この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


離婚を考える際、お子様の親権問題は最も重要かつ難しい課題のひとつです。多くの方がさまざまな不安や悩みを抱えています。親権問題は法律だけでなく、お子様の福祉や将来、そして親子の絆に関わる重要な問題です。感情的になりがちな親権争いは、適切な専門家のサポートを受けることで、より冷静かつ建設的な解決策を見つけることができます。
親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負う権利と義務の総体です。未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚できません。離婚届にも親権者の記載が必須となっています。
現在の日本では、婚姻中は父母が共同で親権を持ちますが、離婚後は父母のどちらか一方が単独で親権を持つ「単独親権制度」を採用しています。
ただし、2024年に離婚後の共同親権を導入する民法改正が成立し、2026年までに施行される見通しです。これにより、離婚後も両親が共同で親権を行使することが可能になります。
2024年に成立した民法改正により、2026年5月までに離婚後の共同親権制度が導入される予定です。現在の日本では離婚後は単独親権のみが認められていますが、改正後は選択肢が広がります。
この改正は日本の親権制度において大きな転換点となります。離婚を検討中の方は、この新制度も視野に入れた上で親権について考えることをおすすめします。既に離婚された方も、条件を満たせば親権者変更調停を通じて共同親権への移行を検討できる可能性があります。
お子様の最善の利益を考慮した親権の形について、専門家へのご相談をお勧めします。
| 現行法の規定 | |
|---|---|
| 民法第818条第3項 | 父母が離婚をするときは、子の親権者は、父母の協議で定め、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が定める。 |
| 民法第819条第1項・第2項 | 現行法では離婚後の親権者は父母の一方のみとなることが規定されています。 |
| 改正民法の新たな規定 | |
| 改正民法第819条 | 離婚後も父母が協議により共同親権を選択できることが明記されました。 |
| 改正民法第824条 | 共同親権下でも以下の場合は単独で親権行使ができることが規定されています。
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親権は大きく分けて「財産管理権」と「身上監護権」の2つから構成されています。
子どもの財産を管理し、子どもの代わりに法律行為を行う権利・義務です。
子どもと生活をともにし、世話や教育をする権利・義務です。
以前は「懲戒権」も含まれていましたが、2022年12月の民法改正で削除※1され、体罰禁止が明文化※2されました。
※1 体罰等の禁止(新設された民法第821条)
※2 子の人格の尊重等(改正後の民法第822条)
監護権は親権の一部(身上監護権)ですが、次のような場合は親権者と監護権者を分けることができます。
ただし一般的には、親権者と監護権者は一致していることがお子様の利益になると考えられています。
日本の離婚制度では、原則として親権者と監護権者は同一の親に帰属しますが、状況によっては両者を分けることも可能です。親権者と監護権者を分ける選択をする前に、そのメリットとデメリットをしっかり理解しておくことが重要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
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特に「監護実績」は重視される傾向にありますが、子どもを無理やり連れ去るなどの行為はマイナス評価となります。なお、不倫などの夫婦間のトラブルは、それ自体では親権判断に大きく影響しません。
まずは話し合いで親権者を決めることができないかご検討ください。取り決めができた場合は、養育費や面会交流も含めた離婚協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して協議します。
調停でも合意できない場合は裁判で争うことになります。裁判所が判断をするための材料として、15歳以上の子どもは意見を聴取されます。
一度決まった親権者は容易には変更できませんが、次のような特別な事情がある場合は家庭裁判所への申立てにより変更が可能です。
ルーセント法律事務所では、親権問題に関するさまざまなご相談を承っております。お子様の将来に関わる重要な問題だからこそ、早い段階からの専門家への相談が大切です。どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げさせていただくことができます。初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
ご来所不要の電話・ビデオ会議でのご相談もご利用いただけます。