すでに別居していて離婚をしたいのに、相手方配偶者との間で離婚の話が進まないという方は少なくありません。そんなとき、離婚を進めていくにはどうすればよいのでしょうか。
今回は、別居はしているものの、離婚の交渉が進まないときにどうすればよいのかをお伝えします。
別居中に離婚話が進まない、主な理由
別居が続いているものの離婚の交渉が進まない原因として、次のようなものがあるでしょう。
- 夫婦仲が悪化しすぎて当事者間での話し合いが困難
- 相手方配偶者は離婚を望んでおらず、離婚を拒否されている
- 離婚に伴う財産分与や養育費の金額など、条件面で合意ができない
どの場合であっても、法的な対応に切り替えることで離婚を進めることができます。
離婚の成立に向けて進めるためには
1.弁護士が交渉をする
離婚に際しては、夫婦は感情的になり対立してしまいがちです。
また、両者ともに法的な知識を十分に有していない場合が多く、争う必要のない部分や裁判での結果が明らかな部分についても交渉を行ってしまい、いつまでも折り合いがつかないこともよく起こります。
そんなときは、弁護士が代理人として協議離婚の対応を進めることが有効です。
代理人弁護士からの連絡であれば、連絡を無視している相手や感情的になっている相手であっても、冷静に話し合いが進められるケースがあります。
また、弁護士が代理人として相手と交渉をおこなうことで、法的に適切な条件で離婚成立を目指すことができ、お互いに納得できる結論に至る可能性が高くなります。
弁護士が対応をすることで夫婦が直接話し合う必要はなくなります。精神的なストレスを大きく軽減できることも弁護士に依頼をするメリットです。
2.離婚調停を申し立てる
弁護士が介入しても相手が協議離婚に応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停とは、裁判所の調停委員が夫婦の話し合いに介入して、離婚に向けた協議を進める手続きです。
離婚調停で合意した内容は調停調書としてまとめられます。この調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、相手が約束した養育費や慰謝料を支払わないなど、約束に違反すれば差し押さえなどの強制執行を行うことができます。
ただし、調停はあくまで話し合いです。そのため、一方当事者が離婚条件に合意しない場合や調停の日に欠席して話し合いができない場合は成立しません。
なお、調停委員が介入するとはいえ、離婚調停についても対応には専門的知識が数多く要求されます。離婚調停の対応は弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
3.離婚審判に移行する
離婚調停において離婚すること自体には合意できたけれど、条件面でお互いの納得が得られなかった場合、裁判官が離婚審判への移行を決定することがあります。
離婚審判は話し合いではなく、裁判所が離婚に伴う条件を含めて決定するものです。
審判の内容に不服があるときは、2週間以内であれば異議申し立てが可能です。
なお、実務上は当事者間で離婚の合意ができていない状態で裁判所が審判により解決をすることはほぼありません。
4.離婚裁判を提起する
離婚調停が不成立となったにもかかわらず離婚審判に移行しなかったときは、離婚裁判を起こすことができます。
離婚裁判では、たとえ夫婦の一方が離婚を拒否していても、お互いの主張や立証を踏まえたうえで、最終的に裁判官が判決を下します。
離婚裁判では離婚の成否自体に加え、財産分与・親権・慰謝料なども裁判官が決定します。
ただし、離婚裁判で離婚が認められるのは法定の離婚事由があるときだけです。
離婚裁判で離婚が成立する可能性があるのかどうかの判断や、裁判で自身に有利な立証をおこなうためにも、事前に弁護士に相談・依頼することが大切です。
まとめ
別居中の離婚には注意すべきポイントが少なくありません。
なかなか離婚の話が進まずお悩みの方はもちろん、なるべく有利な条件で離婚を成立させたい方は、ぜひ弁護士に相談してください。
ルーセント法律事務所では、相手との交渉をはじめ、調停・審判・裁判など、離婚成立までしっかりサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料です。いつでもお気軽にご相談ください。


