性格の不一致・価値観の違い

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夫婦間の性格の不一致・価値観の違いについて
下記のようなお悩みはありませんか?

夫婦間の性格の不一致・価値観の違いについて下記のようなお悩みはありませんか?

夫婦間の性格の不一致や価値観の違いから離婚を考える方は少なくありません。日常生活の小さな習慣の違いから、お金の使い方、子育て方針、将来設計まで、様々な面での食い違いが夫婦関係に大きな亀裂を生むことがあります。性格の不一致や価値観の違いは、客観的に証明することが難しく、特に相手が離婚に応じない場合は法的手続きの進め方に悩まれることが多いでしょう。こうした複雑な問題は、専門家のアドバイスを受けることで解決への道筋が見えてきます。

  • 配偶者との性格の不一致で日々ストレスを感じている
  • 金銭感覚や子育て観など価値観の違いで衝突が絶えない
  • 性格の不一致だけで離婚は認められるのか不安
  • 配偶者が離婚に応じてくれない
  • 性格の不一致・価値観の違いを理由に離婚する場合の証明方法がわからない
  • 調停や裁判でどのように主張すべきか知りたい
  • できるだけ円満に離婚したい
  • 離婚後の財産分与や親権などについて不安がある

性格の不一致・価値観の違いと法定離婚原因

法定離婚原因とは

日本の民法では、裁判所に離婚を申し立てる場合、「法定離婚原因」が必要とされています。
法定離婚原因の5つに分類

  • 配偶者に不貞行為があった
  • 配偶者から悪意で遺棄された
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある

「婚姻を継続しがたい重大な事由」と性格の不一致・価値観の違い

性格の不一致や価値観の違いは、上記の5番目の「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある」に該当する可能性があります。

  • 金銭感覚の著しい違い(浪費や借金など)
  • 子育て方針の対立
  • 家族・親族との関係の問題(嫁姑問題など)
  • コミュニケーションの欠如
  • 愛情の喪失
  • 宗教上の問題

ただし、単に「性格が合わない」「価値観が違う」というだけでは、裁判所が離婚を認める「重大な事由」として扱われない可能性もあります。夫婦関係が実質的に破綻していると認められる状況が必要です。

性格の不一致・価値観の違いで離婚するための方法

協議離婚

まずは夫婦間で話し合いによる離婚(協議離婚)を目指すのが理想的です。相手が離婚に応じてくれれば、法定離婚原因の有無に関わらず離婚できます。

協議離婚のポイント
  • 感情的にならず冷静に話し合う
  • 相手の立場や気持ちも考慮する
  • 財産分与、養育費、親権などの離婚条件について具体的に提案する
  • 必要に応じて弁護士などの専門家に間に入ってもらう

調停離婚

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停(調停離婚)を検討しましょう。調停では調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意形成を目指します。

調停離婚のポイント
  • 婚姻生活の状況や問題点を具体的に説明できるよう準備する
  • 離婚を希望する理由を整理しておく
  • 離婚条件について柔軟な姿勢で臨む
  • 複数回の調停に備える(一般的に数回〜10回程度)

裁判離婚

調停でも合意に至らない場合は、最終手段として裁判(裁判離婚)となります。この場合は法定離婚原因の存在を証明する必要があります。

裁判離婚のポイント
  • 性格の不一致や価値観の違いが「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することを証明する必要がある
  • 夫婦関係が破綻していることを示す具体的な証拠(喧嘩の内容、別居の期間、コミュニケーションの欠如など)を集める
  • 弁護士に相談し、戦略を立てる

性格の不一致・価値観の違いを「重大な事由」として認めてもらうために

具体的な事実を示す

単に「性格が合わない」と主張するだけでは不十分です。具体的にどのような点で不一致があるのか、それによってどのような問題が生じているのかを明確に示す必要があります。

  • 金銭管理に関する具体的なトラブル(浪費、借金など)
  • 子育てに関する明確な意見の相違と対立
  • コミュニケーションの断絶(会話がない期間など)
  • 別居の事実とその期間

夫婦関係の修復不可能性を示す

単なる不一致だけでなく、その結果として夫婦関係が修復不可能な状態にあることを示す必要があります。

  • カウンセリングなど関係修復の試みとその失敗
  • 長期間の別居
  • 再三の話し合いが行き詰まった事実

証拠を集める

主張を裏付ける証拠を可能な限り集めておくことが重要です。

  • 浪費や借金に関する通帳やクレジットカードの明細
  • 喧嘩の内容やコミュニケーションの様子を記録したメモ
  • 第三者(親族や友人など)の証言
  • 別居の事実を証明する書類

当事務所へお気軽にご相談ください

当事務所へお気軽にご相談ください

ルーセント法律事務所では、性格の不一致・価値観の違いによる離婚に関するご相談を承っております。目に見えない心の問題だからこそ、しっかりとお話をお聞きし、法的に正しい方向へ導くことが重要です。どのようなことでもお気軽にご相談ください。 ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

この記事の監修者

磯田 直也

兵庫県弁護士会所属

大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。

磯田 直也

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