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【交通事故の用語解説】弁護士がわかりやすく解説!
示談交渉で知らないと損する22のキーワード

2025.09.18

はじめに:わからない言葉だらけ?交通事故トラブル

はじめに:わからない言葉だらけ?交通事故トラブル

交通事故の被害に遭われた後、警察や相手方の保険会社担当者と話をしていると、

「カシツワリアイが…」

「ジンシン事故扱いになります」

「アジャスターから連絡させます」

など、聞き慣れない専門用語がたくさん出てきて、戸惑ってしまうことはありませんか?

これらの用語を正しく理解していないと、相手方保険会社のペースで話が進んでしまい、気づかないうちに、ご自身にとって不利な条件で話がまとまってしまう危険性があります。

この記事では、交通事故の解決までに登場する重要なキーワード22個を厳選し、その意味と、なぜそれが重要なのかを弁護士が分かりやすく解説します。ご自身の正当な権利を守るためにも、ぜひご一読ください。

 

【事故の種類に関する用語】

1. 人身事故(じんしんじこ)

交通事故によって、人が死傷(死亡または怪我)した事故のことです。たとえ軽い「むち打ち」でも、医師の診断書を警察に提出すれば人身事故扱いで処理されます。

Point!  人身事故になると、後述する「自賠責保険」から治療費などが支払われ、精神的苦痛に対する「慰謝料」も請求できます。

 

2. 物損事故(ぶっそんじこ)

人が死傷することなく、自動車や建物、ガードレールといった「物」のみが壊れた事故のことです。物損事故では、原則として慰謝料は請求できません。

 

【保険に関する用語】

3. 自賠責保険(じばいせきほけん)

法律によって、全ての自動車・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。主に人身事故の被害者を救済するための最低限の補償を目的としており、支払限度額が定められています(傷害の場合120万円まで、など)。

 

4. 任意保険(にんいほけん)

自賠責保険だけではカバーしきれない損害(高額な賠償金や、物の損害など)に備えるため、ドライバーが任意で加入する保険です。私たちが普段「自動車保険」と呼んでいるのは、主にこの任意保険のことです。交通事故の損害賠償は一個人では負担しきれないほど高額になることもあり、生活が破綻するリスクを避けるための保険です。

 

5. 弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)

ご自身の自動車保険に付帯させることができる特約の一つです。交通事故に関して弁護士に依頼した場合の費用(相談料・着手金・報酬金・実費など)を、保険会社が上限額(多くは300万円)まで負担してくれます。

Point!  この特約を使っても、保険の等級は下がらず、翌年以降の保険料は上がりません。費用負担なく弁護士に依頼できる、被害者にとって非常に強力な味方です。

 

6. 一括対応(いっかつたいおう)

加害者側の任意保険会社が、自賠責保険と任意保険の支払いを一本化し、窓口となって被害者に治療費などを支払うサービスのことです。これにより、被害者は別々に保険金を請求する手間が省けます。

Point!  便利なサービスですが、あくまで任意保険会社の「サービス」です。保険会社が治療の必要性に疑問を持つと、この一括対応を「打ち切り」とし、治療費の直接支払いをやめてしまうことがあります。

 

【当事者・関係者に関する用語】

7. アジャスター

正式には「損害保険登録鑑定人」といいます。相手方保険会社に所属、または委託されて、事故車両の損傷状態や修理費用の見積もりなどを調査・査定する専門家です。

 

【損害賠償に関する用語】

8. 過失割合(かしつわりあい)

事故が発生した責任が、当事者それぞれにどれくらいあるかを示す割合です。

「あなた:相手=10:90」のように示されます。あなたの過失が10%あれば、受け取れる賠償金が10%減額されるなど、賠償額に直接影響する非常に重要な要素です。

 

9. 自損自弁(じそんじべん)

お互いに自分の損害は自分で負担し、相手には請求しない、という解決方法です。過失割合が50:50の場合など、双方がこの方法で合意することがあります。

 

10. 治療費(ちりょうひ)

事故による怪我の治療にかかる費用です。診察料、投薬料、手術費、入院費などが含まれます。

 

11. 休業損害(きゅうぎょうそんがい)

事故による怪我で仕事を休んだために生じた減収分の補償です。会社員だけでなく、主婦や自営業者も請求できます。

 

12. 入通院慰謝料(にゅうつういんいしゃりょう)

事故で怪我を負い、入院や通院を余儀なくされたことに対する、精神的苦痛への賠償です。

 

13. 症状固定(しょうじょうこてい)

これ以上治療を続けても、症状の大幅な改善が見込めないと医師が判断した状態のことです。相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切る際の目安にもなりますが、最終的な判断は医師が行います。

 

14. 後遺障害(こういしょうがい)

症状固定後も、身体に残ってしまった機能障害や神経症状(痛み、しびれなど)のことです。専門機関に申請し、後遺障害等級(1級~14級)の認定を受けることで、後遺障害に対する賠償を請求できます。

 

15. 後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)

後遺障害が残ったことに対する、将来にわたる精神的苦痛への賠償です。認定された等級に応じて金額が算定されます。

 

16. 逸失利益(いっしつりえき)

後遺障害が残った、あるいは死亡したことによって、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入の補償です。

 

17. 賃金センサス(ちんぎんせんさす)

厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の通称です。年齢、性別、学歴別の平均賃金などがまとめられています。

Point!  主婦(主夫)や学生、子どもなど、事故当時に具体的な収入がなかった方の休業損害や逸失利益を算定する際に、この統計データを用いて収入を算定します。

 

18. 経済的全損(けいざいてきぜんそん)

車の修理費用が、その車の現在の市場価値(時価額)を上回ってしまう状態です。この場合、原則として修理費用ではなく、時価額までの賠償となります。

 

19. 弁護士基準(裁判所基準)

慰謝料などを算定する際の3つの基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)のうちの一つ。

過去の裁判例に基づいており、一般的に最も高額で、被害者の損害を適正に評価した基準です。弁護士が交渉する際は、この基準を用います。

 

【手続きに関する用語】

20. 実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)

人身事故の際に、警察が現場で行う捜査(実況見分)の結果をまとめた書類です。事故態様が詳細に記載されており、過失割合を判断する上で極めて重要な証拠となります。

 

21. 示談(じだん)

裁判外で、当事者同士が話し合い、損害賠償の内容について合意し、紛争を解決することです。

 

22. 示談書(じだんしょ)

示談で合意した内容を記載した書面です。一度サインすると、原則として後から内容を覆したり、追加で請求したりすることはできません。

 

専門用語に惑わされず、正当な権利を守るために

専門用語に惑わされず、正当な権利を守るために

いかがでしたでしょうか。交通事故の解決までには、これだけ多くの専門用語が登場します。

もし、あなたが相手方保険会社の担当者と話していて、少しでも「言っている意味がよく分からない」「提示された条件が本当に正しいのか不安だ」と感じたら、安易に合意してしまう前に、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

ルーセント法律事務所は、宝塚市・西宮市をはじめ阪神地域において、数多くの交通事故案件を解決に導いてまいりました。

難しい専門用語も一つひとつ丁寧に解説し、あなたが不利な立場に置かれることがないよう、専門家として全力でサポートいたします。特に、ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、費用のご心配なくご依頼いただけます。

あなたの正当な権利を守り、適正な賠償を受けるために、まずは初回無料相談をご利用ください。

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