弁護士コラム

窃盗罪とは?
成立要件・刑罰・逮捕後の流れについて弁護士がわかりやすく解説

2026.09.11

はじめに

はじめに

「万引きをしてしまった」

「家族が窃盗で逮捕された」

「被害者と示談したほうがいいのか知りたい」

 

窃盗罪は、比較的身近な犯罪として知られていますが、実際には逮捕や前科につながる可能性のある重大な犯罪です。

また、窃盗事件では、被害者との示談が不起訴や処分軽減に大きく影響することがあります。

そこで本記事では、窃盗罪の成立要件や刑罰、逮捕後の流れ、示談の重要性について、弁護士がわかりやすく解説します。

窃盗罪とは?

窃盗罪とは、他人の財物を無断で持ち去る犯罪です。

刑法235条では、次のように定められています。

他人の財物を窃取した者は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

簡単にいえば、「他人の物を勝手に取る行為」が窃盗罪です。

窃盗罪が成立するための要件

1.他人の財物であること

窃盗罪の対象になるのは、「他人の財物」です。

たとえば、現金、商品、財布、スマートフォン、自転車などが典型例です。

他人が占有・管理している物を無断で持ち去れば、窃盗罪が成立する可能性があります。

2.無断で持ち去ること(窃取)

「窃取」とは、他人の占有を侵害して自己または第三者の支配下に移す行為をいいます。

たとえば、

  • コンビニで万引きをする
  • 他人のバッグから財布を抜き取る
  • 駐輪場の自転車を持ち去る

 

といった行為です。

3.不法領得の意思があること

単なる借用ではなく、

  • 自分の物のように利用する意思
  • 所有者を排除する意思

 

が必要とされています。

たとえば、「少し借りるつもりだった」というケースでは、事情によっては窃盗罪の成否が問題になることがあります。

また、「単に隠しておきたかった」というような場合も、窃盗罪が成立するのか議論の余地があり、窃盗罪ではなく器物損壊罪で処罰される場合があります。

よくある窃盗事件の例

窃盗罪にはさまざまな類型があります。

万引き

最も多い類型の一つです。

スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどで商品を盗む行為です。

軽い気持ちで行った場合でも、逮捕・前科につながる可能性があります。

自転車盗

他人の自転車を無断で持ち去る行為です。

「少し使うだけだった」というケースでも、窃盗罪として扱われることがあります。

置引き

飲食店や駅などに置かれている財布や荷物を持ち去る行為です。

「落とし物だと思った」という弁解が問題になることもあります。

空き巣・侵入盗

住宅などに侵入して金品を盗む行為です。

住居侵入罪など別の犯罪も成立する可能性があり、重い処分につながりやすい類型です。

窃盗罪の刑罰

窃盗罪の法定刑は、

  • 10年以下の拘禁刑
  • 50万円以下の罰金

 

です。

もっとも、実際の処分は、被害額、前科前歴、常習性、被害回復の有無、示談の有無などによって大きく変わります。

初犯で被害額が比較的小さい場合には、不起訴処分となるケースもあります。

一方で、常習的な万引きや侵入盗・職場盗などでは、実刑判決となる可能性もあります。

窃盗事件で逮捕されるとどうなる?

逮捕・勾留

窃盗事件では、現行犯逮捕されるケースが少なくありません。

逮捕後は、警察の取調べ、検察への送致、勾留請求などの手続が進みます。

勾留が認められると、最長20日程度、身体拘束が続く可能性があります。

学校・仕事への影響

身柄拘束が長引くと、会社を欠勤する、学校へ通えない、家族に知られるなど、社会生活への影響が大きくなります。

そのため、早期対応が非常に重要です。

被害者との示談が重要な理由

窃盗事件では、被害者との示談が極めて重要です。

示談とは、加害者側が謝罪や賠償を行い、被害者から許しを得る手続をいいます。

示談が不起訴につながることがある

窃盗事件では、示談成立が不起訴処分に大きく影響することがあります。

特に、

  • 初犯
  • 被害額が比較的小さい
  • 深く反省している
  • 被害弁償が完了している

 

といった事情がある場合、示談成立によって不起訴となる可能性があります。

不起訴になれば、原則として前科は付きません。

裁判になった場合でも処分軽減につながる

仮に起訴された場合でも、示談成立、被害弁償、被害者の宥恕(許し)は、量刑判断において重要な事情として考慮されます。

執行猶予付き判決や刑の軽減につながる可能性があります。

なぜ弁護士を通じた示談が必要なのか?

窃盗事件では、加害者本人や家族が直接被害者へ連絡することが難しい場合があります。

また、無理に接触すると、

  • トラブルになる
  • 被害感情を悪化させる
  • 証拠隠滅を疑われる

 

などの問題が生じる可能性があります。

 

弁護士であれば、被害者との適切な連絡、示談交渉、被害弁償、謝罪文の調整などを法的に適切な形で進めることができます。

窃盗事件で弁護士に依頼するメリット

早期釈放を目指せる

弁護士は、勾留阻止、早期の身柄解放に向けた活動を行うことができます。

示談交渉を進められる

窃盗事件では、示談が結果を大きく左右します。

弁護士が早期に動くことで、処分軽減につながる可能性があります。

取調べ対応のアドバイスを受けられる

不用意な供述によって不利な状況になるケースもあります。

弁護士から適切なアドバイスを受けることは非常に重要です。

まとめ

まとめ

窃盗罪は、「他人の物を盗む」という比較的身近な犯罪ですが、逮捕や前科につながる重大な犯罪です。

特に、

  • 常習性がある場合
  • 被害額が大きい場合
  • 被害者対応が不十分な場合

 

には、厳しい処分となる可能性があります。

 

一方で、窃盗事件では、被害者との早期の示談が不起訴や処分軽減につながることがあります。

そのため、逮捕された場合や警察から連絡を受けた場合には、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

 

ルーセント法律事務所は、西宮市・宝塚市をはじめ阪神地域において、これまで2000件以上のご相談にご対応させていただいています。

初回のご相談は無料です。窃盗罪に限らず刑事事件でお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。

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