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【交通事故の見舞金】受け取っても大丈夫?
後で損をしないための正しい知識

2026.03.19

はじめに

はじめに

交通事故に遭われた直後、突然の出来事に心身ともに疲弊している中で、「見舞金」の話が出ることがあります。

 加害者から直接「お詫びのしるしとして」と現金を渡されたり、ご自身が加入している共済から「見舞金が下りる」と通知が来たりしたとき、多くの方はこう不安に思います。

 

「このお金、今受け取ってしまって大丈夫なのだろうか?」

「後でもらえる賠償金が減らされたり、示談したことになったりしないか?」

 

結論から申し上げますと、見舞金を受け取ること自体にデメリットはありませんが、「誰から受け取るか」によって、その後の賠償金に影響が出るケースと出ないケースが分かれます。

この記事では、交通事故の見舞金について、知っておくべき注意点を弁護士が分かりやすく解説します。

1.「加害者(相手方)」から見舞金を受け取る場合

事故の直後や入院中、加害者本人がお見舞いに訪れ、謝罪とともに現金(数万円〜十数万円程度)の入った封筒を差し出してくることがあります。

加害者としては、謝罪の気持ちを見せたい、あるいは自身の刑事処分を少しでも軽くしたいという意図があります。

このお金を受け取ること自体は問題ありませんが、以下の2つの注意点があります。

注意点①:「純然たる見舞金」か「賠償金の前払い」かで取り扱いが変わる

加害者からの見舞金は、法的には以下のどちらかとして扱われます。

  • 純然たる見舞金(道義的なお見舞い)
    社会通念上、常識的な金額(数万円程度)であれば、「純粋なお見舞い」と判断される傾向にあります
    この場合、後から受け取る慰謝料などの損害賠償金から差し引かれることはありません(減額されません)。
  • 損害賠償金の一部(前払い・内払い)
    金額が大きい場合(数十万円など)、「慰謝料や治療費の一部を先に払った」と判断される可能性が高くなります。
    この場合、最終的な示談金からその金額が差し引かれます。
    (※差し引かれるだけで「損」をするわけではありませんが、最終的な受取額が減る点に注意が必要です)。

注意点②:「示談書」や「免責証書」にサインしないこと

見舞金を受け取る際、加害者から「これにサインをお願いします」と書類を渡されることがあります。

もしその書類に「本件事故について、これ以上の請求はしません」「これで円満に解決したことを確認します」といった文言(清算条項)が書かれていた場合、サインをしてはいけません。

それにサインをしてしまうと、たった数万円の見舞金と引き換えに「すべての示談が成立した」と判断され、本来もらえるはずだった数百万円の治療費や慰謝料が一切請求できなくなるという、取り返しのつかないデメリットが生じます。

 

弁護士からのアドバイス

加害者から見舞金を受け取る際は、金額や支払の趣旨に注意が必要です。

不本意な示談の成立を避けるためにも、高額の金銭や趣旨が不明な金銭は受け取らないようにすることが安心です。

2.「自分が契約する保険や共済」から見舞金を受け取る場合

次に、ご自身が個人的に掛けている保険(任意保険)や共済から支払われる見舞金についてです。

例えば、以下のようなものが該当します。

  • 自動車保険の「搭乗者傷害特約」や「人身傷害保険の特約」に基づく一時金
  • 県民共済、こくみん共済(全労済)、コープ共済などの「交通事故見舞金」
  • 生命保険や医療保険の特約

 

結論から言うと、これらの見舞金は受け取ってもデメリットは原則としてありません。忘れずに全額を受け取ってください。

理由:加害者への賠償請求とは「完全に別物」だから

ご自身の保険や共済から支払われるお金は、あなたが毎月保険料(掛金)を支払ってきたことで得られた「契約上の権利(利益)=保険金」です。

そのため、ここから見舞金を受け取ったとしても、加害者側から支払われる慰謝料や休業損害から差し引かれる(減額される)ことはなく賠償金からの差し引きを不要とする裁判例が多いです。

つまり、加害者からの賠償金とは別に、「プラスアルファ」として受け取ることができるお金なのです。

 

弁護士からのアドバイス

事故直後は相手とのやり取りに追われ、ご自身の保険や共済への請求をすっかり忘れてしまう方が多いです。

「そういえば県民共済に入っていたな」「車の保険に特約をつけていた気がする」という方は、すぐに証券を確認し、ご自身の保険会社・共済組合へ連絡して請求手続きを進めましょう。

迷ったときは、サインをする前にご相談を

迷ったときは、サインをする前にご相談を

交通事故の賠償問題は、「お金の性質(名目)」と「書類のサイン」が今後の運命を大きく左右します。

  • 自分の保険・共済からの見舞金原則としてデメリットなし。適宜請求してOK。
  • 加害者からの見舞金 = 受け取ってもよいが、「示談書」にはサインしない高額の場合は注意が必要。

 

「相手から封筒を渡されたけれど、どう対応していいか分からない」

「この書類にハンコを押しても大丈夫だろうか?」

 

少しでも不安を感じた時は、一人で判断せず、その場では結論を留保して弁護士にご相談ください。

今回は、ご自身の契約する人身傷害保険の特約や搭乗者傷害特約、共済からの見舞金について見てきましたが、労災保険からの給付金や公的年金からの障害年金については賠償金から差し引きをする判断が多いため注意が必要です。受け取るお金の性質や種類によって判断が異なります。

ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、交通事故被害者のサポートに全力を注いでおります。

事故直後の「見舞金」の対応から、治療中のアドバイス、そして最終的な示談交渉まで、私たちがあなたの盾となり、正当な賠償金を獲得するために徹底的にサポートいたします。

交通事故のご相談は初回無料ですので、どうぞ安心してお電話ください。

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