この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


離婚時の財産分与において、退職金や年金の扱いについては多くの方が不安や疑問を抱えています。特に長年連れ添った夫婦の場合、これらは将来の生活を左右する重要な問題です。退職金や年金分割は専門的な知識が必要な分野です。適切なアドバイスを受けることで、将来の経済的安定に向けた準備ができます。
退職金は、「給与の後払い」としての性質を持ちます。婚姻期間中の夫婦の協力によって形成された財産であれば財産分与の対象とすることができます。
離婚時にすでに支払われている退職金については、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象となります。退職金の性質(功労報償的要素と生活保障的要素)や各家庭の事情によって、適切な算定方法は異なります。
| 単純按分方式 | 在職期間中の婚姻期間の割合に応じて計算します。例えば、在職30年のうち婚姻期間が20年なら、退職金の3分の2が対象となります。 |
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| 寄与度考慮方式 | 婚姻期間中の配偶者の貢献度も考慮して割合を決定します。 |
まだ支払われていない将来の退職金であっても、近い将来に支給を受ける可能性が高い場合は、財産分与の対象となり得ます。
定年まで、まだ時間がある場合でも、退職までの勤務を継続する蓋然性が高ければ財産分与の対象となる可能性があります。専門家による適切な評価と判断が必要となります。
年金分割制度は、夫婦間の収入格差によって生じる老後の年金格差を是正するための制度です。特に専業主婦(主夫)などが離婚後の老後の生活を安定させるために重要な制度です。
年金分割では、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦間で分割します。これにより、例えば専業主婦だった方も、配偶者が納付していた厚生年金の一部を自分の年金として受給できるようになります。
ただし、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などは対象外です。これらは年金分割ではなく財産分与で処理することになります。また、国民年金(基礎年金)は年金分割の対象となりません。
| 合意分割 | 3号分割 |
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年金分割の手続きは離婚後2年以内に行う必要があります。手続きが遅れると年金分割を受けられなくなる可能性があるため、離婚後すみやかに手続きを進めることが重要です。
ルーセント法律事務所では、退職金や年金分割に関するさまざまなご相談を承っております。退職金の分与方法や年金分割の手続きなど、複雑な問題についても専門的な観点からアドバイスいたします。特に退職金の評価方法や分与割合の決定は、専門的な知識が必要です。将来の退職金の現在価値を適切に算定し、公平な分与を実現するためには、弁護士のサポートが重要となります。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や、交渉のプロが間に入ることでご依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
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