この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


夫婦間でのセックスレスの問題は、多くの方が抱える悩みです。しかし、デリケートな問題であるため相談しづらく、一人で悩みを抱え込んでしまうケースも少なくありません。セックスレスの問題は、単に性生活の問題にとどまらず、夫婦関係全体に影響を及ぼす重要な問題です。適切な法的アドバイスを得ることで、今後の方向性を見出すことができます。
セックスレスとは、一般的に夫婦間で長期間(約1年以上)性交渉がない状態を指します。性生活は夫婦関係の重要な要素の一つであり、最高裁判所もその重要性を認めています(最判昭和37年2月6日)。
セックスレスが離婚原因になるかどうかは、状況によって異なります。裁判離婚の場合、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。
特に若い夫婦で、明確な理由なく一方的に拒絶し続けるケースでは、離婚原因として認められやすくなります。
セックスレスの背景に不貞行為がある場合は、不貞行為自体が離婚原因(民法770条1項1号)となります。
お互いに性的な欲求はあるものの、相手に関心がなく、両者とも離婚を望んでいる場合は、離婚原因として認められやすくなります。
心臓疾患やうつ病など、健康上の理由でセックスができない場合は、離婚原因として認められにくい傾向があります。
高齢夫婦の場合、性的欲求の自然な減少によるセックスレスは、それだけでは離婚原因として認められにくいことがあります。
セックス以外の部分で夫婦関係が良好に保たれている場合は、離婚原因として認められにくくなります。
セックスレスを理由とした慰謝料請求が認められるかどうかも、状況によって異なります。
特に若い夫婦で、正当な理由なく拒絶している場合は慰謝料が認められやすくなります。
セックスレスの原因が不貞行為である場合、不貞行為による慰謝料とセックスレスによる慰謝料の両方が認められる可能性があります。
やむを得ない理由でセックスができない場合、慰謝料は認められにくくなります。
お互いに積極的ではない場合、慰謝料請求は難しくなります。
完全なセックスレスではなく、頻度が少ないだけの場合は、慰謝料請求が認められにくくなります。
セックスレスで慰謝料が認められる場合、その金額は一般的に次のような要素によって変動します。
セックスレスを理由に離婚を進める場合、このような準備が大切となります。
証拠を集めた後、相手に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて協議を開始します。相手が離婚に応じるかどうかで次の対応が変わります。協議離婚の段階では、慰謝料の金額に制限はなく、相手の支払い能力が高ければ相場より高額な慰謝料を求めることも可能です。
病気が原因のセックスレスでも、協議離婚であれば相手の納得次第で慰謝料(解決金)を支払ってもらえる可能性があります。
協議で離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停も話し合いの手続きなので、相場より高額な慰謝料や、相手に有責性がなくても解決金を支払ってもらえる可能性があります。
調停でも話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判では裁判所が判断するため、裁判上の離婚原因が必要となり、相手に有責性がない限り慰謝料の支払い判決は出ません。
ルーセント法律事務所では、セックスレスに関する離婚問題のご相談を承っております。夫婦間の親密さにかかわる繊細な問題だからこそ、プライバシーに配慮しながら丁寧にお話をお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。 当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
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