はじめに:保険金が満額支払われない「重過失減額」とは
「自賠責保険から支払われる金額が、想定より大幅に少なかった」
「通知書を見たら『重過失減額』と書かれていたが、意味がわからない」
交通事故の被害に遭われた際、ご自身にも一定の不注意(過失)があった場合、自賠責保険の支払額が減らされることがあります。これを「重過失減額」といいます。
自賠責保険は、被害者を救済するための制度であるため、多少の過失(1割〜2割など)では減額されません。
しかし、被害者の過失が「7割以上」と判断された場合に限り、事故の発生について被害者にも重大な過失があったとして支払額が一定割合カットされてしまうのです。
この記事では、重過失減額の仕組みと、弁護士に依頼して減額を取り消してもらう方法について解説します。
どれくらい減らされる?重過失減額の基準
通常の自動車保険(事故の相手方が契約する任意保険からの支払い)や裁判所による判決では、過失が1割あれば賠償金も1割差し引かれます(これを、過失相殺といいます。)。
しかし、自賠責保険からの給付については、過失が7割未満であれば減額は「ゼロ」です。
もっとも、7割を超えた場合には、重過失減額が適用され受け取ることのできる金額が減額されます。
具体的な減額率は以下の通りです。
1. ケガ(傷害)について
- 過失7割未満:減額なし(全額支給)
- 過失7割以上:20%減額
2. 後遺障害・死亡について
- 過失7割未満:減額なし(全額支給)
- 過失7割以上~8割未満:20%減額
- 過失8割以上~9割未満:30%減額
- 過失9割以上~10割未満:50%減額
- 過失10割(全責任が被害者側):支払いなし
たとえば、「過失69%」なら満額が支払われますが、「過失70%以上」と判定された瞬間に20%~50%もカットされてしまいます。
「1%の差」が、全体では数十万~数百万円の違いを生むことになります。
その「過失割合」、本当に正しいですか?
自賠責保険(損害保険料率算出機構)が認定した過失割合は、必ずしも絶対的に正しいわけではありません。
損害保険料率算出機構では事故の当事者や保険会社が提出した書類(ドライブレコーダーの記録や実況見分調書、後遺障害診断書など)に基づいて判断しますが、以下のようなケースでは、被害者の過失が実際よりも重く見積もられている可能性があります。
- 事故の目撃者がおらず、加害者の言い分だけで書類が作られている
- 現場の状況(信号のサイクルや道路の見通しなど)が詳しく考慮されていない
- 類似の裁判例と比較して、過失割合の評価が厳しすぎる
- 被害者が書類を作成、提出しておらず、加害者側の保険会社が書類の作成、提出を行った
弁護士による「異議申し立て」で、減額がなくなる可能性があります
もし「重過失減額」の決定に納得がいかない場合、弁護士にご依頼いただければ、「異議申し立て」という手続きを行うことができます。
弁護士は以下の活動を行い、不利な認定を覆すことを目指します。
1.刑事記録の徹底的な精査
警察から実況見分調書などを取り付け、事故状況を詳細に分析します。
加害者の供述の矛盾点や、損害保険料率算出機構が見落としている有利な事実を探し出します。
2.類似裁判例の調査
過去の裁判例と照らし合わせ、「この事故状況で過失7割はおかしい(実際は6割程度だ)」といった法的な主張を組み立てます。
3.異議申立書の提出
調査結果に基づき、説得力のある異議申立書を作成し、提出します。
成功すれば「減額分」がすべて戻ってきます
異議申し立てが認められ、例えば過失が「70%」から「65%」に見直されたとします。
たった5%の違いですが、自賠責保険のルール上、過失7割未満になれば減額は一切なくなります。
つまり、一度カットされた20%分の保険金が、全額支払われることになるのです。
諦める前に、まずは弁護士にご相談を
「通知書に書いてあるから仕方がない」と諦める必要はありません。
特に、後遺障害が残るような重大な事故の場合、重過失減額によるデメリットは数百万円に及ぶこともあります。
専門家が適切な反論を行うことで、結果が変わる可能性は十分にあります。
後遺障害認定や自賠責保険金の請求は、事故の相手方の保険会社が被害者に代わって行うことも可能ですが、適切な主張のためには被害者側の弁護士が請求を行うことが第一歩です。
ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、交通事故の被害者救済に力を入れております。
「自分の過失割合に納得がいかない」「重過失減額を争いたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
交通事故のご相談は初回無料です。正当な賠償金を受け取るために、私たちが全力でサポートいたします。
