この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


離婚や別居を考える際、お子さまとの関係をどう維持していくかは大きな不安要素となります。面会交流は子どもの健全な発達と福祉のために重要です。しかし、感情的な対立や不安から、スムーズに実施できないケースも少なくありません。適切なルール設定と法的サポートにより、お子さまと非監護親の関係を守ることができます。
面会交流とは、離婚や別居により子どもと離れて暮らす親(非監護親)と子どもが、直接会ったり、電話やオンラインでコミュニケーションを取ったりして交流することです。
子どもは両親から愛されていることを実感することで、安心感や自信を得ることができます。面会交流は子どもの福祉・利益を実現することを第一の目的としています。また、定期的に子どもと会うことで、非監護親が子どもへの愛情を持ち続け、養育費の支払いも継続しやすくなるという側面もあります。
面会交流を円滑に行うためには、具体的なルールを取り決めておくことが重要です。
これらの内容は子どもの年齢や成長に合わせて、
適宜見直すことも大切です。
| 頻度 | 月に1回、週に1回など |
|---|---|
| 場所 | 公園、ショッピングモール、非監護親の自宅など |
| 時間 | 第1土曜日の12時〜16時など具体的な日時 |
| 宿泊の有無 | 日帰りのみ、長期休暇時に1泊など |
| 子どもの引き渡し方法 | 待ち合わせ場所や送迎の担当など |
| 交流方法の詳細 | プレゼントやお小遣いの可否など |
| 学校行事への参加 | 運動会や授業参観などへの出席可否 |
| 連絡方法 | 日程調整や急な変更時の連絡手段 |
まずは夫婦間で直接話し合うことが基本です。子どもの福祉を最優先に考え、お互いの都合も考慮しながら柔軟に取り決めましょう。合意できた内容は必ず書面にまとめ、双方で保管しておくことが重要です。
話し合いでは合意できない場合は、家庭裁判所に「子の監護に関する処分(面会交流)調停」を申し立てることができます。調停では調停委員を介して話し合いが行われ、合意を目指します。
調停で合意できない場合は審判に移行し、裁判官が面会交流の可否や条件を判断します。審判では裁判官が子どもの福祉を最優先に考え、両親の状況や子どもの意向なども踏まえて総合的に判断します。
ただし、完全に面会交流を禁止するのではなく、第三者機関の利用や監護親の付き添いなど、状況に応じた方法を検討することもできます。
取り決めた日時や場所、引き渡し方法などの約束は必ず守りましょう。変更が必要な場合は早めに連絡し、調整することが大切です。
面会交流の場に過去の夫婦間のトラブルを持ち込まないようにしましょう。面会交流はあくまで子どものためのものです。
子どもの予定や体調に配慮し、無理な面会は避けましょう。子どもの状態に応じて柔軟に対応することが重要です。
子どもの前で元配偶者の悪口を言うことは避けましょう。子どもは両親を愛しており、どちらか一方を否定されると心が傷つきます。
感情的対立が激しい場合は、専門機関を介して日程調整や引き渡しを行うことで、トラブルを防止できます。
監護親の同意があれば、祖父母も面会に参加できます。子どもにとって祖父母との関係も大切です。
幼い子どもの場合は、安心感のために監護親が付き添うことも検討できます。徐々に非監護親との時間を増やしていくとよいでしょう。
遠方に住んでいる場合は、ビデオ通話を活用した交流も効果的です。定期的な短時間の交流が関係維持に役立ちます。
ルーセント法律事務所では、面会交流に関するさまざまなご相談を承っております。面会交流の取り決め方や実施方法、拒否された場合の対応など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続について代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、お子様の福祉を最優先にした面会交流の取り決めに繋げることができます。
初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
ご来所不要の電話・ビデオ会議でのご相談もご利用いただけます。