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自転車事故でも弁護士は必要?相談をお勧めするケースと理由

自転車事故でも弁護士は必要?相談をお勧めするケースと理由

「自転車同士の事故だから、たいしたことないだろう」 「怪我はしたけれど、弁護士に頼むほどではないかな…」

自転車事故に遭われた方の中には、このように考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自転車事故は自動車事故とは異なる難しさがあり、適切な対応をしないと、十分な治療が受けられなかったり、本来得られるはずの補償を受け取れなかったりするケースが少なくありません。

特に、怪我が重い場合や、相手方との交渉がうまくいかない場合には、弁護士への相談が解決への近道となることがあります。ここでは、自転車事故において弁護士への相談を特にお勧めするケースについて解説します。

自転車事故で弁護士への相談をお勧めする5つのケース

後遺障害が残ってしまった(または残りそうな)場合

自転車事故による転倒などで頭部を強打したり、骨折したりして、治療後も痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残ってしまう(=後遺障害)ことがあります。 適正な賠償(後遺障害慰謝料や逸失利益)を受けるためには、この後遺障害について、損害保険料率算出機構などの第三者機関による「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。 しかし、自転車事故では、この後遺障害等級認定を得るのが自動車事故に比べて難しい傾向があります。

なぜ難しい?
  • 自動車事故と違い、加害自転車には自賠責保険(後遺障害等級を認定する機関を持つ強制保険)の適用がありません。
  • 加害者が自転車保険や個人賠償責任保険に加入していても、その保険会社独自の基準で判断され、適正な等級が認定されない可能性があります。
  • 被害者自身の保険(人身傷害保険など)を使う場合も、保険会社が自社の基準で判断するため、必ずしも被害者にとって有利な認定が得られるとは限りません。

このような状況で適正な等級認定を得るためには、弁護士が医学的な証拠を精査し、交渉や、場合によっては訴訟(裁判)を通じて、後遺障害の存在と程度を主張・立証していくことが有効です。

加害者が保険に入っていなかった(無保険の)場合

自動車には自賠責保険への加入が義務付けられていますが、自転車にはそのような強制保険がありません(一部自治体では条例で加入が義務化・推奨されていますが、未加入者も多いのが実情です)。 そのため、自転車事故の加害者(特に加害者が自転車や歩行者の場合)が無保険であるケースは珍しくありません。 加害者が任意保険(自転車保険や個人賠償責任保険など)に加入していれば、その保険会社と交渉できますが、無保険の場合は加害者本人と直接、賠償について話し合う必要があります。しかし、個人間の交渉では以下のようなトラブルが起こりがちです。

  • 話し合いに応じてもらえない、連絡が取れなくなる。
  • 賠償金の支払いを拒否される、約束しても支払われない(踏み倒し)。
  • 加害者本人に支払い能力(資力)がなく、結局十分な賠償を受けられない。

弁護士にご依頼いただければ、加害者との交渉を代理し、必要であれば裁判などの法的手段を用いて、賠償金の確保を目指します。

相手(加害者)が自動車で、自賠責保険にしか加入していなかった場合

事故の相手が自動車(またはバイク)で、その運転者が任意保険に加入しておらず、強制加入の自賠責保険しか使えない場合があります。 自賠責保険は、傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料など)で120万円、死亡事故で3,000万円、後遺障害部分でも等級に応じた上限額が定められています。 これは、損害の項目をすべて含んだ金額の上限ですので、治療が長引いたり、重い後遺障害が残ったりした場合には、賠償額が上限を超えてしまい、全く足りなくなる可能性があります。 上限を超えた損害については、加害者本人に直接請求する必要がありますが、支払い能力がない場合も少なくありません。弁護士は、加害者本人の資産状況なども調査し、可能な限り賠償金を回収できるよう努めます。

保険会社から提示された慰謝料などの金額に納得できない場合

相手方が任意保険に加入している場合でも、保険会社から提示される示談金(慰謝料、休業損害など)の額が、必ずしも適正とは限りません。 保険会社は通常、自社の基準(任意保険基準)や自賠責保険の基準に基づいて金額を提示しますが、これらは裁判例に基づく法的に正当な基準(弁護士基準・裁判所基準)と比べると、大幅に低い金額であることがほとんどです。 弁護士が介入し、弁護士基準(裁判所基準)で交渉することで、慰謝料などの賠償額が大幅に増額するケースは非常に多くあります。

過失割合について争いになっている場合

事故の責任がどちらにどれだけあるかを示す「過失割合」は、最終的に受け取れる損害賠償額に直接影響します。例えば、損害額が1,000万円でも、ご自身の過失割合が20%とされれば、受け取れるのは800万円(1,000万円 × (1 – 0.2))になってしまいます。

被害者の過失割合 損害額1,000万円の場合の受取額
0%(被害者に過失なし) 1,000万円
20%(被害者に2割の過失) 800万円
50%(被害者と加害者の過失が同じ) 500万円

相手方(特に保険会社)は、支払う賠償金を抑えるために、被害者側の過失を実際よりも大きく主張してくることがあります。ドライブレコーダーなどの客観的な証拠がない自転車事故では、特に過失割合で揉めやすくなります。 弁護士は、事故状況を詳細に分析し、過去の裁判例なども踏まえて、依頼者にとって有利な、適正な過失割合を主張します。

弁護士に頼まず後悔…よくあるケース

「弁護士費用がもったいない」「自分でなんとかなるだろう」と考えて弁護士に相談しなかった結果、以下のような状況に陥り、後悔される方もいらっしゃいます。

  • 加害者が無保険で、何度連絡しても無視され、治療費も慰謝料も全く支払われずに泣き寝入りしてしまった。
  • 保険会社から「これが相場です」と言われた低い金額で示談してしまい、後で弁護士基準ならもっと高額だったことを知った。
  • 「治療費はもう払えません」と一方的に打ち切られ、まだ痛みが残っているのに治療を続けられなくなった。
  • 不利な過失割合を主張され、十分な証拠を出せずに受け入れてしまい、賠償金が大幅に減額された。

このような後悔をしないためにも、少しでも不安や疑問を感じたら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

自転車事故のお悩みは、ルーセント法律事務所にご相談ください

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自転車事故は、自動車事故にはない特有の難しさがあり、被害者ご自身で対応するには限界があるケースも少なくありません。特に加害者が無保険の場合や、後遺障害が残った場合には、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
ルーセント法律事務所では、自転車事故に関するご相談にも力を入れており、

  • 後遺障害等級認定のサポート
  • 無保険の加害者への対応(交渉・訴訟)
  • 保険会社との示談交渉(弁護士基準での増額交渉)
  • 適正な過失割合の主張

など、ご依頼者様が適正な補償を受けられるよう、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。弁護士が介入することで、交渉や手続きの煩わしさから解放され、治療や生活の再建に専念できるというメリットもあります。
初回のご相談は無料です。自転車事故でお困りの方は、一人で悩まず、まずはお気軽にルーセント法律事務所にご連絡ください。

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