財産分与

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離婚時の財産分与についてこのようなお悩みはありませんか?

離婚に伴う財産分与について、多くの方がさまざまな疑問や不安を抱えています。財産分与は離婚後の生活を左右する重要な問題です。適切な知識を持ち、公正な分与を受けるためには、専門家のアドバイスが欠かせません。特に婚姻期間が長い場合や財産が多い場合は、詳細な検討が必要となります。

  • 財産分与の対象となる財産の範囲がわからない
  • 預貯金や不動産など、名義が配偶者のみの財産も分与の対象になるのか
  • 財産分与の割合はどのように決まるのか
  • 退職金や年金は財産分与の対象になるのか
  • 財産を隠されているかもしれず、正確に把握できない
  • 借金も財産分与の対象になるのか心配
  • 財産分与をせずに離婚することはできるのか
  • 離婚後に財産分与を請求することは可能なのか

離婚時の財産分与とは

離婚時の財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配することです。民法第768条第1項では、「離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定められています。
財産分与は法律で認められた権利であり、収入の多寡や離婚原因の有無にかかわらず請求できます。離婚後の生活を安定させるためにも、きちんと財産分与を取り決めることが大切です。

財産分与の割合

財産分与の割合は、財産形成への貢献度に応じて決まりますが、原則として「2分の1」ずつとされています。これは「夫婦の婚姻中の貢献度は等しい」という考え方に基づくものです。
「専業主婦(主夫)だから」「離婚原因を作ったから」という理由だけでは、直ちに財産分与の割合が修正されることはありません。ただし、財産形成における夫婦の貢献度に大きな偏りがある場合は、例外的に割合が修正されることもあります。

財産分与の対象となるもの・ならないもの

財産分与では、夫婦が所有している財産を「実質的な共有財産」と「特有財産」に分けて考えます。財産分与の対象となるのは「実質的な共有財産」のみです。

財産分与の対象となる「実質的な共有財産」

夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産は、名義に関わらず「実質的な共有財産」として財産分与の対象になります。

現金・預貯金

婚姻期間中に貯めたお金は、名義や収入源に関わらず財産分与の対象です。専業主婦(主夫)で収入がない場合も分配されます。子ども名義の預貯金も、子ども自身が貯めたもの以外は対象になることが多いです。

不動産

婚姻期間中に購入した家や土地は、名義に関わらず財産分与の対象です。ただし、購入資金に結婚前の預貯金が含まれる場合や親族の援助を受けた場合は、当該部分は特有財産であると判断され、財産分与の対象としないケースもあります。

保険

婚姻期間中に加入した生命保険や学資保険は、解約返戻金が発生するものに限り、財産分与の対象になります。結婚前に加入した保険でも、結婚後に保険料を支払い続けていた場合は、婚姻期間に相当する部分が対象です。

退職金

退職金は「給与の後払い」の性質があるため、財産分与の対象となります。すでに支払われている場合は残額が対象になりますが、まだ支払われていない場合でも、退職金の支払がある程度確実といえる状況であれば財産分与の対象とすることができます。

年金

個人型確定拠出年金、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、個人年金などが財産分与の対象となります。一方、厚生年金は「年金分割」という別の制度で分割されます。加入期間や種類によって年金分割で処理するのか、財産分与で処理するのかが異なります。

その他の経済的価値があるもの

自動車、家具・家財、貴金属、美術品、有価証券など、婚姻期間中に購入した経済的価値のあるものも財産分与の対象です。

財産分与の対象とならない「特有財産」

「特有財産」とは、婚姻前から一方が所有していた財産や、婚姻中でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産(相続や贈与で得たものなど)のことです。これらは原則として財産分与の対象にはなりません。ただし、特有財産でも、婚姻中の夫婦の協力によって価値が維持・増加した部分は、貢献度に応じて財産分与の対象になることもあります。

マイナスの財産(債務)の扱い

夫婦の共同生活を営むために生じた借金(住宅ローンなど)は財産分与の際に考慮すべきですが、個人的な借金(ギャンブルなど)は考慮する必要はありません。実務上は、プラスの財産の合計からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するのが一般的です。もっとも、プラスの財産がなくマイナスの財産を清算できない場合には、マイナス部分についてはローン契約者等契約者の各自負担とならざるを得ません。

財産分与の手続きの流れ

共有財産の確認

まずは夫婦の共有財産をリストアップし、財産の種類や金額、ローンの残債などを把握します。配偶者が財産開示に応じない場合は、弁護士に依頼して調査する方法もあります。

夫婦での話し合い

財産のリストアップができたら、分割割合、分割方法、支払方法、時期などについて話し合います。合意できた場合は、離婚協議書などに内容を残しておきましょう。

調停・裁判

話し合いで合意できない場合は、調停を申し立てます。離婚前なら「離婚調停」、離婚後なら「財産分与請求調停」で話し合いを行います。調停でも合意できない場合は、裁判で解決を図ることになります。

財産分与に関する重要ポイント

  • 財産分与は離婚から2年以内に請求する必要があります
  • 夫婦間の合意があれば、財産分与をせずに離婚することも可能です
  • 財産分与を受ける場合、原則として贈与税はかかりません
  • 財産の分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります

当事務所へお気軽にご相談ください

当事務所へお気軽にご相談ください

ルーセント法律事務所では、離婚時の財産分与に関するさまざまなご相談を承っております。財産分与の対象となる財産の範囲や分割方法、隠し財産の調査など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げさせていただくことができます。当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

この記事の監修者

磯田 直也

兵庫県弁護士会所属

大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。

磯田 直也

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