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釈放・保釈とは

釈放とは

釈放とは、身柄を拘束されている状態から解放されることを指します。逮捕や勾留からの解放だけでなく、起訴後の保釈による身柄解放も広義の釈放に含まれます。

保釈とは

保釈とは、被告人が一定の保証金を納付することを条件に、身柄拘束から一時的に解放される制度のことを指します。保釈が認められると、判決までの間、自由な生活を送ることができます。ただし、保釈が認められるためには、保釈保証金の納付など一定の要件を満たす必要があります。

釈放と保釈の違い

釈放と保釈は、どちらも身柄拘束からの解放を意味しますが、適用される状況が異なります。

釈放 被疑者の段階で、警察や検察による身柄拘束から解放されることを指します。早期に示談が成立し不起訴処分となった場合や、弁護人が行う準抗告の手続きにより勾留が途中で終了する場合です。
保釈 起訴後の被告人の立場において保釈請求が認められた場合、保釈保証金を納付することを条件に、判決までの間、身柄拘束から一時的に解放されることを指します。

釈放・保釈のメリット

日常生活を取り戻せる

釈放や保釈が認められれば、身柄拘束から解放され、家族との生活や仕事、学業に復帰することができます。特に、不起訴や執行猶予判決が見込める場合は、拘束を避けることで社会生活への影響を最小限に抑えられます。

充実した弁護活動が可能になる

釈放、保釈後は警察署を介すことなく自由に相談や打ち合わせをおこなうことができます。身柄拘束が続いている場合に比べ、より充実した情報共有と綿密な裁判準備が可能となり、良い結果につながります。

釈放・保釈を求めるために

大切な人が逮捕、勾留された場合、できるだけ早く身柄を解放してあげたいと思うのが人情でしょう。そんな時、頼りになるのが弁護士の力です。弁護士は、さまざまな段階で釈放や保釈に向けた弁護活動をおこなうことができます。ここでは、それぞれの段階におけるルーセント法律事務所がおこなう弁護活動について詳しくご紹介します。

送検前の釈放を目指す

逮捕されても、必ずしも全件が検察官に送致されるわけではありません。ルーセント法律事務所では、早期に接見し、事実関係を確認した上で適切な弁護活動をおこなうことで送検前に釈放を勝ち取ることも可能です。

勾留の阻止・取消を求める

勾留が認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。ルーセント法律事務所では、これらの要件を満たさないことを主張して、勾留の阻止や取消を求めます。特に、勾留の必要性がない場合や、嫌疑不十分の場合は、釈放の可能性が高まります。

不起訴を目指す

捜査が継続する場合、被害者との示談交渉を進め不起訴処分の獲得を目指します。早期に示談が成立した場合、速やかに釈放に向けて対応を行うことが可能となります。

保釈を請求する

起訴後は、保釈請求によって身柄の解放を目指すことができます。保釈が認められれば、裁判終了まで一定の制限の下で自由な生活を送ることが可能です。ルーセント法律事務所では、保釈を妨げる要因を取り除き、説得力のある保釈請求をおこないます。

当事務所にお任せください

釈放してほしい・・・そんな思いを弁護士がサポートします

釈放、保釈を実現することは、被疑者、被告人の権利を守り、より良い結果を導くために重要な意味を持っています。刑事事件の弁護に精通した弁護士の助言を得て、適切な弁護活動をおこなうことが肝要です。一刻も早く大切な人の身柄を解放するために、今すぐ弁護士に相談しましょう。ルーセント法律事務所では、初回無料相談も実施しております。まずは、お気軽に現状のお話をお聞かせください。経験豊富な専門知識を有する弁護士がしっかりとサポートさせていただきます。

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