この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


住宅ローンが残っている状態での離婚は、多くの方が不安を感じる複雑な問題です。
住宅ローンが絡む離婚では、不動産という大きな財産の分与に加えて、債務の処理という複雑な問題が生じます。将来の生活基盤に関わる重要な問題だからこそ、専門家のアドバイスを受けながら最適な解決策を見つけることが大切です。
住宅ローンは、マイナスの財産(債務)として財産分与において考慮すべき要素となります。婚姻中に夫婦の共同生活のために契約した住宅ローンは、プラスの財産である住宅と一体として考え、財産分与の際に考慮する必要があります。
財産分与とは、民法第768条に基づき、婚姻中につくられた夫婦の共有財産を清算することです。専業主婦(主夫)であっても、家事に専念したことで配偶者の稼働を支えたという貢献が認められるため、財産分与を請求できます。
婚姻中に取得した不動産は、名義に関わらず夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。同様に、その不動産を取得するために契約した住宅ローンも、夫婦の共同生活のためのものとして財産分与で考慮されます。
離婚時に住宅ローンが残っている場合、その住宅をどうするかによって対応方法が異なります。
離婚を機に住宅を売却することを選ぶケースです。この場合、売却額とローン残債の関係によって対応が分かれます。
住み慣れた家に住み続けたい場合は、このような選択肢があります。
例:住宅の評価額から住宅ローン残債を差し引いた金額の半分を相手に支払う
ローン契約者が支払いを停止した場合、
住宅を失う可能性があることには注意が必要です
このような場合には、住宅ローンの契約変更が必要になります。
住宅ローンの借り換えには、新たな契約者に十分な返済能力があることが条件となります。収入証明や勤務先証明など、通常のローン審査と同様の資料提出が求められることが多いです。
ルーセント法律事務所では、住宅ローンが絡む離婚の財産分与に関する様々なご相談を承っております。住宅の処分方法やローン契約の変更手続き、適切な財産分与の方法など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉を代理することが可能です。また、提携する不動産会社との連携により、住宅の現在評価額を把握することも、ワンストップでの対応が可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
ご来所不要の電話・ビデオ会議でのご相談もご利用いただけます。