親権問題

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親権問題で
このようなお悩みはありませんか?

親権問題でこのようなお悩みはありませんか?

離婚を考える際、お子様の親権問題は最も重要かつ難しい課題のひとつです。多くの方がさまざまな不安や悩みを抱えています。親権問題は法律だけでなく、お子様の福祉や将来、そして親子の絆に関わる重要な問題です。感情的になりがちな親権争いは、適切な専門家のサポートを受けることで、より冷静かつ建設的な解決策を見つけることができます。

  • 親権と監護権の違いがよくわからない
  • どちらが親権者として適切か迷っている
  • 子どもの気持ちを最優先にしたいが、どうすればいいのかわからない
  • 相手が親権を譲らず話し合いが進まない
  • 親権を争うと子どもに悪影響がないか心配
  • 親権を取れなくても子どもとの関係を維持したい
  • 離婚後も子育てに関わりたいが、どのような方法があるのか知りたい
  • 子どもを連れて別居することが親権に有利になるのか知りたい

親権とは何か

親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負う権利と義務の総体です。未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚できません。離婚届にも親権者の記載が必須となっています。

単独親権と共同親権

現在の日本では、婚姻中は父母が共同で親権を持ちますが、離婚後は父母のどちらか一方が単独で親権を持つ「単独親権制度」を採用しています。
ただし、2024年に離婚後の共同親権を導入する民法改正が成立し、2026年までに施行される見通しです。これにより、離婚後も両親が共同で親権を行使することが可能になります。

2026年から始まる離婚後の共同親権制度

2024年に成立した民法改正により、2026年5月までに離婚後の共同親権制度が導入される予定です。現在の日本では離婚後は単独親権のみが認められていますが、改正後は選択肢が広がります。

共同親権のメリット
  • 子どもが両親からの継続的な関わりを受けられる
  • 子どもと別居する親も重要な決定に参加できる
  • 育児の負担が分散され、同居親の負担軽減が期待できる
考慮すべき課題
  • 両親の意見が対立した場合の意思決定の複雑さ
  • 父母間のコミュニケーションが必要となる
  • DV等がある場合は認められない保護規定あり

この改正は日本の親権制度において大きな転換点となります。離婚を検討中の方は、この新制度も視野に入れた上で親権について考えることをおすすめします。既に離婚された方も、条件を満たせば親権者変更調停を通じて共同親権への移行を検討できる可能性があります。
お子様の最善の利益を考慮した親権の形について、専門家へのご相談をお勧めします。

離婚後の共同親権に関する法的根拠
現行法の規定
民法第818条第3項 父母が離婚をするときは、子の親権者は、父母の協議で定め、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が定める。
民法第819条第1項・第2項 現行法では離婚後の親権者は父母の一方のみとなることが規定されています。
改正民法の新たな規定
改正民法第819条 離婚後も父母が協議により共同親権を選択できることが明記されました。
改正民法第824条 共同親権下でも以下の場合は単独で親権行使ができることが規定されています。

  • 一方が親権を行使できないとき
  • 子の利益のため急迫の事情があるとき
  • 日常的な監護・教育に関する行為
  • 家庭裁判所が認めたとき

親権の内容

親権は大きく分けて「財産管理権」と「身上監護権」の2つから構成されています。

財産管理権

子どもの財産を管理し、子どもの代わりに法律行為を行う権利・義務です。

  • 財産を包括的に管理・処分する権利
  • 子どもに代わって法律行為を行う権利
  • 子どもの法律行為に同意を与える権利

身上監護権(監護権)

子どもと生活をともにし、世話や教育をする権利・義務です。

  • 居所指定権(子どもの住む場所を決める権利)
  • 職業許可権(子どもの就労を許可する権利)
  • 身分行為の代理権(子どもの身分に関わる行為の代理や同意)

以前は「懲戒権」も含まれていましたが、2022年12月の民法改正で削除※1され、体罰禁止が明文化※2されました。
※1 体罰等の禁止(新設された民法第821条)
※2 子の人格の尊重等(改正後の民法第822条)

親権と監護権の違い

監護権は親権の一部(身上監護権)ですが、次のような場合は親権者と監護権者を分けることができます。

  • 親権者が子どもを監護できない事情がある場合
  • 親権者でない一方が監護権者として適当である場合
  • 親権争いに折り合いがつかず、子どもへの悪影響が懸念される場合

ただし一般的には、親権者と監護権者は一致していることがお子様の利益になると考えられています。

親権者と監護権者を分ける場合のメリット・デメリット

日本の離婚制度では、原則として親権者と監護権者は同一の親に帰属しますが、状況によっては両者を分けることも可能です。親権者と監護権者を分ける選択をする前に、そのメリットとデメリットをしっかり理解しておくことが重要です。

  • 離婚後も両親が協力して子育てできる
  • 親権問題の早期解決につながる
  • 親権がなくても子どもとのつながりを保てる
  • 離婚後も元配偶者と関わり続ける必要がある
  • 子どもに関する意思決定が煩雑になる(監護権者は子どもの財産管理ができない)
  • 父母間で方針が違うとトラブルになる可能性がある
メリット デメリット
  • 離婚後も両親が協力して子育てできる
  • 親権問題の早期解決につながる
  • 親権がなくても子どもとのつながりを保てる
  • 離婚後も元配偶者と関わり続ける必要がある
  • 子どもに関する意思決定が煩雑になる(監護権者は子どもの財産管理ができない)
  • 父母間で方針が違うとトラブルになる可能性がある

親権者の決め方

親権者を決める際にはこのようなことが考慮されます

  • 子どもに対する愛情
  • これまでの監護実績と継続性
  • 健康状態や監護能力
  • 収入などの経済力
  • 子どもの年齢・性別
  • 離婚後の生活環境
  • 面会交流への協力姿勢
  • 兄弟姉妹が分かれないかどうか
  • 子ども本人の意思(年齢による)

特に「監護実績」は重視される傾向にありますが、子どもを無理やり連れ去るなどの行為はマイナス評価となります。なお、不倫などの夫婦間のトラブルは、それ自体では親権判断に大きく影響しません。

親権者を決める手続き

夫婦間での話し合い

まずは話し合いで親権者を決めることができないかご検討ください。取り決めができた場合は、養育費や面会交流も含めた離婚協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。

離婚調停

話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して協議します。

離婚裁判

調停でも合意できない場合は裁判で争うことになります。裁判所が判断をするための材料として、15歳以上の子どもは意見を聴取されます。

親権者の変更

一度決まった親権者は容易には変更できませんが、次のような特別な事情がある場合は家庭裁判所への申立てにより変更が可能です。

  • 親権者による育児放棄・虐待
  • 親権者の重病・死亡・行方不明
  • 15歳以上の子どもの変更希望
  • 親権者の状況変化(海外転勤など)

当事務所へお気軽にご相談ください

当事務所へお気軽にご相談ください

ルーセント法律事務所では、親権問題に関するさまざまなご相談を承っております。お子様の将来に関わる重要な問題だからこそ、早い段階からの専門家への相談が大切です。どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げさせていただくことができます。初回無料相談も実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。

この記事の監修者

磯田 直也

兵庫県弁護士会所属

大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。

磯田 直也

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