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弁護士費用特約、使わないと大損?
あなたの保険に入っている「最強の切り札」を弁護士が解説

2025.10.08

はじめに:あなたの自動車保険に「お守り」が入っているかもしれません

はじめに:あなたの自動車保険に「お守り」が入っているかもしれません

交通事故の被害に遭われたとき、「相手の保険会社との交渉を専門家に任せたいけれど、弁護士に頼むと費用が高そう…」と、相談をためらってしまう方は少なくありません。

特に、被害が比較的小さい物損事故や、軽いむち打ち症などの場合、「弁護士費用の方が高くついてしまう(費用倒れ)のではないか」と心配になるのは当然です。

しかし、もしあなたがご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」を付けていれば、その心配はほぼ無用になります。

この特約は、交通事故の被害者が、金銭的な負担なく弁護士に依頼するための、いわば「最強の切り札」です。多くの方が、ご自身がこの非常に有用な「お守り」に加入していることに気づいていません。

この記事では、弁護士費用特約とは何か、そして、なぜ事故の大小にかかわらず、この特約があるなら迷わず弁護士に相談すべきなのかを、詳しく解説します。

「弁護士費用特約」とは、一体どんなもの?

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者となったあなたが、加害者側への損害賠償請求などを弁護士に依頼した際に、その弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、あなた自身の保険会社が代わりに支払ってくれるという特約です。

補償の上限額は?

保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的に、弁護士費用は上限300万円、法律相談料は上限10万円まで補償されるケースがほとんどです。

日本の交通事故の賠償実務において、弁護士費用がこの上限を超えることは稀であり、ほとんどの事案で、実質的な自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。

保険料は上がりません!

「特約を使うと、翌年の保険料が上がってしまうのでは?」と心配される方が非常に多いですが、弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級は下がらず、翌年以降の保険料が上がることはありません。

車両保険などとは扱いが全く異なります。これは、使わない理由がないほど大きなメリットです。

自分は使える?補償の範囲と確認方法

弁護士費用特約のもう一つの大きな特徴は、補償される人の範囲が非常に広いことです。

  • 契約者本人
  • 配偶者
  • 同居の親族
  • 契約車両に搭乗中の人
  • 別居の未婚の子

 

なども対象となる場合があります。

さらに、ご自身が歩行中や自転車に乗っているときの事故で被害に遭った場合でも、この特約を利用できることがほとんどです。

 

ご自身が特約に加入しているか分からない場合は、保険証券(保険契約証)を確認するか、加入している保険会社や代理店に電話で問い合わせてみましょう。

弁護士費用特約が「最強」である理由

弁護士費用特約があれば、事故の規模や種類にかかわらず、ためらうことなく弁護士に依頼すべきです。その理由は以下の通りです。

①「費用倒れ」の心配がなくなる

これが最大の理由です。

「賠償金の増額分より弁護士費用の方が高くなるかもしれない」という懸念がなくなるため、被害者は金銭的なリスクを一切負うことなく、専門家である弁護士に交渉を任せることができます。

②「物損だけ」の事故でも、過失割合で泣き寝入りしない

物損事故では、相手方保険会社が不当に高い過失割合を主張してくることが頻繁にあります。

弁護士費用特約があれば、たとえ数万円の修理費に関する争いであっても、費用を気にせず、弁護士に有利な過失割合での交渉を依頼できます。

③ 軽い怪我でも、「弁護士基準」での正当な慰謝料を目指せる

むち打ち症などの比較的軽い怪我の場合、相手方保険会社は低い基準で計算した慰謝料を提示してきます。

弁護士費用特約があれば、最も高額な算定基準である「弁護士基準(裁判所基準)」での慰謝料獲得を目指し、ためらわずに交渉を依頼できます。

結果として、最終的な受取額が数十万円単位で増額することも珍しくありません。

④ 重大な事故でも、費用の心配なく専門家に全てを任せられる

後遺障害が残るような重大な事故では、後遺障害等級の認定手続きや、将来にわたる逸失利益の計算など、極めて専門的で複雑な対応が必要です。

弁護士費用特約があれば、費用の心配をすることなく、これらの複雑な手続きや交渉を、最初から最後まで専門家に一任できます。

⑤ 自分にも過失がある事故でも、ためらわずに相談できる

あなたにも一定の過失がある事故でも、相手方に請求できる損害賠償は存在します。

弁護士費用特約を使って、適正な過失割合の認定と、受け取れる賠償額の最大化を目指すことができます。

弁護士費用特約の使い方の流れ

1.保険契約の確認

まずはご自身の保険証券を確認し、特約の有無を確かめます。

2.保険会社への連絡

保険会社に連絡し、「交通事故に遭ったので、弁護士費用特約を利用したい」と伝えます。

3.弁護士の選択

保険会社から提携の弁護士を紹介されることもありますが、あなたがご自身で信頼できる弁護士を自由に探すこともできます。

保険会社から紹介された弁護士との相性が心配であれば、インターネットで探したり、知人から紹介を受けたりして、交通事故に詳しい弁護士を探しましょう。

4.弁護士が保険会社と調整

依頼する弁護士が決まれば、あとは弁護士が保険会社と連絡を取り、弁護士費用の支払い手続きなどについて調整します。あなたは何もする必要はありません。

使わないのはもったいない!あなたの正当な権利のために

使わないのはもったいない!あなたの正当な権利のために

弁護士費用特約は、いざという時のためにあなたが保険料を支払ってきた、正当な権利です。この特約があるにもかかわらず、保険会社の提示額で安易に示談してしまうのは、本来受け取れるはずの正当な賠償金を諦めてしまうことになり、非常にもったいないことです。

交通事故の被害に遭われたら、まずはご自身の保険証券を手に取ってみてください。そして、「弁護士費用特約」の文字を見つけたら、迷わず私たち専門家にご相談ください。

ルーセント法律事務所は、西宮市・宝塚市をはじめ阪神地域において、弁護士費用特約を利用した数多くの交通事故案件を解決に導いてまいりました。特約の利用に関する保険会社とのやり取りも含め、全てスムーズに対応いたします。

あなたの負担はゼロで、より良い解決を目指せます。あなたの正当な権利を実現するために、まずは初回無料相談をご利用ください。

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