計算されていることがほとんどです。安易に合意せず、弁護士に相談して提示額が適正か確認することをお勧めします。
慰謝料請求で知っておくべき重要ポイント
慰謝料の計算基準は3種類ある
慰謝料の金額を計算する際には、主に以下の3つの基準があり、どの基準を用いるかで金額が大きく変わります。
基準 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 法律で定められた、最低限の補償を行うための基準 | 最も低い |
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定している基準 | 自賠責基準よりは高いが、弁護士基準よりは低い(詳細は非公開) |
裁判所基準 (弁護士基準) |
これまでの裁判例に基づいて作られた基準 | 最も高く、法的に正当な基準。弁護士が交渉や裁判を行う際に用いる。 |
損害賠償請求には「時効」がある
交通事故の損害賠償請求権(慰謝料を含む)には、「時効」があります。原則として、以下の期間を過ぎると請求する権利が消滅してしまいます。
- 傷害部分(治療費、休業損害、傷害慰謝料など): 事故発生日の翌日から5年
- 後遺障害部分(後遺障害慰謝料、逸失利益など): 症状固定日の翌日から5年
- 死亡事故の場合: 死亡日の翌日から5年
- 物損(車の修理費など): 事故発生日の翌日から3年
治療や交渉には時間がかかることもありますので、時効期間を意識し、早めに対応を進めることが重要です。
適正な慰謝料・損害賠償請求は、ルーセント法律事務所にお任せください

交通事故の慰謝料・損害賠償請求は、専門的な知識や交渉力が求められます。保険会社との交渉をご自身で行うと、知らず知らずのうちに不利な条件で合意してしまったり、提示された低い金額を受け入れてしまったりするケースも少なくありません。
ルーセント法律事務所にご相談いただければ、
- 交通事故案件の経験豊富な弁護士が、弁護士基準(裁判所基準)に基づき、適正な損害賠償額を算定します。
- ご依頼者様に代わって、保険会社との煩雑な交渉をすべて行います。
- 後遺障害等級認定のサポートから、必要に応じた訴訟対応まで、一貫してサポートいたします。
- 時効管理も含め、ご依頼者様が不利益を被らないよう、迅速かつ的確に対応します。
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