話し合い
配偶者に離婚の意思と希望条件を伝え、話し合いを行います。感情的にならず、冷静に自身の気持ちや離婚したい理由を伝えることが重要です。ご自身での対応が困難な場合は弁護士が交渉を代理することができます。

夫婦間の話し合いによって合意を成立させ、離婚条件を取り決める方法です。裁判所の介入はなく、離婚届を役所に提出することで成立します。最も一般的な離婚方法で、離婚全体の約90%を占めています。
家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いをすることで合意を成立させ、離婚条件を取り決める方法です。協議がまとまらない場合の次のステップとして利用されます。
調停が不成立となった場合に、家庭裁判所の判断(審判)により離婚条件等を取り決める方法です。ただし、当事者が異議を申し立てた場合、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続が利用されることはまれです。
調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、家庭裁判所に訴訟を提起します。
ただし、裁判で離婚が認められるためには、相手方配偶者の不倫や暴力、長期間の別居等の法定離婚事由がある必要があります。
夫婦間で協議
合意
協議離婚成立
合意できない場合
調停の申立て
調停成立
調停離婚成立
調停不成立
調停に代わる審判
審判確定
審判離婚成立
審判に異議
訴訟提起
判決・和解
裁判離婚成立
敗訴または不満
控訴・上告
配偶者に離婚の意思と希望条件を伝え、話し合いを行います。感情的にならず、冷静に自身の気持ちや離婚したい理由を伝えることが重要です。ご自身での対応が困難な場合は弁護士が交渉を代理することができます。
合意内容をまとめた離婚協議書を作成します。離婚協議書は公正証書にしておくと、より後の法律関係が安定します。
夫婦双方の署名と成人の証人2名の署名が必要です。本籍地または最寄りの市区町村役場に提出します。
「離婚したい」という意思のある側が家庭裁判所に調停を申し立てます。申立書、戸籍謄本などの書類と、収入印紙代などの費用が必要です。
調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、意見の調整を試みます。一般的に月1回程度のペースで複数回の調停が行われます。
法的に正しい主張ができるよう弁護士がサポートします。
合意できれば調停調書が作成され、10日以内に離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出します。合意に至らない場合は調停不成立となります。
前提として離婚調停を経る必要があります。調停の中で裁判所が必要と判断した場合に審判離婚の手続が取られます。
夫婦双方の言い分や調査結果から、離婚すべきかどうかや条件について判断がなされます。
審判の告知から2週間以内に異議申立てがなければ審判が確定し、10日以内に離婚届と審判書謄本を提出します。
管轄の家庭裁判所に訴状を提出して訴訟を提起します。原則として離婚調停を経ている必要があります。
裁判期日では夫婦がお互いの意見を主張し、証拠を提出します。証拠調べとして当事者への尋問も行われます。
和解が成立すれば離婚が成立します。和解が成立しない場合は裁判所が判断し、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。
ルーセント法律事務所では、離婚手続きに関するさまざまなご相談を承っております。離婚は人生の大きな転機であり、よりよい解決のためには個々の場面で適切な対応を行うことが重要です。どのような離婚方法が最適か、個々の状況に合わせたアドバイスをご提供いたします。どのようなことでもお気軽にご相談ください。 ご依頼をいただいた場合には、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで、依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。 初回無料相談を実施しておりますので、ぜひご利用ください。
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