この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


長年連れ添った夫婦が離婚を考える「熟年離婚」には、若い世代の離婚とは異なる悩みや課題があります。熟年離婚は、財産分与など経済面や離婚後の生活において考慮すべき事柄が多く、適切な解決のためには法的な観点から十分な検討と準備が必要です。離婚後の人生を安心して歩むために、弁護士にご相談をいただいた上で後悔のない離婚を実現することが大切です。
熟年離婚を考える際には、感情だけで判断せず、離婚後の生活を具体的にイメージして準備することが大切です。特に次の点に注意しましょう。
離婚後の経済状況を具体的に把握することが重要です。次のような点を試算しておきましょう。
| 生活費の把握 | 家賃、食費、光熱費、保険料など月々の支出 |
|---|---|
| 収入源の確保 | 就労収入、年金受給額、財産分与や慰謝料などの一時金 |
| 将来的な資金計画 | 老後に向けた貯蓄計画など |
特に専業主婦(主夫)だった方は、就職活動や資格取得など、自立に向けた準備を早めに始めることが大切です。
住まいは生活の基盤となる重要な要素です。
住まい探しには時間がかかるため、別居や離婚前から準備を始めることをおすすめします。
離婚後の孤独感を防ぐために、支えてくれる人間関係を築いておくことも大切です。
特に体調不良時の助けになる人や、日常的な会話ができる相手がいると安心です。
熟年離婚では、若い世代の離婚と比べて財産分与の金額が大きくなる傾向があります。また、年金や退職金など特有の問題もあるため、正確な知識を持っておくことが重要です。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産(共有財産)は、原則として平等に分けることになります。熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、分与の対象となる財産が多くなりがちです。
財産の正確な把握と適正な分割が、離婚後の経済的安定には欠かせません。
離婚した場合、相手方配偶者の扶養に入っていた期間は、婚姻期間中の厚生年金を分割することができます。
| 合意分割 | 夫婦の合意により分割割合を決める方法 |
|---|---|
| 3号分割 | 専業主婦(主夫)など第3号被保険者からの請求により、自動的に2分の1ずつ分割する方法 |
年金分割は離婚後2年以内に手続きする必要があるため、忘れずに行いましょう。手続きの方法は上記の2つですが、タイミングによって採るべき手続きが異なります。
退職金は「給与の後払い的性質」があるとされ、次の場合に財産分与の対象となります。
ただし、婚姻期間に対応する部分のみが対象(婚姻前に勤続していた部分に対応する退職金は財産分与の対象とならない)となります。
熟年離婚でも、相手に有責性がある場合は慰謝料を請求できます。
事実関係について争いになると、これらの事実を証明する証拠が必要です。
話し合いで解決することができれば、時間的にも精神的にも負担が少なくなります。
特に熟年離婚の場合は、離婚調停や裁判になると解決までに時間がかかり、体力的・精神的負担も大きくなります。
協議離婚がまとまらず裁判に進む場合は、法律上の離婚事由に該当するかどうかが重要になります。
離婚を求める側が、これらの事由に該当する証拠を提示する必要があります。
熟年離婚は財産分与など経済的な問題が複雑になりがちです。
特に財産が多い場合や、退職金・年金の問題がある場合は、専門家のサポートがあると安心です。
ルーセント法律事務所では、熟年離婚に関するさまざまなご相談を承っております。財産分与や年金分割、退職金の取り扱いなど、どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続の代理を行うことが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げさせていただくことができます。初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
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