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このようなお悩みはありませんか?

婚姻費用のこのようなお悩みはありませんか?

別居を考える際、経済面の不安は最も大きな問題のひとつです。特に配偶者の収入に依存していた方にとって、別居後の生活費の確保は切実な問題となります。別居中も法律上の夫婦であれば、経済力に応じて生活費を分担する義務があります。これは「婚姻費用分担義務」と呼ばれ、別居中の経済的弱者を守るための重要な制度です。

  • 別居後の生活費が不安で別居に踏み切れない
  • 配偶者が婚姻費用の支払いに応じてくれない
  • 婚姻費用の相場や算定方法がわからない
  • 婚姻費用と養育費の違いが理解できない
  • 家庭内別居の状態で婚姻費用を請求できるか知りたい
  • 婚姻費用の請求方法や手続きがわからない
  • 婚姻費用の増額・減額の条件を知りたい
  • 婚姻費用が支払われるまでの生活をどうすればよいか悩んでいる

別居中の生活を支える「婚姻費用」とは

別居中の生活を支える「婚姻費用」とは

別居を考えたとき、経済面で不安がある場合は少なくありません。特に、配偶者の収入に頼ってきた方にとって、この不安は大きいものです。
法律では、別居中でも夫婦間には「協力・扶助義務」が継続します。
この義務に基づき、収入が多い配偶者から少ない配偶者へ生活費を分担する「婚姻費用分担義務」が発生します。

婚姻費用の基本概念

別居中でも経済的支援を受けられる法的根拠

民法が定める夫婦の義務

別居中でも配偶者から経済的支援を受けられる根拠は、以下の2つの民法条文にあります。

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

法律婚の関係が続く限り、たとえ別居中でも夫婦には互いに支え合う義務があり、経済力に応じて生活費を分担する必要があるのです。

簡単にいうと

別居中でも「法律上の夫婦」である限り、お互いの生活を支える義務は続きます。
収入が多い配偶者は、収入が少ない配偶者の生活を支える義務があります。
この義務は離婚が成立するまで続きます。

これらの法律に基づき、別居中の経済的に弱い立場にある配偶者を保護する仕組みが確立されています。婚姻費用を請求することは、法律で認められた正当な権利です。

生活保持義務とは

婚姻費用とは、夫婦や子どもが日常生活を送るために必要な費用のことです。夫婦は互いの生活を助け合う法的義務があり、それぞれの収入や資産に応じて同水準の生活が送れるよう保障し合わなければなりません。
重要なのは、別居中であっても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦関係が継続するということです。そのため、収入の少ない方は多い方に婚姻費用を請求できるのです。
通常の婚姻生活では同一家計で暮らしているため婚姻費用が問題になることは少ないですが、別居すると生計が分かれるため、この分担が重要になります。

婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用には、家族が社会生活を維持するために必要なさまざまな費用が含まれます。

  • 食費、住居費、光熱費などの生活必需品
  • 医療費や保険料
  • 子どもの教育費・養育費
  • 適切な範囲の交際費・娯楽費

ただし、請求できる範囲は家庭の収入、資産、社会的地位に見合った水準に限られます。

婚姻費用と養育費の違い

混同されがちな「婚姻費用」と「養育費」には、次のような違いがあります。

対象者 支払期間
婚姻費用 別居中の配偶者と子ども 請求時から離婚成立または同居再開まで
養育費 離婚後の子どものみ 離婚後から子どもの自立まで

婚姻費用は配偶者の
生活費も含むため、
一般的に養育費より高額になります。

請求できるケースとできないケース

請求できるケース

  • 別居していて相手より収入が少ない場合
  • 夫婦の収入が同等でも、子どもを引き取って別居している場合
  • 同居中でも家庭内別居状態で生活費をもらえていない場合

請求できないケース

  • 正当な理由なく別居を始めた場合
  • すでに離婚が成立している場合
  • 有責配偶者として婚姻費用を請求する場合(子どもの費用は例外)

婚姻費用の相場

令和5年の司法統計年報によると、家庭裁判所で取り決められた婚姻費用の月額は「10万円以上15万円以下」が最も多くなっています。
婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで自由に決められますが、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にするのが一般的です。この表では、双方の年収や子どもの人数・年齢に基づいて金額を算出できます。

算定の基本的な流れ

  • 家族構成に合った算定表を選ぶ
  • 支払う側(義務者)の年収を縦軸で確認
  • 受け取る側(権利者)の年収を横軸で確認
  • 交わる金額が婚姻費用の目安となる

ただし、この表はあくまで標準的な生活を前提としており、私立学校の学費や高額な医療費など特別な事情は考慮されていません。

相場より増額されるケース

次のような事情がある場合は、標準額より増額される可能性があります。

  • 子どもや請求権者に治療費の高い持病がある
  • 夫婦の合意で子どもが私立学校に通っている
  • 塾や習い事など、標準以上の教育費がかかっている

一度決まった婚姻費用も、その後事情の変更があれば増額を求めることができます。

婚姻費用の請求方法と流れ

婚姻費用を請求する一般的な流れは次のとおりです。

  • 夫婦間での話し合い
  • 弁護士代理による交渉での解決
  • 婚姻費用分担請求調停

話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員会を交えて協議します。

審判手続き

調停不成立の場合は審判に移行し、裁判官が判断します。

決定前の仮払い制度について

婚姻費用が正式に決まるまでの生活を支えるため、次のような制度があります。

調停前の仮処分

調停成立前に裁判所が相手に仮払いを勧告する制度(強い強制力はない)

審判前の保全処分

一時的に婚姻費用の支払いを命じてもらう制度(強制執行可能だが、厳格な要件あり)

当事務所へお気軽にご相談ください

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ルーセント法律事務所では、婚姻費用に関する様々なご相談を承っております。別居を考え始めた早い段階での対応が重要です。別居後に経済的に困窮してから相談されるケースも多いですが、事前に専門家に相談することで、適切な準備と対策が可能になります。どのようなことでもお気軽にご相談ください。 ご依頼をいただくことで、弁護士が代理人として相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

この記事の監修者

磯田 直也

兵庫県弁護士会所属

大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。

磯田 直也

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