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- 子供が事故加害者になってしまった
交通事故の責任は誰が負うのか?
基本的には「事故を起こした本人」が負う

交通事故の加害者になった場合、原則として事故を起こした本人が賠償責任を負います。
たとえば、以下のような損害を補償する義務があります。子供が自転車で他人に怪我をさせた場合も、本人に賠償責任が生じます。
- 被害者の治療費
- 慰謝料
- 休業損害
- 物損(相手の車や自転車の修理費など)
親に責任は及ぶことがあるのか
原則として親に直接の責任は及びません。しかし、次のケースでは親が責任を負う可能性があります。
12歳以下の子供が事故を起こした場合
12歳以下の子供は判断能力が未熟なため、親に「監督責任」 が発生します。
親が賠償責任を負う可能性があるケース
- 自転車で歩行者と衝突し、高齢者が大怪我を負った
- 道路に飛び出して車と接触し、相手に損害を与えた
13歳以上の子供は自ら責任を負うとされ、基本的に親の責任は問われません
ただし、親の監督不行届(例:危険な運転を黙認していた)が事故の直接的な原因である場合、親に責任が及ぶ可能性があります。
家族の所有する車を使って事故を起こした場合
親の車を子供が運転し事故を起こした場合、車の所有者(親)が「運行供用者責任」を負う可能性があります。これは、自動車を管理・運用する者にも責任が及ぶという法律(自動車損害賠償保障法)に基づくものです。
飲酒運転や違法行為に関与した場合
お子様が飲酒運転をして事故を起こした場合、親がそれを黙認していたとされると、監督責任を問われる可能性があります。
お子様が交通事故を起こしたときの適切な対応
お子様が交通事故の加害者になってしまった場合、次のように対応することが重要です。
すぐに謝罪とお見舞いに行く
被害者がいる場合、できるだけ早く謝罪とお見舞をしましょう。保険会社任せにすると、「誠意がない」と受け取られることもあります。
保険の適用範囲を確認する
事故対応で利用できる保険には、次のようなものがあります。家族の加入している保険も適用できる可能性があるため、必ず確認しましょう。
保険の種類 | 補償内容 |
---|---|
対人賠償責任保険 | 相手の怪我や死亡に対する賠償 |
対物賠償責任保険 | 相手の車や物の損害賠償 |
人身傷害補償保険 | 加害者自身の怪我の補償 |
弁護士費用特約 | 弁護士への依頼費用を補償 |
速やかに弁護士に相談する
交通事故を起こした場合、早い段階で弁護士に相談することが重要です。特に、お子様が12歳以下の場合や家族の車を使って事故を起こした場合には、親の責任が問われることがあるため、慎重な対応が求められます。
- 被害者との示談交渉を円滑に進める
- 不当な高額賠償を防ぐ
- 親が監督責任を問われるのを防ぐ
- 刑事事件化を回避・軽減する
お子様の事故対応でお悩みの方はルーセント法律事務所へ

お子様が交通事故の加害者になってしまった場合、事故対応を誤ると、被害者とのトラブルが長引くだけでなく、高額な賠償金や刑事責任のリスクも生じます。しかし、弁護士に相談することで、適切な賠償額の調整や示談交渉がスムーズに進み、精神的な負担を軽減することが可能です。お子様の事故対応にお困りの方は、ルーセント法律事務所へご相談ください。 交通事故に精通した弁護士が、最適な解決策をご提案させていただきます。