解決事例

  • HOME
  • 解決事例
  • 監護者指定により、離婚協議中に子を連れて・・・

監護者指定により、離婚協議中に子を連れて別居した夫から子の監護権を取り戻した事例

2026.01.30

依頼者:Cさん(30代女性・パート)/ お子様:5歳・3歳

ご相談前の状況

ご相談前の状況

夫との性格の不一致から離婚を切り出し、家庭内で協議を続けていたCさん。ある日、Cさんが仕事から帰宅すると、夫と子どもの姿がなく、夫の荷物も持ち出されていました。 驚いて連絡すると、夫は「子どもたちは自分が育てる。実家(夫の実家)に連れて帰った。もう会わせない」と一方的に通告してきました。

Cさんはすぐに夫の実家へ向かいましたが、インターホン越しに門前払いをされ、警察に相談しても「子どもたちは無事に暮らしているようだ」「夫婦間の問題(民事不介入)なので、無理やり連れ戻すことはできない」と言われてしまいました。 「このまま子どもたちを奪われてしまうのではないか」「子どもたちに会いたい」とパニック状態で、当事務所に駆け込まれました。

ご相談後の状況

ご依頼を受けた当事務所は、直ちに家庭裁判所に対し、「監護者指定(かんごしゃしてい)」および「子の引渡し」を求める審判と、早急に引渡しを求める「保全処分(仮処分)」を申し立てました。

夫側がサラリーマンである大半のケースでは、日々の監護について自ら対応をすることは難しく、充実した養育環境を提供することは困難です。しかしながら、Cさんの夫は経営者であり、自ら子育てをする時間的余裕があったほか、シッターの手配や必要な物品の購入を行うなど、子どもたちに必要な環境を整えることができていため裁判所の判断が別れ得るケースでした。

裁判所の手続きにおいて、弁護士は以下の点を強力に主張・立証しました。

監護の継続性: 出生から別居に至るまで、食事、入浴、寝かしつけなど、娘の世話のほとんどをCさんが行ってきたこと。

監護体制: CさんとCさんの親族のサポートにより、十分な養育環境が整っていること。

子の福祉の観点: Cさんの夫は、別居後一度も子どもたちをCさんに会わせることをしませんでした。面会交流を行わないことは、お子様の健全な育成に悪影響を及ぼします。

家庭裁判所調査官による調査の結果、Cさんのこれまでの養育実績が評価され、夫が面会交流を行っていないことは子の福祉の観点から問題があると判断されました。 その結果、裁判所は夫に対し、「子をAさんに引き渡すこと」を命じる審判(および保全処分)を下しました。

この決定を受け、夫側は任意での引渡しに応じ、無事に子どもたちはCさんの元へ戻ってきました。その後、Cさんを親権者とする内容で、離婚も成立しました。

裁判所がCさんの請求を認めた主な理由は以下のとおりです。
スピード勝負の「監護者指定」: 子どもを連れて別居されてしまった事案では、時間が経てば経つほど「現在の環境に子供が慣れている」という既成事実が作られてしまい、取り戻すのが難しくなります。今回は、相談直後に「監護者指定」の手続きを申し立てたスピード対応が第一の勝因となりました。

「主たる監護者」の実績: 裁判所は「これまで誰が中心となって子供を育ててきたか(監護の継続性)」を重視します。Cさんがメインで育児をしていたことを、客観的な証拠とともに説得的に主張できたことが認められました。

面会交流を行わない夫の対応: 夫側は、非常に充実した養育環境を整えていた一方で、監護権を認められませんでした。当事務所としては夫側のミスは、Cさんと子どもたちとの面会交流を拒否し続けていたことにあると考えています。面会交流は親の権利でもありますが、それ以上にお子様の健全な育成のために必要な要素です。裁判所は、夫が自らの考えやCさんとの感情的対立に拘り、子どもたちの福祉の観点を過小評価していると判断しました。

代表弁護士 磯田 直也

代表弁護士磯田 直也

弁護士からのコメント

突然お子様が家からいなくなった時の絶望感と恐怖は、言葉にできないほど大きなものです。しかし、そこで泣き寝入りをしたり、逆に実力行使で無理やり連れ戻そうとしたりしてはいけません。

このようなケースでは、「1日でも早く」弁護士に相談し、法的手続き(審判・保全処分)を開始することが、お子様を取り戻すための最大の鍵となります。また、別居時点でお子様の監護を行っていることは、離婚の際の親権者の判断にも大きな影響を与えます。

「警察が動いてくれない」と諦める前に、すぐに当事務所にご連絡ください。お子様との平穏な暮らしを取り戻すために、私たちが全力で戦います。

解決のポイント

子連れ別居に対しては速やかに監護者指定の申し立てを行う必要がある
別居中の監護実績は、親権者の判断にも大きな影響がある
別居中も面会交流を実施することが子の福祉の観点から非常に重要
裁判所は、何が最もお子様の利益になるのか、を基準に判断する

050-3529-6256お電話

無料相談受付中初回1時間無料無料相談

LINE友だち追加公式LINE