性犯罪事件

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性犯罪の種類と刑罰

盗撮事件は、各都道府県で定められている迷惑行為防止条例に違反する形となっていましたが、令和5年7月より性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪)として取り扱われることになりました。

事件 根拠となる法律 対象となる行為 刑罰
痴漢事件 迷惑行為防止条例違反不同意わいせつ罪 電車内で被害者のお尻を触るなどの行為 東京都の迷惑防止条例では、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
盗撮事件 性的姿態撮影等処罰法や迷惑行為防止条例違反 エスカレーターで被害者のスカート内を撮影するなどの行為 性的姿態撮影等処罰法第2条で、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
不同意わいせつ事件 刑法第176条 路上で被害者を押し倒し、胸を揉むなどの行為 6ヶ月以上10年以下の懲役
不同意性交等事件 刑法第177条 被害者をホテルに連れ込み、無理矢理性交するなどの行為 5年以上20年以下の懲役
公然わいせつ事件 刑法第174条 陰部を露出し、通行人に見せるなどの行為 6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料
児童買春・青少年健全育成条例違反事件 児童買春、児童ポルノ法第4条 17歳の児童と合意の上で性交するなどの行為 児童買春は5年以下の懲役または300万円以下の罰金

 

東京都の青少年健全育成条例違反は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金

児童ポルノ禁止法違反事件 児童ポルノ禁止法 13歳の児童の陰部が映った動画を所持・提供するなどの行為 児童ポルノ所持は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

提供は3年以下の懲役または300万円以下の罰金

面会要求等事件 刑法第182条 15歳の児童に、わいせつ目的で嘘をついて面会を要求するなどの行為 要求は1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

要求後面会は2年以下の懲役または100万円以下の罰金

※表は左右にスクロールして確認することができます。

性犯罪で逮捕された場合の流れ

性犯罪で逮捕された場合の流れ

性犯罪で逮捕されると、最大48時間の警察留置の後、検察庁に事件が送致されます。検察官が裁判所に対して勾留請求し、裁判官がこれを認めると、10日間の勾留となります。さらに10日間の勾留延長となる場合もあります。勾留中に、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴処分や略式罰金になれば釈放されますが、起訴されれば被告人勾留として身柄拘束が続きます。

性犯罪事件に強い弁護士に依頼するメリット

性犯罪は、被害者の人格権を著しく侵害する悪質な犯罪であり、厳正な処罰の対象となります。一方で、冤罪のリスクもあり、慎重な事実認定が求められる分野でもあります。性犯罪の疑いをかけられた場合は、一刻も早く性犯罪事件に強い弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが極めて重要です。

早期釈放の可能性が高まる

性犯罪事件に精通した弁護士が適切な弁護活動を行うことで、逮捕や勾留を回避したり早期の釈放を実現できます。

スムーズな示談交渉が期待できる

性犯罪事件では被害者との示談が重要ですが、弁護士が適切に介入することで示談交渉がスムーズに進み、示談成立の可能性が高まります。

社会的影響を最小限に抑えられる

弁護士が依頼者様の職場や学校と交渉することで、事件の発覚を防いだり、解雇や退学などの不利益を回避できる可能性があります。

性犯罪の疑いをかけられたときは、一人で問題を抱え込まず、速やかに弁護士に相談することが何より大切

性犯罪の疑いをかけられたときは、一人で問題を抱え込まず、速やかに弁護士に相談することが何より大切

ルーセント法律事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、依頼者様の利益を最大限に守るために尽力します。示談交渉、情状弁護、再発防止に向けた支援など、様々な観点から依頼者様をサポートし、最良の結果を目指します。性犯罪の疑いをかけられたご本人やご家族でお悩みの方は、当事務所の初回無料相談をご活用いただき、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

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