この記事の監修者
磯田 直也
兵庫県弁護士会所属
大阪大学大学院高等司法研究科修了後、大手法律事務所で支店長などを務めた経験を持ち、個人の離婚・相続・交通事故・刑事事件から企業法務まで幅広い分野に対応しています。初回相談無料やオンライン面談にも対応し、依頼者に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。


不貞行為(浮気・不倫)の問題は、多くの方にとって深刻な悩みとなります。証拠収集や法的対応に迷われる方が少なくありません。不貞行為の問題は、単に感情的な問題だけでなく、法的な側面も持ち合わせています。正しい知識を得て、適切な対応をすることが大切です。
不貞行為とは、「夫婦の一方が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこと」と定義されています。
これは民法上の「不法行為」に該当し、損害賠償請求(慰謝料請求)の対象となります。
「浮気」「不倫」「不貞行為」という言葉は日常的にほぼ同じ意味で使われることもありますが、法律上は明確な違いがあります。
配偶者や交際相手以外の人に恋愛感情を持つこと。
肉体関係がなければ法的な「不貞行為」には該当しません。
配偶者がほかの異性と男女の関係となること。
肉体関係がある場合は「不貞行為」に該当しますが、そうでない場合もあります。
法的に慰謝料請求ができる婚姻関係における不法行為を指します。
不貞行為として法的に認められるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
不貞行為が認められる最も重要な条件は、「肉体関係があること」です。具体的には次のような行為が該当します。
単に2人きりで会った、食事をした、手をつないだだけでは、通常「不貞行為」には該当しません。ただし、状況によっては肉体関係があったと推測できる証拠(ラブホテルの利用など)があれば不貞行為と認められる可能性もあります。
「自由な意思」とは、強制(暴行、脅迫など)されたのではなく、自分の意思で行ったということです。一方が強制された場合、その人の行為は不貞行為には該当しません。
法律上の婚姻関係にある夫婦、または内縁関係(事実婚)の夫婦である場合に不貞行為が認められます。独身同士や婚約中の男女の場合は、法律上の不貞行為には該当しません。
回数や恋愛感情の有無は関係なく、配偶者以外の人と性行為があれば不貞行為にあたります。
性行為が明確でなくても、ラブホテルに入って相当時間出てこないなど、性行為があったと推測できる状況があれば不貞行為と判断される可能性があります。
肉体関係までには至らないこれらの行為だけでは、通常不貞行為には該当しません。
夫婦関係が既に破綻していた場合、不貞行為による責任を負わない(慰謝料請求が認められない)可能性があります。ただし、同居中や別居直後の場合は認められることもあります。
不貞行為が認められる場合、不倫された方は不倫した配偶者と不倫相手のどちらか一方、または両者に慰謝料を請求することができます。
| 離婚や別居をする場合 | およそ100万円~300万円 |
|---|---|
| 離婚や別居をしない場合 | およそ数十万円~100万円 |
不貞行為は、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」の一つです。不貞行為を理由に離婚を求めた場合、不倫した配偶者が拒否しても離婚が認められる可能性があります。
慰謝料請求や離婚手続きを円滑に進めるためには、不貞行為の証拠が重要です。
不貞行為の慰謝料請求権には消滅時効があります。
※いずれか短い期間が経過すると時効となります。
不貞行為の問題は法律的に複雑な側面があります。証拠の評価や今後の対応について、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、相手方との交渉も任せられるため、精神的・時間的負担を軽減できます。
ルーセント法律事務所では、不貞行為や浮気問題に関するご相談を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談ください。ご依頼をいただくことで、相手方配偶者、不倫相手との交渉や裁判手続を代理することが可能です。法律や交渉のプロが間に入ることで依頼者様のご負担を軽減しつつ、より納得のいく結果に繋げることができます。当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、そちらもぜひご利用ください。
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