この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


夫婦間の性格の不一致や価値観の違いから離婚を考える方は少なくありません。日常生活の小さな習慣の違いから、お金の使い方、子育て方針、将来設計まで、様々な面での食い違いが夫婦関係に大きな亀裂を生むことがあります。性格の不一致や価値観の違いは、客観的に証明することが難しく、特に相手が離婚に応じない場合は法的手続きの進め方に悩まれることが多いでしょう。こうした複雑な問題は、専門家のアドバイスを受けることで解決への道筋が見えてきます。
日本の民法では、裁判所に離婚を申し立てる場合、「法定離婚原因」が必要とされています。
法定離婚原因の5つに分類
性格の不一致や価値観の違いは、上記の5番目の「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある」に該当する可能性があります。
ただし、単に「性格が合わない」「価値観が違う」というだけでは、裁判所が離婚を認める「重大な事由」として扱われない可能性もあります。夫婦関係が実質的に破綻していると認められる状況が必要です。
まずは夫婦間で話し合いによる離婚(協議離婚)を目指すのが理想的です。相手が離婚に応じてくれれば、法定離婚原因の有無に関わらず離婚できます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停(調停離婚)を検討しましょう。調停では調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意形成を目指します。
調停でも合意に至らない場合は、最終手段として裁判(裁判離婚)となります。この場合は法定離婚原因の存在を証明する必要があります。
単に「性格が合わない」と主張するだけでは不十分です。具体的にどのような点で不一致があるのか、それによってどのような問題が生じているのかを明確に示す必要があります。
単なる不一致だけでなく、その結果として夫婦関係が修復不可能な状態にあることを示す必要があります。
主張を裏付ける証拠を可能な限り集めておくことが重要です。
ルーセント法律事務所では、性格の不一致・価値観の違いによる離婚に関するご相談を承っております。目に見えない心の問題だからこそ、しっかりとお話をお聞きし、法的に正しい方向へ導くことが重要です。どのようなことでもお気軽にご相談ください。 ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
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