はじめに
離婚をして子どもの養育費を受け取っているけれど、元配偶者が再婚したら、支払いを続けてもらえるだろうかと心配な方もいるでしょう。
一方で、養育費を払っているけれど、元配偶者が再婚したからこれ以上払わなくてもいいのではないかと考える方もいるはずです。
養育費は、再婚したあとの家族構成や収入によって、支払い義務の有無や金額の増減が決まります。
今回は、元配偶者が再婚したら養育費はどうなるのかについて「元妻である母が子どもの親権者となり元夫である父が養育費を払っているケース」で、ご説明します。
養育費を払っている父が再婚したとき
1.再婚相手には子どもがいないケース
再婚すると、元夫は再婚相手を扶養しなければならず、社会保険の負担が増えることで手取りが減り生活が苦しくなることも想定されます。そのため、その分、養育費が減る可能性があります。
養育費がどれくらい支払われるべきかは再婚相手の収入などを踏まえた再婚後の生活状況によって異なります。再婚相手が専業主婦で無収入であるときは、養育費が減額となるケースが多いです。
なお、養育費が減額となるためには、一方の経済的負担が増えるなど「事情の変更」と呼ばれる事柄が必要となります。
過去に養育費を定めた時点で再婚が予定されていた場合や、予測可能な事情については「事情の変更」には当たらないと判断される場合も少なくありません。
2.再婚相手に子どもがいるケース
再婚相手に子どもがいるケースでは、養子縁組をすると元夫に養子の扶養義務が発生します。
それによって元夫には扶養義務が増えた状態となり経済的な負担が増えるため、現在の養育費は減額となる可能性が高いです。
一方で、養子縁組をしない場合、追加の扶養義務は発生しませんから、これまでと養育費を支払わなければなりません。
ただし、上記のように再婚相手を扶養していることを理由に養育費が減額となることもあります。
3.再婚相手との子どもができたケース
養子縁組の場合とは異なり、元夫が扶養しなければならない対象が自動的に増えるため、養育費が減額となるケースがほとんどです。
養育費を受け取っている母が再婚したとき
1.再婚相手が子どもと養子縁組をするケース
再婚相手が子どもと養子縁組をすれば、再婚相手が子どもの1次的な扶養義務を負います。
そのため、元夫の養育費の支払義務がなくなる傾向が強く、本記事で解説するパターンの中でもっとも養育費の支払義務への影響が大きいのが、この元妻再婚+養子縁組のケースです。
もっとも、再婚相手が無職の場合や重い障害により稼働できない場合など、実際に養育費を負担する能力がないと判断されるような例外的な場合には、元夫の養育費の支払義務が残るケースもあります。
2.再婚相手が子どもと養子縁組をしないケース
再婚相手が子どもと養子縁組をしなければ、再婚相手に扶養義務は生じず、引き続き、元夫が養育費を支払わなければなりません。
母が再婚しただけでは、原則として養育費は減らないということです。
再婚による養育費減額の相場
養育費の相場を知るには、裁判所で研究・作成された養育費算定表が役立ちます。
養育費は主に次の項目によって算定されます。
- 養育費を払う側の職業(給与所得者か自営業者か)
- 養育費を払う側の年収
- 養育費をもらう側の職業(給与所得者か自営業者か)
- 養育費をもらう側の年収
- 子どもの数
- 子どもの年齢
たとえば以下のような場合、養育費は6〜8万円です。
- 会社員で年収500万円の父親(養育費を払う側)
- パートで年収150万円の母親(養育費をもらう側)
- 15歳以上の子どもが1人
算定表の基準を考慮しながら、再婚相手の収入や再婚相手とのあいだの子どもの有無などに応じて減額するべきかが決まります。
なお、裁判所の養育費算定表はあくまでも目安であり、具体的には個別の事情を考慮して算出するべきです。
適切な養育費や養育費減額については弁護士に相談することが大切です。
まとめ
養育費は子どもための費用です。そのため、扶養義務がある以上は支払わなければなりません。しかし、再婚によって負担すべき費用は大きくなったり小さくなったりします。
どちらかが再婚をすれば状況は変化します。扶養義務者に必要以上の負担がかからないよう、かつ子どもの権利が守られるよう、適切な金額を見直すことが重要です。
ルーセント法律事務所では、適切な養育費の算出はもちろん、相手との交渉や、必要な際の調停・審判・裁判のサポートもおこなっています。
初回の相談は無料です。養育費について疑問や不安がある方は、いつでもお気軽にご相談ください。


